減価償却費を求めるためには、耐用年数が必要になる。しかし、特に中古資産の耐用年数の計算はわかりにくく、頭を悩ませる人は少なくない。
この記事では、減価償却の耐用年数について、資産の種類ごとの年数、耐用年数と償却率の関係のほか、中古資産の場合の計算方法など、減価償却費について詳しく見ていこう。
減価償却とは?
事業のために使用される建物や機械装置、器具、備品、車両などの資産は、時間の経過とともに価値が減っていく。したがって、これらの資産を購入費用は、取得の際に全額を経費とするのではなく、使用可能な全期間にわたり、分割して経費として計上していく。
このように、資産の取得費用を分割して経費に計上していくことを「減価償却」という。
減価償却資産の耐用年数は法律で定められている
減価償却資産の使用可能期間を見積ることは、容易ではない。そこで、資産の種類ごとに「法定耐用年数」が定められている。減価償却費を計算するにあたっては、この法定耐用年数を用いる。法定耐用年数は、『減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令 別表』にまとめられている。
また、個人事業主向けに主な耐用年数を抜粋したものが、確定申告書等作成コーナーの『耐用年数表』にまとめられている。
このうちのいくつかを、実際に見ていこう。
建物の耐用年数
建物は、構造や用途などによって耐用年数が定められている。上の『耐用年数表』によると、建物の法定耐用年数は下の表のようになる。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24 |
店舗用・住宅用のもの | 22 | |
飲食店用のもの | 20 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | 12 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15 | |
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22 |
店舗用・住宅用のもの | 20 | |
飲食店用のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 15 | |
公衆浴場用のもの | 11 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 14 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 |
住宅用のもの | 47 | |
飲食店用のもの | - | |
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの | 34 | |
その他のもの | 41 | |
旅館用・ホテル用のもの | - | |
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの | 31 | |
その他のもの | 39 | |
店舗用・病院用のもの | 39 | |
車庫用のもの | 38 | |
公衆浴場用のもの | 31 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38 | |
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの | 41 |
店舗用・住宅用・飲食店用のもの | 38 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | 36 | |
車庫用のもの | 34 | |
公衆浴場用のもの | 30 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 34 | |
金属造のもの | 事務所用のもの | - |
骨格材の肉厚が、(以下同じ) | - | |
4㎜を超えるもの | 38 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 30 | |
3㎜以下のもの | 22 | |
店舗用・住宅用のもの | - | |
4㎜を超えるもの | 34 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 27 | |
3㎜以下のもの | 19 | |
飲食店用・車庫用のもの | - | |
4㎜を超えるもの | 31 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 25 | |
3㎜以下のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | - | |
4㎜を超えるもの | 29 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 24 | |
3㎜以下のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | - | |
4㎜を超えるもの | 27 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 19 | |
3㎜以下のもの | 15 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | - | |
4㎜を超えるもの | 31 | |
3㎜を超え、4㎜以下のもの | 24 | |
3㎜以下のもの | 17 |
建物は、附属設備についても下の表のように耐用年数が定められている。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店舗簡易装備 | 3 | |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 |
車の耐用年数
車の耐用年数は、一般用のものと運送事業者等用に分かれており、下の表のように定められている。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
一般用のもの (特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) |
自動車(2輪・3輪自動車を除く。) | - |
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4 | |
貨物自動車 | - | |
ダンプ式のもの | 4 | |
その他のもの | 5 | |
報道通信用のもの | 5 | |
その他のもの | 6 | |
2輪・3輪自動車 | 3 | |
自転車 | 2 | |
リヤカー | 4 | |
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | - |
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの) | 3 | |
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) | 5 | |
その他のもの | 4 | |
乗合自動車 | 5 | |
自転車、リヤカー | 2 | |
被けん引車その他のもの | 4 |
器具・備品の耐用年数
事務机やパソコンなど器具・備品の耐用年数は、下の表のとおりだ。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に揚げてあるものを除く。) | 事務机、事務いす、キャビネット | - |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
応接セット | - | |
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | 8 | |
ベッド | 8 | |
児童用机、いす | 5 | |
陳列だな、陳列ケース | - | |
冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6 | |
その他のもの | 8 | |
その他の家具 | - | |
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | - | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |
冷房用・暖房用機器 | 6 | |
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6 | |
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | |
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |
じゅうたんその他の床用敷物 | - | |
小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの | 3 | |
その他のもの | 6 | |
室内装飾品 | - | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
食事・ちゅう房用品 | - | |
陶磁器製・ガラス製のもの | 2 | |
その他のもの | 5 | |
その他のもの | - | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
事務機器、通信機器 | 謄写機器、タイプライター | - |
孔版印刷・印書業用のもの | 3 | |
その他のもの | 5 | |
電子計算機 | - | |
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | |
その他のもの | 5 | |
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |
その他の事務機器 | 5 | |
テレタイプライター、ファクシミリ | 5 | |
インターホーン、放送用設備 | 6 | |
電話設備その他の通信機器 | - | |
デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6 | |
その他のもの | 10 | |
時計、試験機器、測定機器 | 時計 | 10 |
度量衡器 | 5 | |
試験・測定機器 | 5 | |
光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5 |
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 | 8 | |
看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3 |
マネキン人形、模型 | 2 | |
その他のもの | - | |
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 | |
容器、金庫 | ボンベ | - |
溶接製のもの | 6 | |
鍛造製のもの | - | |
塩素用のもの | 8 | |
その他のもの | 10 | |
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | - | |
大型コンテナー(長さが6m以上のものに限る。) | 7 | |
その他のもの | - | |
金属製のもの | 3 | |
その他のもの | 2 | |
金庫 | - | |
手さげ金庫 | 5 | |
その他のもの | 20 | |
理容・美容機器 | 5 |
耐用年数と償却率との関係とは?
