事業売却のメリット
事業売却のメリット、デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
売り手 | ・売却後も経営権を残せる ・主力事業に経営資源を集中できる ・株主総会の特別決議で実行できる |
・株式譲渡に比べて税負担がかかる ・手続きが複雑化する傾向がある ・譲渡後の事業に制限がかかる |
買い手 | ・譲受ける事業範囲を指定できる ・対象会社に紐づくリスクを回避できる ・節税効果が期待できる |
・手続き完了までに手間と時間を要する ・買収価格に消費税が課せられる ・新たに許認可等の取得が必要な場合がある |
まず、売り手側にとってのメリットから見ていきます。
売却後も経営権を残せる (売り手)
事業売却は会社売却のように会社を丸ごと売却するわけではないため、売却後も会社はそのままの形で存続できます。
したがって、社名や株主、住所などが変わることはありません。また、売却した事業部門で働いていた従業員も、売却部門から配置替えなどで引き続き雇用することができます。
主力事業に経営資源を集中できる(売り手)
不採算部門など一部事業を売却することで、資金や分散していた人材や設備などの経営資源を主力事業に集中させることができ、経営の安定化が期待できる点です。加えて、事業売却の対価として受け取った資金を黒字事業や主力事業に集中させれば、黒字分野の拡大や安定化をさらに進めることもできるでしょう。
株主総会の特別決議で実行できる(売り手)
会社売却で通常用いられる株式譲渡では、すべての株式を譲渡するには原則株主全員の同意が必要となり、全株主から同意を得ることが障壁となる場合があります。
一方事業売却の場合は、株主総会の特別決議(総議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成が必要)により実行することができます。さらに簡易の事業譲渡の場合は、株主総会ではなく取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の決定)で実行することができます。
買い手側から見た事業売却のメリットは以下の通りです。
譲受ける事業範囲を指定できる(買い手)
事業売却の場合、買い手が必要する事業を指定し譲受けることができます。そのため投資額を少額に抑えて新規事業を開始することができます。
また、対象範囲が限定されることから、デューデリジェンス(買収監査)の調査費用も株式譲渡に比べて少額に抑えることができます。
<関連記事>
デューデリジェンス(DD)とは?目的や種類をわかりやすく解説
対象会社に紐づくリスクを回避できる(買い手)
対象の事業のみを譲り受けることから、元の対象会社に紐づくリスクは対象会社に残り、引き継ぎません。 例えば過去の税務処理に関する税務リスク、過去の違法行為についての潜在的なリスク、株式の変遷が追えない場合のリスクなどが挙げられます。
ただし当然ながら、引き受けた事業そのものにリスクが紐づいている場合(例:法令違反がある不動産事業を譲受ける)には遮断できません。
節税効果が期待できる(買い手)
事業売却では、譲渡の対価と譲渡対象事業の資産・負債の差額を「のれん」としています。買い手企業側はのれんを税務上損金として計上することができるため、節税につながります。なお、株式譲渡ではのれんは損金として計上できません。