M&Aコラム
(画像=Anfix/stock.adobe.com)

商談や打ち合わせ、新規取引などを開始するにあたり、自社の秘密情報を相手に開示する必要がある場合は、取引相手との間で秘密保持契約(NDA)を締結します。なぜなら、取引の過程で開示した自社の重要な製品情報やノウハウ、顧客情報など秘匿性の高い情報が漏えいしてしまうと危険だからです。もし漏えいした場合は、利益の損失やさまざまなリスクにさらされてしまいます。
特にM&Aを行う場合は、この秘密保持契約(NDA)の締結が重要です。事前に情報が漏れてしまうとM&Aそのものが不成立に終わるだけでなく、その後の経営にも大きなダメージを受けます。最悪の場合、会社を廃業することになってしまうケースもあるでしょう。そのため、情報の取り扱いは極めて大切です。本記事では秘密保持契約(NDA)の概要や締結時に確認すべきポイントなどをご紹介します。

秘密保持契約(NDA)とは

企業は、ビジネスを通じて自社のさまざまな情報を他社と共有しています。「元請けと下請け」であれば、顧客情報や製造ラインの能力を共有します。「共同開発を行う事業者同士」の場合は、両社がもつ製造ノウハウや、基礎研究のデータを共有していることでしょう。「譲渡企業と譲受企業」であれば、譲渡企業の財務情報などを含めた、ほぼすべてが共有事項です。
こういった秘匿性の高い情報は、相手に開示しなければ仕事を進められません。しかし、開示した情報が流用されたり悪用されたりしてしまうと、開示側は致命的なダメージを負うことになってしまいます。それを防ぐためにルールを定め、両者間で締結するものを秘密保持契約(NDA)といいます。

秘密保持契約(NDA; Non-Disclosure Agreement)とは、取引などを通じて得た営業上の秘密や製造技術などのノウハウ、そして顧客情報などについて、目的外での使用や第三者への漏えいを防ぐために締結する契約のことです。「NDA」のほか「CA(Confidential Agreement)」などといわれることもあります。
秘密保持契約書には、企業同士が開示する情報をどのように扱うのかを定め、漏えいした場合の責任の内容を明確にし、その後の対応などが記されています。

秘密保持契約(NDA)を締結する理由

秘密保持契約(NDA)を締結する第一の理由は、仕事を進める上で開示しなければならない秘密情報の管理を、安全・円滑にするためです。さらに、秘密保持契約(NDA)を締結する理由には以下の3点が挙げられます。

特許申請

たとえば共同で事業を行う場合などに、自社の製造ノウハウなどの秘密情報を相手に開示することがあります。このようなノウハウのなかには、将来特許申請を行う予定のものが含まれている可能性があるため、事前に秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければ、受領側の企業が逆に特許申請を行うことになりかねません。
また、特許法を申請するためには、その内容が「不特定多数の人物に、秘密でないものとしてその内容が知られた発明(公然知られた発明)」でないことが必要(特許法第29条第1項第1号)です。しかし、秘密保持契約(NDA)を事前に締結していなければ、「その情報は秘密でないもの」とみなされる可能性があり、特許権の申請すらできない恐れもあります。
このように、特許申請をともなう知的財産権を保護するためには、秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。なお、知的財産には、特許権以外にも実用新案権・意匠権・商標権・著作権などが含まれます。秘密保持契約(NDA)を締結しておくと、これらの保護も同時に行うことが可能です。

不正競争防止

情報の開示によって相手側に伝わった自社のさまざまなノウハウやサービスのなかには、模倣できてしまうものも少なくありません。もしも模倣され、これまで自社で蓄積してきた情報が無価値化してしまったら、自社の市場での競争力は大幅に低下してしまいます。こういった事態を防ぐために、秘密保持契約(NDA)を締結します。
秘密保持契約(NDA)を締結しておけば、不正競争防止法に基づき、損害賠償請求や差止請求を行うことが可能です。

不正使用防止

情報を開示された側が、開示された情報を利用して同じ業界で新しいビジネスを始めてしまったら、開示した側の将来の利益が棄損され、損害を被ることになります。このようなケースを防ぐために秘密保持契約(NDA)を締結し、競業避止義務を情報の受領者側に負ってもらいます。

秘密保持契約(NDA)を締結するタイミング

秘密保持契約(NDA)は、基本的に締結前にさかのぼって契約の効力を発生させられません。そのため、契約締結前にうっかり話した情報が受領者に利用され、開示側にとって致命傷になってしまうことがあります。そのような事態を避けるためには、どのタイミングで秘密保持契約(NDA)を結ぶのかが極めて重要なポイントとなります。秘密保持契約(NDA)を締結するタイミングは、おもに以下の3つです。

商談・打ち合わせを行うタイミング

自社製品やサービスの説明するためには、やむを得ずある程度の技術やノウハウ、そして営業上の秘密情報などを開示しなければ説明できない場合があります。こういったケースで事前に秘密保持契約(NDA)を結んでいなければ、商談や打ち合わせが不立に終わった場合、開示した情報が受領側に悪用されてしまうリスクが生じるでしょう。したがって、商談や打ち合わせを行うタイミングで秘密保持契約(NDA)を締結します。

