合同会社を設立するメリット

合同会社を設立する主なメリットは、以下の通りです。

費用を抑えて設立できる

まず、費用を抑えて会社設立ができる点が挙げられます。株式会社を設立する場合と比べてみましょう。

株式会社設立にかかる費用(目安)
定款用収入印紙・・・4万円(電子定款では不要)
定款の認証手数料・・・3~5万円
定款の謄本手数料・・・2千円~(250円/ページ)
登録免許税・・・15万円(または資本金額×0.7%)
合計・・・約25万円~

一方、合同会社の設立に必要な費用は以下の通りです。

合同会社設立にかかる費用(目安)
定款用収入印紙・・・4万円(電子定款では不要)
定款の認証手数料・・・0円
定款の謄本手数料・・・0円
登録免許税・・・6万円(または資本金額×0.7%)
合計・・・約10万円~

また設立後も、例えば株式会社のように決算公告を行う必要がない等、各種コストを抑えて運営することができます。

経営の自由度が高い

合同会社は出資額に関係なく、社員に対し平等に権利が与えられています。したがって、会社の利益を分配する場合でも、出資額に関係なく貢献度などに応じて利益を配分することができます。

また重要な議案を決定する際に、株式会社のように株式総会を開催する必要がなく、迅速な意思決定ができる点も特徴です。さらに、剰余金分配に制限もなければ役員の任期もありません。このような経営の自由度の高さがメリットです。

法人の節税メリットを享受できる

個人事業主の事業所得は所得税の課税対象となるのに対し、合同会社は法人税の課税対象となります。 法人税は、合同会社が得た所得から必要な経費を差し引いた残りを対象に計算されます。これにより、事業にかかる経費を効果的に控除でき、税金を軽減することができます。 また、給与や賞与などの費用も経費として認められるなど、個人事業主比べて経費として認められる範囲が広く設定されています。

株式会社への移行もできる

小規模な事業を展開する中では、合同会社である方が株式会社に比べて得られるメリットが大きいですが、株式会社へ移行した方が有利になることがあります。例えば会社の規模を拡大して、上場を目指す場合は、合同会社では上場できません。

こうした場合、組織変更の手続きによって株式会社に移行できることもメリットの1つです。 株式会社への組織変更には、組織変更の公告を官報に掲載する費用(3万円)や、登録免許税の収入印紙代(6万円)、その他手数料を支払うことで株式会社への移行手続きを済ませることができます。