税金
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古尾谷 裕昭
古尾谷 裕昭(ふるおや・ひろおき)
ベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士。昭和50年生まれ、東京浅草出身。税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍しているベンチャーサポートグループの中核を担う「ベンチャーサポート相続税理士法人」を率いている。相続税の申告のみならず、相続登記、相続争い、事業承継(M&A)、遺言書作成、民事信託、資料収集から不動産売却や財産コンサルティングまで様々な業務に対応している。年間の相続税申告1,000件超(令和1年度実績1,247件)であり、国内最大級の資産税チームを築き上げた。

会社を継ぐ際には相続税などの税金がかかる。事業承継にあたっては、税負担の考慮が必須だ。ここでは会社を継ぐ際の贈与税などの税金に関する詳細や、税負担を減らすための相続時精算課税制度や事業承継税制などについて説明する。会社を継ぐときの税金対策の参考とされたい。

目次

  1. 会社を継ぐときに課される相続税の計算方法は?
    1. 相続税の負担を軽くする方法とは?
  2. 会社を継ぐときに課される贈与税
    1. 贈与税の詳細と税負担を軽くする方法
    2. 会社を継ぐときに株式の贈与を行った事例
    3. 相続時精算課税制度とは?
    4. 生前に会社を継ぐ時に相続時精算課税制度が有効とされる理由
    5. 暦年課税と相続時精算課税の比較検討
  3. 会社を継ぐ時の税金がゼロになる「事業承継税制」とは?
    1. 事業承継税制の適用に係る注意点とは
  4. 事業承継・M&Aをご検討中の経営者さまへ

会社を継ぐときに課される相続税の計算方法は?

会社はオーナーの個人財産である。オーナーに相続が発生すると会社は相続財産となって相続税が課される。ここでは、会社を継いだ相続人に課される相続税の計算方法を説明する。

相続税には、税金の総額を先に計算し、それを相続人で按分するという特徴がある。正味の相続財産(=資産-非課税財産-債務控除)から基礎控除額を差し引き、その金額(課税遺産総額)を、民法の法定相続分で分けたと仮定してうえで超過累進税率を適用する。

相続税総額を実際の相続割合で按分して各相続人の負担額が決定されるため、相続税の金額は相続財産の大きさによって決まる。相続財産の評価が大きければ大きいほど、相続税の負担が重くなるのだ。

会社オーナーは、相続税の負担を軽減させる方法、すなわち、会社を継ぐときの相続税の節税対策を検討することとなる。

相続税の負担を軽くする方法とは?

会社を継ぐときの相続税対策の具体的な方法として、相続税の課税対象となる株式の評価額を引き下げることは、今も昔も重要なテーマである。同じ収益性の会社であっても、株式の相続税評価によって税金の負担が変わるため、株式の評価額を下げることで、会社を継ぐときの相続税を軽減できるのだ。

例えば、会社が不動産を所有することが有効な方法の一つである。評価額の高い金融資産を、評価額の小さくなる不動産に組み替えることで、会社の事業価値を維持しながら、会社を継ぐときの株式の相続税評価を下げることが可能となる。

しかし、会社オーナーが株式の保有を続けながら、その評価額だけを引き下げる方法には限界がある。先に考えるべきことは、そもそも相続税の課税対象となる株式を失くしてしまうこと、つまり、相続発生前の段階で株式を贈与によって移転して減らしておくことである。

会社を継ぐときに課される贈与税