取引を開始するタイミング

本格的な取引を開始して自社の秘密情報を開示する場合は、必ず秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。このタイミングで締結しておかなければ、将来大きなリスクを背負うことになります。あるいは、一定以上の情報の開示を控えることで、取引そのものがうまくいかなくなってしまうでしょう。お互いに安心して仕事を行うためにも、取引を開始するタイミングで秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。

資本提携・業務提携を行うタイミング

企業同士が資本提携や業務提携を行うためには、製造技術などのノウハウや顧客情報はもちろんのこと、財務状況を含む極めて秘匿性の高い秘密情報を開示することになります。したがって、資本提携や業務提携を行うタイミングで秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。万が一締結することなく秘密情報が外部に漏れるようなことがあれば、今後の経営や株価などに大きな影響を与えてしまいます。こういったリスクを避けるためには、秘密保持契約(NDA)を必ず締結することが大切です。

M&Aにおける秘密保持契約(NDA)は最重要

商談や取引などにおける秘密保持契約(NDA)の大切さは、上述のとおりです。M&Aの場合は、秘密保持契約(NDA)の重要性がさらに数段高いものになります。なぜなら、自社が保有しているありとあらゆるノウハウや秘密情報、財務情報などのすべてを最終的には相手側に開示することになるからです。一般的なM&Aのプロセスの中で秘密保持契約(NDA)が締結される場面をピックアップしてご紹介します。

基本合意書の締結と秘密保持契約(NDA)

中小企業のM&Aでは、譲渡側(売り手)と譲受側(買い手)双方の意思決定者(オーナー経営者など)が顔合わせをして、お互いの意向を確認する「トップ面談」を行います。ここで両者の意向が一致すると、M&Aに向けたさまざまな条件のすり合わせが行われます。条件についてある程度固まったところで、ここまでの合意事項を整理し、M&Aに向けた基本的な事柄について合意契約書を作成・締結します。これが基本合意書です。一般的に基本合意書に定められる条項はおもに以下のとおりです。

  • M&Aのスキームについての概要
  • 譲渡価格の概要
  • クロージングまでのスケジュール
  • デューデリジェンス(買収監査)の実施
  • (譲渡側の)役員の処遇
  • (譲渡側の)保証債務をどうするかについて
  • 独占交渉権の付与
  • 秘密保持義務の設定
  • 一般条項    等

基本合意書は、最終契約書に向けたいわば「前座的な契約」であり、その内容の大部分は法的拘束力のともなわない合意事項をまとめたものに過ぎません。それでもこの締結が大切なのは、独占交渉権と秘密保持義務に法的拘束力を付与させているからです。

基本合意書について詳しくはこちらをご覧ください。

独占交渉権の付与と秘密保持義務の設定

基本合意書の締結が終わると、譲受側(買い手)による譲渡側(売り手)のデューデリジェンス(買収査定)が行われる流れとなります。
デューデリジェンスの種類はさまざまです。弁護士や公認会計士、税理士をはじめ、さまざまな専門家がそれぞれの担当についての査定をするため、費用は総額で数百万から数千万円程度かかります。
したがって、デューデリジェンスが始まってから交渉が一方的に打ち切られてしまうと、譲渡側に莫大な損失が生じてしまうでしょう。そのリスクを回避するため、基本合意書では譲渡側(売り手)が譲受側(買い手)に一定期間の独占交渉権を付与し、法的拘束力を与えています。また、一般的にM&Aを検討する場合は、基本合意書締結の前段階で秘密保持契約(NDA)を締結します。しかし、秘密保持契約(NDA)が譲渡側・譲受側の両者間によるものでなかった場合や、新たに変更事項や追加事項が生じている場合は、修正が必要です。こういった場合は、基本合意書のなかであらためて秘密保持義務の設定を行い、法的拘束力を与えます。

デューデリジェンスと秘密保持契約(NDA)

基本合意書が締結されるとデューデリジェンスの実査が始まります。デューデリジェンスの対象となる分野は事業、財務、法務、税務など多岐にわたります。したがって、デューデリジェンスを行う前には、必ず秘密保持契約(NDA)を締結します。万が一クロージング前に情報が外部に漏れてしまうと、譲渡企業の経営に影響がおよぶだけでなく、取引の停止や社員の離職などが生じる恐れがあるため、秘密保持契約(NDA)の締結は必須です。

デューデリジェンスについて詳しくはこちらをご覧ください。

最終契約書と秘密保持契約(NDA)

譲渡企業と譲受企業の双方が、M&Aの最終段階で合意するのが最終契約書です。最終契約書の内容はボリュームが多く複雑であり、例えば株式譲渡の場合は以下のような内容になります。

  • 前文・定義
  • 株式譲渡の合意・価格
  • 表明保証
  • 誓約事項(譲渡日までの義務)
  • 誓約事項(譲渡日後の義務)付帯合意
  • 損害補償または補償解除
  • 一般条項 等

