自分は相続税申告をする必要があるのかどうか?また、相続税申告をしなければいけない場合には、いつまでに、どうやって行えば良いのかお困りではないでしょうか。

この記事では、初めての方のための相続税申告の基礎、流れ、実際に相続税申告を行う方法までを詳細に解説します。親族が亡くなり、相続税申告をしなければいけない可能性があるかもと感じておられる方はぜひ最後まで読んでいってください。

この記事を読むと、

 ・自分には相続税申告を行う義務があるのか
 ・相続税申告手続きの一連のスケジュール
 ・相続税申告のために必要な書類の収集方法や添付資料

こういったことに関する知識を得ることができます。

1.相続税申告は遺産が3,600万円無ければしなくてもOK

相続税,ガイド
(画像=ViewFinder nilsophon / Shutterstock.com)

相続税申告は、誰でもしなければいけないというわけではありません。少なくとも、遺産総額が3,600万円以下であれば無条件で相続税申告は不要と考えることができます。

ではそれ以上の財産額の場合はどうなるかというと、遺産を相続する人、つまり相続人が何人いるかで申告の要否が変わってきます。申告の要否を決める「基礎控除」についてご説明します。

1-1.相続人の人数で変わる!相続税の「基礎控除」とは

基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税には、「基礎控除」といって、遺産総額がこの金額を超えなければ相続税申告の手続きは一切何もしなくても良いというものが設定されています。この基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で簡単に算出することができます。法定相続人というのは、相続人と読み替えて頂いてもここでは支障ありません。
なお、誰が法定相続人になるのか分からない場合等、法定相続人についてさらに詳しく知りたい方は、「「法定相続人」と「遺産を相続できる割合」を初心者でも分かるように解説!」を参照してください。

例えば、父が亡くなって相続人が母と長女、長男の3名の場合には、この基礎控除は「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」になります。つまり、父の遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税はかかりませんし、相続税申告に関する一切の手続きをする必要はありませんので、この記事を読み進める必要はありません。

税額を把握したい方は、下記早見表をご覧いただければおおよその税額は知ることができるでしょう。

相続税額早見表(配偶者と子が相続人の場合)
(画像=税理士が教える相続税の知識)
相続税額早見表(子だけが相続人の場合)
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1-2.相続税の対象となる「遺産」とは?

そもそも相続税額を計算する上での対象となる財産には何が含まれるのでしょうか?

相続税は、故人(被相続人と呼びます)が持っていた財産(遺産)に対してかかります

被相続人名義の土地や建物、預貯金や株式などが主なものですが、タンス預金や自動車、骨董品や貴金属なども全て対象となります。

ポイントは、財産一つずつに対して課税されるのではなく、遺産の総額にかかるということです。

例えば死亡した父が

 1.住んでいた家(土地4,000万円、家1,000万円)
 2.現金2,000万円
 3.株式800万円分

を持っていたとします。 この場合、それぞれの財産に対して対応する税率がかかるのではなく、総額である7,800万円に対して税金がかかります。

先にお伝えしたように、基礎控除は式に当てはめることで簡単に計算できます。一方で、亡くなった方の全財産を把握し、遺産総額を計算するのは簡単ではないかもしれません。亡くなった方の財産の把握や遺産総額の算出について詳しく知りたい方は、「【誰でもわかる】相続税の基礎控除パーフェクトガイド」を参照してください。

2.相続税申告の期限は死亡日から10カ月以内

遺産総額が「基礎控除」を超えた場合相続税申告をする必要があるということはこれまでご説明してきた通りですが、次に気になるのは「いつまでに相続税申告をすればいいの?」ということだと思います。

相続税の申告・納付期限は10か月
(画像=税理士が教える相続税の知識)

相続税の申告期限は、相続開始(死亡日)から10カ月後の応答日となっています。例えば、死亡日が1月1日なら11月1日、5月15日なら翌年の3月15日といった具合です。

申告期限までに、相続税申告書を管轄の税務署に提出し、かつ相続税の支払いまで行う必要があります。

2-1.相続税申告の期限を過ぎるとどうなる?

