はじめに
業界再編においては、市場環境をにらみながら、企業の競争力強化のためにM&A戦略等がとられるため、独占禁止法(以下「独禁法」という。)の規制が必然的に問題となる。とりわけ上場企業においては、後述のとおり、2009年の独禁法改正により「企業結合集団」という概念が導入され、自社を含む企業グループ全体の国内売上高合計額が200億円を超える場合には独禁法の規制対象となり得ることから、独禁法の問題は避けて通れないといえよう。
M&Aと独禁法の関係
独禁法では、一定の売上規模以上の会社間の株式譲渡、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転、事業等の譲渡(以下、併せて「企業結合」という。)については、公正取引委員会(以下「公取委」という。)に対し、その概要当や事会社とその親会社・子会社・関連会社の状況について届け出ることが要求され、届出後原則30日間の待機期間中は当該企業結合を実行することができない(TOBの場合であれば、待機期間終了日に応じてTOB期間の終了日を調整する必要もある。)。
また、このような届出の対象となるか否かにかかわらず、公取委は、審査の結果、企業桔合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなると判断した場合には、排除措置命令により、当該企業結合を禁止し又は当該企業結合に条件を付す(ただし、当事会社から問題解消措置の申出がなされた場合には、排除措償命令が行われないこともある。)。 公取委の審査は、(届出後の)第1次審査(原則30日間)において詳細審査が必要と判断された場合には、第2次審査(届出受理日から120日後又は当事会社による報告等の完了から90日後のいずれか遅い日まで)に移行し、第2次審査終了前のM&Aの実行は事実上不可能となる(以上図1参照)。
最近のイオンによるダイエーの子会社化案件においても、公取委は、2013年3月29日付けで第2次審査を開始する旨を公表している。
このように、独禁法の規制はM&Aのスケジュールや実行可能性、実行内容に影響を及ぼすためM&Aの当事会社においては、検討、実行しようとしているM&Aが届出対象となるかという点や一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかという点について、事前に法律専門家による分析を十分に行っておく必要がある。
なお、独禁法との関係では、このほかM&A実行前のデューデリジェンス等の段階における当事会社間での顧客や商品価格等についての情報交換によってカルテルが形成される可能性があるという点(いわゆるガン・ジャンピング)にも注意が必要であるが、本稿では、紙幅の関係上、これ以上の言及は控える。
公取委への届出
株式取得のケースを例にとると、買収会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円超で、被買収会社とその子会社の国内売上高合計額が50億円超で、当該株式取得後の買収会社の企業結合集団による議決権保有割合が20%超又は50%超となる場合には、原則として公取委への届出が必要となる。
2009年の独禁法改正により「企業結合集団」(図2参照)という概念が導入されたため、当事会社の企業結合集団に含まれる全ての会社を正確に把握しないと、まずもって届出の要否自体を判断できない。企業結合集団の範囲は、いわゆる実質支配力基準(連結範囲と同様の雄準)で考えるため、その特定のためには、グループ会社間の資本関係のみならず、グループ内の会社及びその役員・従業員間の資本関係や融資の有無、グループ各社員の役構成等を確認する必要がある(多数のグールプ会社を有する会社の場合には、企業結合集団の特定に苦労することもあろう。)。上場企業であれば、自社を含む企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超えることも少なくないであろうから、要注意である。
また、届出書においては、企業結合集団内の他の会社についての情報や企業結合集団の間で競合する商品・役務等について記載することが要求されているため、グループ内の会社から迅速にこれらの情報を収集できる体制を整えておく必要もある。
公取委の審杏
公取委の審査は、いわゆる「企業結合ガイドライン」に即して進められ、「一定の取引分野」における当事会社グループの市場シェアの高低やその他の競争圧力等が判断要素となる。「一定の取引分野」の画定にあたっては、当事会社グループの取り扱う商品・役務やその取引地域の範囲を需要者等にとっての代替性の観点から判断することになるが、取引地域の範囲は、個々の商品・役務によって、日本全国、都道府県、市区町村、あるいはそれより狭い範囲など異なってくる。
したがって、検討、実行しようとしているM&Aが一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかを事前に分析するにあたっては、公取委と十分にコミュニケーションをとって、「一定の取引分野」の範囲について感触を掴んでおいたほうがよい場合も少なくないであろう。
また、2011年に事前相談制度が廃止され、届出前に公取委の実質的判断を得ることができなくなり、公取委の審査はあくまで届出後からスタートすることになった(これに伴い、届出前相談制度が新設されたが、これは書届の出記載方法等に関する相談にとどまり、届出前に実質的判断を行うものではない。)第1次審査の期間は原則30日間と短期間であり、その間に公取委の納得するに足る情報を提供できないと、第2次審査に移行してしまうため、届出前相談の利用も含め、これまで以上に公取委への情報提供を迅速かつ積極的に行っていく必要性が増している。
おわりに
以上のとおり、独禁法の規制はM&Aのスケジュールや実行可能性、実行内容に影響を及ぼすところ、近年の企業結合規制の改正により当事会社にとっての重要性は増しているといえる。M&Aの円滑な実行のためには、独禁法の規制についてもM&A検討の比較的初期の段階から十分な対応をとっておくことが非常に重要である。
江端重信(弁護士 三宅坂総合法律事務所)