減価償却費を求めるためには、耐用年数のほかに「償却率」が必要だ。償却率とは、1年で減価償却を行う割合を示したものである。償却率は、減価償却費の計算方法である「定額法」と「定率法」で別のものが用いられる。
定額法の償却率
定額法とは、毎年定額の減価償却費を計上していく方法だ。たとえば耐用年数が10年の場合、1年あたりの償却率は、以下のように計算される。
1年÷10年=0.100
定額法の償却率は、耐用年数の逆数になる。値は、小数点以下3けたを用いる。個人事業主の場合、法定の減価償却方法は定額法とされている。定額法は、計算方法がシンプルでわかりやすいことがメリットだ。
定率法の償却率
定率法とは、期首における未償却残高に対し、決まった割合の減価償却費を計上する方法だ。定率法の償却率は、『減価償却の耐用年数等に関する省令 別表10』で指定されている。
この表によれば、耐用年数が10年の場合の定率法償却率は「0.200」だ。一般的に、定率法の償却率は定額法の2倍になる。
定率法で減価償却を行う場合は、年を追うごとに減価償却費が少なくなっていく。そのため、減価償却費が「償却保証額」を下回った場合は、減価償却費の計算にあたって「改定償却率」を用いることになる。
改定償却率は、上の耐用年数省令別表10によれば、耐用年数が10年の場合は「0.250」だ。一般的に、改定償却率は定額法の償却率の2.5倍になる。
法人の場合、法定償却方法は減価償却をする資産の種類によって決まる。定率法は、計算が複雑でわかりにくいのがデメリットだが、早い段階で多くの減価償却費を計上できることがメリットだ。
中古資産の耐用年数を求める方法
中古資産の耐用年数は、どのように求めればいいのだろうか。
中古資産は、購入する時点ですでにある程度の期間使用されている。したがって、新品であることを前提に定められている法定耐用年数をそのまま適用することはできない。
中古資産の耐用年数の求め方には、「見積法」と「簡便法」がある。
ただし、中古資産の取得価格が同じものを新品で取得する場合の価格の50%以上の場合は、法定耐用年数を使用する。
また、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を取得した事業年度においてのみ認められる。その年度において算定を行わなかった場合には、その後の年度では算定が認められないので注意したい。
見積法
その中古資産を使用できる期間を、合理的に見積って求める。
簡便法
中古資産の耐用年数の見積りは、実際は困難であることが多い。その場合は、以下の方法によって耐用年数を求める。
1.法定耐用年数の全部をすでに経過した資産
その資産の法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
2.法定耐用年数の一部のみを経過した資産
その資産の法定耐用年数から、すでに経過した年数を差し引き、さらに経過年数の20%に相当する年数を加える。
耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%
これらの計算で算出した年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てる。また年数が2年に満たない場合は、2年とする。
減価償却の計算をシミュレーション
それでは、実際に減価償却費を計算してみよう。例として、その償却資産の取得価額が200万円、耐用年数は5年とする。定額法と定率法のそれぞれで見てみよう。
定額法における減価償却費の計算方法
定額法では、減価償却費は取得価額に定額法償却率を乗じたものになる。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法償却率
定額法償却率は、耐用年数の逆数である。
定額法償却率 = 1 ÷ 耐用年数
したがって、減価償却費は以下のようになる。
200万円 × 1/5 = 40万円
ただし最終年となる5年目だけは、減価償却費を「39万9,999円」としなければならない。減価償却においては、「1円」を残して償却することになっているからだ。
1円は、減価償却資産があることを忘れないためのものだ。これが消えるのは、減価償却資産を処分あるいは売却したときである。
定率法における減価償却費の計算方法
定率法では、減価償却費は未償却残高に定率法償却率を乗じたものになる。
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法償却率
