現在、日本における会社形態は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類です。 本記事では合同会社について、その特徴やメリット・デメリットについてわかりやすくご紹介します。
合同会社とは
合同会社とは、出資者が会社の経営者として経営を行う会社形態であり、会社法上では、合資会社や合名会社と同様に「持分会社」に分類されます。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして2006年の会社法改正で導入された、比較的新しい会社形態です。
合同会社の特徴
持分会社における「社員」は出資者のことを指し、出資者の中で代表権を持つ社員を代表社員、出資だけでなく業務と経営を行う社員を業務執行社員と呼びます。株式会社の役職に例えると代表社員は代表取締役(兼株主)、業務執行社員は取締役(兼株主)に該当します。
合同会社は、出資者が会社を所有(経営)するため、所有と経営が一致している点が特徴的です。出資者すべてが社員であり、それぞれの出資額に関わらず社員は平等に会社の決定権を持ちます。
また、債権者に対する責任は全員が有限責任となります。
持分会社とは
持分会社とは、株式会社に対する 「合名会社・合資会社・合同会社」の総称です。株式会社が株主の権利を「株式」というのに対し、持分会社では出資者の権利を「持分(もちぶん)」と言います。
合同会社は合名会社・合資会社と同じ持分会社ですが、社員の債権者に対する責任が違います。合名会社の社員は無限責任ですが、合資会社は一部社員が無限責任です。全社員が債権者に対して有限責任である合同会社とは、この点が大きく異なります。
合同会社と株式会社の違い
株式会社は、出資者である株主が、株主総会で取締役と代表取締役を選任します。つまり、会社の所有者(出資者)と経営者(代表取締役)が分離している点が、合同会社との大きな違いです。
株式会社は合同会社と同様に、出資者は会社が倒産した場合に負うべき責任は出資額の範囲内(有限責任)と定められています。それぞれの会社形態の出資者が負う債権者に対する責任の違いは、以下の通りです。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 |
---|---|---|---|
有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 一部有限責任 |
合同会社が増加している背景
合同会社は、2006年(平成18年)の導入以来、着実にその数を増やしており、2020年には設立件数が33,000社超となりました。 出資と経営が一体であるため、株式会社に比べて組織の意思決定が迅速に行える点、社員すべてが有限責任である点などから小規模事業の法人化に利用されるケースが増えています。また、設立費用のハードルの低さも合同会社を選択する企業が増えている理由として挙げられます。
一方、小規模事業者だけでなく国内ではAppleやGoogle、Amazonなど世界的大企業の日本法人も合同会社の形態をとっています。こうした企業が合同会社を選択する理由として、上述のように機関設計の自由度が高く株主総会や取締役会を開く必要がない(=自由な意思決定が可能である)点や、本社からのコントロールがしやすい点が挙げられます。