法務
(画像=Natee Meepian/Shutterstock.com)

カーブアウトの法的スキーム

企業グループの既存事業を見直し、選択と集中を行う場合、ノンコア事業部門を事業売却する手法は、カーブアウト(又はスピンアウト)と称され、多数くの活用事例がある。

ノンコア事業が100%子会社の形態で存在する場合は株式譲渡の手法によるが、企業内の事業部門である場合、以下が主要な方法である。

1.事業部門を事業譲渡する
2.事業部門を会社分割の方法で分割したうえでその事業部門を承継した会社の株式を譲渡する

なおカーブアウト(スピンアウト)のケ一スは、吸収合併・株式交換などの事例、さらには分割対象事業資産を税務上適格・非適格などスキーム選択の可能性は多数ある。

以下は、紙幅の関係上、比較的シンプルで典型的なケ一スで説明する。

事業譲渡方式は、法律上は販売先・協力先等の取引関係の個別同意が必要とされるため、一定の事業規模の部門であれば、分離承継は会社分割によるのが簡便なので、多くのケ一 スでこのスキームは採用されている。

カーブアウトの実務上の留意点

(1)スキームとスケジュールを、予め適切に点検・検討しておくこと

会社の特定の事業部門の売却を想定する場合、会社の事業部門を構成する資産・負債と取引上の契約関係、従業員の雇用関係を、明確に、非承継・承継の別に切り分けるように検討しておく必要がある。

売り手企業が承継・非承継を適切に仕訳したうえで、買い手にそのスキームを詳細に説明できる資料を整えておけば、スムーズなカーブアウト対応が可能となる。買い手からみた場合、特定の事業部門を承継するとした場合でも、その事業部門に帰属する不良資産を承継したくないとか、承継不要な債務は引き継がないとか、偶発債務は入念に遮断したいとかは、重要な検討課題である。

(2) 役員の処遇と従業員の雇用関係に労働問題を生じないよう組織内の人的対応を点検検討しておくこと

会社分割による場合、従業員の承継は、事業部門ごとに帰属する従業員を区分し、会社分割に関するいわゆる労働承継法による必要がある。基本的に、(I) 従業員の処遇は分割前の雇用条件を尊重する必要があり、分割に伴う不利益変更は原則許容されないとされる。(II) 非承継事業に属する従業員を承継事業の従業員として承継対象とする場合、従業員は異議の機会が与えられる、などの制約がある。その他、出向関係、業務委託関係、福利厚生関係などの取扱も細かな点検を行うことになる。

(3) カーブアウトの問題として事業許認可を承継できるか確認すること

会社分割スキームの場合、許認可を定める法令毎に個別に検討する必要があるものの、多くの場合、自動的に承継することは困難でもある。建設業免許など承継不可の免許の場合、事業免許のある承継会社を用意し、対象事業をこの承継会社に吸収分割で事業承継させる等の方法になり、事業許認可を持つ既存会社を用意するために必要な対応とか、時間についても適切に割り出す必要がある。

(4) 事業部門のカーブアウトにおいては独自の注意点を検討すること

事業部門のカーブアウトを実行する場合、単独の子会社の経営承継と異なり、事業部門が独自に管理機能・人事機能を持たないケ一ス、社内の各種ネットワーク等の経営資源等の共有等の関係で承継後単独で会社としての業務管理が困難な場合や、完全な事業承継(切断)に一定の時間とプロセスが必要となるケ一スも多い。対応としては、買い手において万全に承継事業部門の運営をバックアップする方法とともに、事業運営に支障がでないよう、クロージング後に一定の移行期間を設け売り手 が買い手に事業協力するケ一スもある。すなわち、単体で運営できる会社を株式譲渡方式で買収するケ一スに比べると、適切に業務の引継を行うために実務レベルにおいて、買収前後のPMI的観点から工夫を要するケ一スが多いと思われる。

(5) どの時点で適時開示をするかを慎重に検討すること

売り手・買い手のいずれかが上場企業・公開企業の場合、適時開示が必要である。例えば、会社分割を通常のグループ内組織再編としてグループ内で完了後、一定期間後に承継会社(グループ子会社)を株式譲渡し、従業員に対する告知をし、親会社の開示上も株式譲渡のみ情報開示されているケ一スも存在する。しかしながら、カーブアウトでは、会社分割+株式譲渡を一体的に実施することを意図した契約を売り手・買い手で締結することになり、この段階で適時開示が必要となるのが通例である。従業員・取引先対応を含め、どの時点で適時開示を実施するか、適切な検討が必要と思われる。

山岸洋(弁護士 三宅坂総合法律事務所)

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