公共工事,入札参加資格,審査
(写真=ベンチャーサポート行政法人編集部)

はじめに

公共工事を受注する目的で建設業許可を取得した会社も多いかと思います。許可を受けただけでは工事を受注することはできません。

また、入札への参加の条件になっている経営事項審査については、審査結果に関する評価の通知書が交付されます。この通知を添えて参加資格審査を申請することになります。

公共工事を受注するために審査を受け、はれて工事を受注するにあたって重要なポイントを解説いたします。工事の受注にむけて、この稿を参考にしっかりと準備を行いましょう。

ポイント1 公共工事について理解する

公共工事とは地方自治体が実施する公共事業の一つです。この公共工事の契約については、公共の利益のため、一部の業者に対して任意の金額で発注することは禁止されています。

皆さんの大切な税金から事業費が捻出されるわけですから、自由競争のもとすこしでも条件のよいところに発注することになっています。この競争方式を入札と言います。今回の解説については、このうち一般競争入札を想定しています。

地方自治体等とはどのような機関が該当するのでしょうか。すぐに思い浮かぶのは、東京都や神奈川県、千葉県や埼玉県といった都道府県や、武蔵野市や国立市、立川市といったような市町村ではないでしょうか。

このほかにも、国土交通省などの国の機関も公共工事を発注しています。また、日本道路公団や地方道路公社などの公共法人も該当します。

公共法人は国庫や、国立の学術機関などのほか、今回のようにインフラを整備するために設立される法人です。公益性が非常に高く、税金の納税も免除されていて、地方自治体等として都道県や国の機関と同様に考えられることもあります。

一般競争入札は、その募集を広く行い公正な競争のもと、すこしでも有利な金額で公共工事を発注するための制度です。しかしながら、どんな小さな会社にもまたどんな財務状態の悪い会社にも発注してしまうと弊害が出る恐れがあるからです。

公共工事については、一般に金額が大きくなる傾向にあります。また、工期が長期にわたる場合もあります。工事を行っている間に仮に会社が倒産などしてしまうと、投下された地方自治体等の資金が貸し倒れてしまいます。

また、下請け、孫請けを使って工事を行うことも多いので、その下請け会社や孫請け会社にとっても売掛金の回収ができない等の問題が出てしまいます。

このように、公共の利益のために広く募集の門戸を広げつつも、最低限の発注に関する審査を行い、適当な会社に適当な金額で公共工事を発注するための制度が入札制度なのです。

上記のような選抜審査のために、入札参加資格が決められているのです。

ポイント2 建設業許可について知る

公共工事の参加要件の一つに建設業許可を受けていることが挙げられています。建設業許可申請においては、専任技術者の確認や経営管理責任者の確認などを行います。

必要に応じて、財産的基礎の確認も行います。これは入札を行うにあたり最低限の確認ということができるでしょう。

この許可については、有期の更新制度が採用されていますから、うっかり更新するのを忘れて参加資格が得られなかったということにならないように注意しましょう。

また、各種届け出も適宜行うことが義務づけられており、この義務を怠ると更新手続きが行えませんので合わせて確認が必要です。

ポイント3 経営事項審査について知る

経営事項審査とは一般に「経審」と呼ばれています。この経審を受けていることが必要になります。経営事項審査を行うためには、経営状況分析機関へ財務諸表を提出します。

経営状況分析機関とは国交省の認可を受けた民間法人です。経営状況分析機関の一覧は、国交省ホームページに掲載されています。

国交省によれば、下記の3つの機関のほか合計で10の機関が登録されています。(平成30年4月現在)このいずれかの期間に審査を申し込みます。

経営状況分析機関の例
・(一財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24
・(株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町2-2-37
・ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

この経営状況分析機関に決算届に添付した財務諸表を提出します。会社の確定申告や、株主総会で使用された財務諸表を提出することはできません。

確定申告は法人税の計算のため、株主総会は株主への説明責任をはたすという目的のもとに作成されています。今回必要になるのは、建設業法に基づいた処理による財務諸表です。

場合によっては、科目や金額の振替が必要になります。したがって、決算届を提出していないとこの審査を受けることができません。

また、審査を受けるためにあわてて決算届を作成するのもかなりの時間と労力を要しますので、この意味でも決算届を含む各種届け出についてはしっかりと作成・提出を行うようにしましょう。

財務諸表を提出して、しばらくすると経営状況分析結果通知書が届きます。財務諸表のほかにも提出書類を求められることがあります。

この書類については、毎回同じものの提出を求められることがあります。したがって、毎回同じ機関にお願いすると手間を省けるので良いと思います。

審査機関は一般の会社であることが多いので、廃業などしている場合も多くあります。毎回同じところにお願いできるようになるべく大きなところに依頼するのが良いかも知れません。

経営状況分析機関から届いた通知書を添付して、都の土地整備局や、地方整備局に経営規模等評価申請書を提出します。提出してから1カ月ほどたつと、審査結果が通知されます。

ポイント4 入札参加資格審査申請の申請方法と期限を理解する

建設業許可の取得と経営事項審査を行った上で、やっと入札参加資格審査申請を行うことができます。この申請は、地方自治体ごとに申請期間や回数が決まっています。東京都の場合は毎月行っているようです。

たとえば東京都の場合、平成30年度の受付期日やその資格適用日は下記のリンクにありますので参考にしてください。おおむね、資格適用を受けたい前の月の2週目までに申請を行うことになっているようです。

https://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/qer/index.jsp

無事申請が受理されると、一般競争入札有資格者名簿に登録され入札への参加資格が得られます。

ポイント5 参加できない要件を知る

ここまでは入札への参加要件について確認してきました。下記は反対に参加できない要件になります。これに該当すると、建設業許可を取得していても、また経営事項審査を受けていたとしても入札に参加することができないので注意してください。

税金の滞納

税金の滞納があると工事を受注することができません。入札に参加する際に、納税証明書が求められるからです。税務署で発行されるものと、市町村で発行されるものが必要です。

したがって、消費税や法人税などの国税だけでなく、法人市民税や事業税などの地方税についても滞納してはいけません。公共工事の財源は税金ですから、当然の確認かもしれません。

欠格要件

建築業法には欠格要件が定められています。これに該当した場合にも、公共工事を行うことはできません。代表的な欠格要件は以下の通りです。

 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 ・一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 ・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

他にも欠格要件がありますので、下記の国交省のホームページにて確認しておくとよいでしょう。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

(提供:ベンチャーサポート行政書士法人