ストックオプションの種類

ストックオプションは権利付与される際の費用発生有無で「無償ストックオプション」「有償ストックオプション」の2つに大別され、それぞれ活用型があります。ここでは各概要を見ていきます。

無償税制適格ストックオプション

ストックオプションは原則として給与所得として扱われるため、権利行使により得た利益に対し税金が発生します。 無償税制適格ストックオプションは、権利を付与される際に金銭の支払いなどが発生せず、かつ厳しい要件を満たすことで税制優遇を受けられるストックオプションです。税制適格ストックオプションとするには、租税特別措置法第29条の2の要件を満たす必要があります。

無償税制非適格ストックオプション

無償税制非適格ストックオプションは、権利を付与される際に金銭の支払いなど発生せず、権利を取得できるストックオプションです。 厳しい要件が無い反面、権利行使により得た利益に対して、最大約55%の給与所得課税が適用されます。

出典:国税庁「No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について」

株主報酬型ストックオプション

株主報酬型ストックオプションは、無償税制非適格ストックオプションの活用型です。権利行使価格を「1円」などの低い金額に設定するため、「1円ストックオプション」とも呼ばれます。権利行使時にその時点の株価とほぼ同等の利益が得られるため、退職金として使われるケースも見られます。

有償ストックオプション

有償ストックオプションは、一定の価格を支払うことで株式を購入する権利を得られるストックオプションです。無償税制非適格ストックオプションでは最大約55%の給与所得課税が発生しますが、有償ストックオプションでは最大約20%の譲渡課税のみが課されられる点が特徴です。

信託型ストックオプション

信託型ストックオプションは有償ストックオプションの活用型です。発行した全員分のストックオプションを信託に預けて、満了期間まで保管するものです。

保管されている期間は、ストックオプションに交換できるポイントを権利行使社に付与し、信託満了時にポイント数に応じてストックオプションが割当てられる点が特徴です。導入コストなどの金銭的負担、税務上の取扱いに注意する必要があります。

ストックオプションの導入に必要な手続き

ストックオプションを導入する際に必要な手続きをご紹介します。

募集要項の決定

ストックオプションの導入には、権利付与の条件を記載した募集要項を株主総会などで決定する必要があります。会社法第238条に定められた募集要項の主な内容は以下の通りです。

新株予約権の募集要項の主な内容(一部抜粋)
- 募集新株予約権の内容及び数
- 無償発行か否か
- 募集新株予約権の払込金額またはその算定方法
- 募集新株予約権を割り当てる日
- 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 等

募集事項が決まったら、割当対象者や割当数を決めます。割当が決まったら、企業はストックオプションの発行日以降に、新株予約権原簿を作成して記録する必要があります。また、新株予約権は登記事項であるためストックオプションの登記も必要です。

ストックオプションの導入には、会社法をはじめとした関連法令に則る必要があるため、弁護士や会計士などの専門家へ依頼して手続きを進めましょう。