秘密保持契約(NDA)を締結する際のポイント

秘密保持契約を締結する際に注意しておきたいポイントは、以下の通りです。

秘密情報使用の目的が明確か

契約書に、情報受取人が機密情報をどのような目的で使用できるか、明確にしておくことが重要です。

使用目的を具体的に記載することで、契約の効力がおよぶ範囲や秘密情報を利用できる範囲を正しく設定できます。また、後述の秘密情報の定義や処罰、保持期間なども正しく定めることが可能です。 目的が不明瞭のままだと、万が一の場合、本来望むべき効力が発揮できない場合があります。

秘密情報の定義が明確か

契約書で秘密情報を具体的に定義しておく、つまり開示する情報のうち、どこまでを機密の情報とするのかを明確に定義しておくことも重要です。

秘密情報の定義から外れた情報については、受領者が秘密保持義務を負う必要がなく、第三者に開示されても契約違反となることがないためです。なお、秘密情報として以下の内容が定義されることが一般的です。

- 当事者が開示する情報
- 秘密保持契約(NDA)の存在および内容、ならびに取引に関する協議・交渉の存在および内容

義務違反した場合の処置が明確か

契約書に、契約違反が発生した場合の「損害賠償」の取り決めや、法的対処に関する事項を含めることも重要です。

具体的には、秘密情報が漏洩した場合の「損害賠償請求権」と、情報漏洩により損害が発生すると認められた場合の「秘密情報の使用に関する差止請求権」の2つを明記します。

秘密保持期間・契約終了後の対応が明確化

契約期間を設定し、契約が終了した場合の対応(機密情報の返還または廃棄)に関する条件を明示しましょう。

契約期間やプロジェクトの実行期間が終了したあとも、一定期間、秘密保持義務が発生する場合があります。このような場合は、秘密を保持しなければいけない義務の期間をどれくらいにするのかを定め、明記しておきましょう。

NDAのM&Aにおける重要性

ここまで他社との業務や取引を行う場面を中心に、秘密保持契約の概要についてご紹介してきました。

M&Aの場合、自社が保有するあらゆるノウハウや秘密情報、財務情報などを相手側に開示するため、秘密保持契約(NDA)の重要性はさらに高まります。 M&Aにおける秘密保持契約の重要性を、プロセスと合わせてご紹介します。

マッチング

一般的なM&A仲介サービスのプロセスでは、譲受け候補企業(買い手)に対し、譲渡企業が特定されない匿名性の高い資料(ノンネームシート)で最初に提案が行われます。

対象企業について興味を持ち、詳細情報をふまえ検討を進めたい意向がある場合、譲受け候補企業は、M&A仲介会社と秘密保持契約や提携仲介契約を結ぶケースが一般的です。

譲渡企業にとって会社名や詳細情報を明かすことは、会社の存続にも関わる非常にリスクが高いことであるため、このように秘密保持の徹底が求められます。

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基本合意契約

その後両社の面談を経て、具体的に条件交渉を進めるプロセスの中で、双方が結ぶ「基本合意契約」の条項にも秘密保持契約は登場します。 一般的に基本合意書に定められる主な条項は、以下の通りです。

- M&Aのスキームについての概要
- 譲渡価格の概要
- クロージングまでのスケジュール
- デューデリジェンス(買収監査)の実施
- (譲渡側の)役員の処遇
- (譲渡側の)保証債務をどうするかについて
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務の設定
- 一般条項    等

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基本合意書は、最終契約書に向けたいわば「前座的な契約」であり、法的拘束力は伴わない合意事項が大半を占めますが、「秘密保持義務」や「独占交渉権」の条項で法的拘束力を付与している点で重要になります。

最終契約

M&Aの最終段階で合意するのが最終契約書です。最終契約書の内容はボリュームが多く複雑であり、例えば株式譲渡の場合は以下のような内容になります。


- 前文・定義
- 株式譲渡の合意・価格
- 表明保証
- 誓約事項(譲渡日までの義務)
- 誓約事項(譲渡日後の義務)付帯合意
- 損害補償または補償解除
- 一般条項  等

最終契約書には、これまでの交渉を通じて確定された合意事項のすべてが盛り込まれ、その内容に法的拘束力を与えています。したがって契約者の一方が違反し、他方に損害が生じた場合には、損害賠償請求ができる旨が定められた契約です。

この点は秘密保持についても同様で、通常は上述の「一般条項」において、秘密保持義務についても定められているケースが一般的です。

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