最終契約書には、これまでの交渉を通じて確定された合意事項のすべてが盛り込まれ、その内容に法的拘束力を与えています。したがって契約者の一方が違反し、他方に損害が生じた場合には、損害賠償請求ができる旨が定められた契約です。この点は秘密保持についても同様で、通常は上述の「一般条項」において、秘密保持義務についても定められています。

最終契約書について、詳しくはこちらをご覧ください。

秘密保持契約(NDA)を締結する際の確認点

次に、秘密保持契約(NDA)を締結する際に確認すべき点について整理してみましょう。

目的が明確か

秘密保持契約(NDA)を締結する場合、最も大切なことは、何の目的で秘密保持契約(NDA)を締結するのかを明確にしておくことです。目的を明確にしておけば、契約の効力がおよぶ範囲や秘密情報を利用できる範囲を正しく設定できます。また、後述の秘密情報の定義や処罰、保持期間なども正しく定めることが可能です。逆に、目的が明確でないと、万が一のときに本来望むべき効力が発揮できない場合があります。

秘密情報の定義が明確か

受領者に開示する情報のうち、どこまでを秘密情報とするのかを明確に定義しておかなければなりません。秘密情報の定義から外れた情報については、受領者が秘密保持義務を負う必要がなく、第三者に開示されても契約違反となることがないからです。なお、一般的には以下の内容を秘密情報として定義します。

  • 当事者が開示する情報
  • 秘密保持契約(NDA)の存在および内容、ならびに取引に関する協議・交渉の存在および内容

義務違反した場合の処置が明確か

契約義務を違反した場合の処置を、明確に記載しておかなければなりません。具体的には、秘密情報が漏えいした場合の損害賠償請求権と、同じく秘密情報が漏えいしたことにより損害が発生すると認められた場合の、秘密情報の使用に関する差止請求権の2つを明記します。

秘密保持期間が適切か

契約期間やプロジェクトの実行期間が終了したあとも、一定の間秘密保持義務が発生する場合があります。このような場合は、秘密を保持しなければいけない義務の期間をどれくらいにするのかを定め、明記しておきましょう。
一般的に、情報の開示側は「秘密保持期間を少しでも長くしたい」と考え、受領側は「できるだけ短い期間にしたい」と考えます。したがって、開示される情報の重要度にふさわしい期間へ設定するように、話し合っておかなければなりません。

契約終了後の対応を定めているか

秘密情報が記載されている資料などの処分について、契約期間終了後にどうすべきかを定めておきます。契約期間終了後も相手方に資料が残ったままにしておくと、秘密情報が漏えいするリスクが残ってしまうでしょう。資料の返還、もしくは破棄してもらう旨を定めておきます。

ISMS取得も検討しておこう

ISMSとは、「Information Security Management System」の略語です。企業などの組織における、情報セキュリティを管理する仕組みのことをいいます。
取引先や顧客から秘密情報が開示される機会の多い企業にとって、情報の取り扱いをどのように行っているのかは、取引先や顧客との信用関係の構築やスムーズな取引において、極めて重要です。
とりわけ、ハッキングによる情報漏えいの件数は年々増加しています。秘密情報を開示する側にとって、情報の受領側がどのように管理しているのかは重大な関心事の一つでしょう。

ISMS認証のメリットとデメリット

情報のセキュリティに対するニーズの高まりから生まれたのが、「ISMS認証」です。ISMS認証とは、財団法人日本情報処理開発協会が(JIPDEC)が定めた評価制度のことです。指定の審査機関によって企業の情報セキュリティ管理に関する審査を受け、国際標準と同等の「ISMS認証基準」に準拠していると認められた場合に、認証が与えられます。
ISMS認証のメリットは、他社からの信頼が得られるという点です。仕事を行う上で開示される情報の管理について、既存の取引先や新規顧客からの信頼が得やすくなります。信頼を得ることにより、新たな仕事の受注や新規顧客の開拓などにつなげられるでしょう。そのほかにも、社内における情報セキュリティの管理手順が明確になるので、組織のシステムが確立しやすくなり、情報管理に関する責任と権限を明確にすることが可能です。
一方デメリットは、マニュアルの整備などの手間が増え、また情報に関する日常業務が増えるため、社内の事務コストが上昇する点です。さらに、認証のための審査を受けるには費用がかかります。プライバシーマークに関しては、初年度および2年に1度の更新時に、ISO27001(ISMS)に関しては毎年審査費用を支払う点もデメリットとして挙げられるでしょう。

終わりに

秘密保持契約(NDA)は、ビジネスを通じて自社の秘密情報を開示する際に、必ず締結しておかなければならない大切な契約です。とくにM&Aにおいては、そのプロセスの要所要所で必要な項目を盛り込んだ契約を締結していかなければなりません。契約書の雛形については、経済産業省のホームページなどで確認することも可能です。ただし、実際に契約を交わす場合は契約ごとに盛り込まなければならない内容が異なるので、弁護士などの専門家に作成を依頼したほうがいいでしょう。

無料会員登録はこちら