未償却残高および定率法償却率の意味は、以下のとおりだ。
・未償却残高 …減価償却されていない残高のこと。減価償却の1年目においては、資産の取得価額と同じになる。 ・定率法償却率 …定額法償却率の2倍となる。定率法償却率は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表10』に耐用年数ごとに記載されている。 ※減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表10 |
計算によって求めた減価償却費が「償却保証額」に満たなくなった場合は、以降の年の減価償却費は、「改定取得価額」に「改定償却率」を乗じたものになる。
減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率
償却保証額、改定取得価額、改定償却率の意味は、以下のとおりだ。
・償却保証額 …減価償却費の最低額を意味し、資産の取得価額に償却保証率を乗じたものである。償却保証率は、上の耐用年数等省令別表10に耐用年数ごとに記載されている。 ・改定取得価額 …調整前の減価償却額がはじめて償却保証額に満たなくなる年の未償却残高のこと。 ・改定償却率 …定額法償却率の2.5倍。これも、上の耐用年数省令別表10に耐用年数ごとに記載されている。 |
まず、1年目の減価償却費を定率法で求めてみよう。未償却残高は取得価額である200万円、定率法償却率は耐用年数等省令別表10により「0.400」であるから、減価償却費は、以下のように求められる。
未償却残高 × 定率法償却率 = 200万円 × 0.400 = 80万円
2年目は、未償却残高が取得価額200万円から1年目の減価償却費80万円を引いた120万円になるため、減価償却費は以下のようになる。
120万円 × 0.400 =48万円
3年目は、未償却残高が120万円から48万円を引いた72万円になるため、減価償却費は以下のようになる。
72万円 × 0.400 = 28万8,000円
4年目は、未償却残高が72万円から28万8,000円を引いた43万2,000円になるため、減価償却費は以下のようになる。
43万2,000円 × 0.400 = 17万2,000円
ここで、減価償却費が償却保証額を下回ることになる。耐用年数等省令別表10によると償却保証率は「0.10800」なので、償却保証額は以下のようになるからだ。
償却保証額 = 取得価額 × 償却保証率 = 200万円 × 0.10800 = 21万6,000円
したがって、4年目と最終年の5年目は減価償却費の調整を行う。調整後の減価償却費は、「改定取得価額 × 改定償却率」で求められる。改定取得価額はこの年の未償却残高である43万2,000円、改定償却率は別表10によると「0.500」なので、4年目の減価償却費は以下のように計算される。
改定取得価額 × 改定償却率 = 43万2,000円 × 0.500 =21万6,000円
5年目は、この21万6,000円を減価償却すれば、取得価額の全額を減価償却したことになる。ただし、定額法の場合と同様に、償却は1円を残して行わなければならない。したがって、5年目の減価償却費は以下のようになる。
21万6,000円 - 1円 = 21万5,999円
少額資産の一括償却
ここまで、減価償却と耐用年数について詳しく見てきた。減価償却資産を取得した場合は、通常は減価償却を行い、取得費用を分割して経費として計上していかなければならない。
ただし取得した資産が少額の場合は、以下のように減価償却をすることなく経費として計上できる。
1. 使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、取得した年に全額を経費として計上できる。 2. 取得価額が10万円~20万円未満のものについては、3分の1ずつを3年間にわたって経費として計上できる。 3. 青色申告者の場合は、2006年4月1日から2020年3月31日までに取得した10万円~30万円未満の資産については、合計300万円までを取得した年の経費として計上できる。 |
中古資産でも耐用年数の算定はできる
減価償却を計算する際に必要となる「資産の使用可能年数」は、原則として法定耐用年数を用いる。法定耐用年数は、資産の種類ごとに詳細に定められている。
ただし中古資産については、見積法または簡便法を用いて耐用年数を算定する。また少額の資産については減価償却を行わず、一括あるいは3年間で経費計上できることもある。
文・THE OWNER編集部