申告期限に1日でも遅れてしまうと、ペナルティがかかります。 ペナルティは、罰金という形で、もともとの相続税額に加算されます。

罰金は定額ではなく、ほとんどが税率で定められています。例えば500万円の相続税納税義務がある方が期限内に納付しなかったとして、延滞税の税率が15%となる場合、15%を加算した575万円を納付する必要があります。

先ほど、申告期限までに相続税申告書の提出と相続税の支払いどちらも完了させる必要があると書きました。 実は相続税申告書の提出遅れと相続税の納付遅れにはそれぞれ違うペナルティがあり、そのどちらも間に合わなかった場合は、無申告加算税(期限内に申告をしなかったことに対して加算される)と延滞税(期限内に税金を納付しなかったことに対して加算される)というペナルティが二重で課されることになります。

更にそこに悪質な隠蔽などが認められれば重加算税という更に税率が重いペナルティが課せられることもあります。

期限に遅れることのないよう、申告・納税の準備を進めましょう。

2-2.どうしても期限に間に合わない時は?

原則として、相続税の申告期限は延長できません。

遺留分の減殺請求があった場合や相続人の異動があった場合など特殊な場合には最大2カ月の延長が認められるケースもありますが、あくまで特殊な場合でめったに適用されないと考えた方が良いでしょう。

それでもどうしても間に合いそうにない場合には、申告期限内に概算で“とりあえず”申告及び納付をしておいて、後日、修正申告をするといった方法もあります。

相続税の申告期限についてと、期限に間に合わない場合の対処法などについて更に詳しく知りたい方は、「相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説」を参照してください。

3.相続税申告手続きの基本的な流れ

相続税申告手続きの基本的な流れ
(画像=税理士が教える相続税の知識)

相続税申告手続きの基本的な流れは、上の図の通りです。相続が開始(死亡)してから、10カ月以内にすべての手続きを完了させる必要があるため、手続きに動き出すタイミングとしては早ければ早いほど良いです。一般的には、49日の法要を終えられたタイミングで動き出す方が多いです。

3-1.相続開始(死亡)から7日以内に死亡届を提出

相続開始(死亡)から7日以内に、役所に死亡届を提出する必要があります。 これについては、通常、病院や葬儀会社などから案内があると思いますので、それに従って忘れずに提出しましょう。なお、この死亡届を提出すると、その情報が自動的に役所から税務署にいくような仕組みになっています。

3-2.戸籍謄本を収集し相続人の特定を行う

亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人の特定を行います。戸籍謄本を収集するまでもなく相続人は明確に分かっているというようなケースであっても、今後の相続手続きにおいて戸籍謄本は必要になりますので必ず取り寄せましょう。相続手続きに必要な戸籍謄本の収集については、税理士などの専門家に依頼することもできますが、さほど難しくはないためご自身でされている方が大半です。

詳しく知りたい方は、「相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法」を参照下さい。

3-3.相続人の承認

相続開始(死亡)から3か月以内相続放棄限定承認の手続きをとらなければ、単純承認をしたとみなされます。プラスの財産より借金が多く相続放棄をしたい場合には、3カ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、「相続放棄するのはどんなとき? 手続き・必要書類・期限など徹底解説」を参照してください。

3-4.所得税の準確定申告

相続税申告手続き自体の流れとは少し異なりますが、相続開始(死亡)から4カ月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
通常1月1日~12月31日までの間に生じた所得は翌年の3月15日までに確定申告を行う必要がありますが、年の途中で亡くなった人の場合には1月1日からその亡くなった日までの所得を、亡くなった日から4カ月以内に申告する必要があります。これを所得税の準確定申告と言います。準確定申告は、そもそも生前に確定申告をされていなかった方は不要です。

3-5.相続財産の評価及び財産目録の作成

相続税の計算を行うためには、まず遺産の総額が相続税の計算上いくらあるのかを算出する必要があります。現金100万円であれば、相続税評価は100万円となりますが、例えば土地や建物の不動産などについては個別に相続税評価を行う必要があります。

土地については“路線価”、建物については“固定資産税評価額”によって相続税評価を行いますが、この作業は簡単ではありません。相続税申告を初めて経験する方が、相続財産の評価を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。相続税評価額について興味がある方は、「相続税評価額の基礎知識と計算方法を税理士がやさしく解説」を参照してください。

そして、各遺産の相続税評価を反映したらそれをもとに相続財産目録を作成しましょう。 財産目録の作成については、「【Excel書式&記載例付】初めての人の為の相続財産目録の作成方法」を参考にしてください。

3-6.遺産分割協議書の作成

相続財産の評価が終わり財産目録まで完成したら、次はそれに基づいてどの財産をどの相続人が取得するのかを話し合う必要があります。これを遺産分割協議といい、その遺産分割協議の結果を遺産分割協議書という書面に表します。

相続の専門家が教えるスムーズな遺産分割協議の進め方と知っておきたいQ&A」や、「ひな型をダウンロードして完全解説!遺産分割協議書の書き方の決定版」が参考になると思います。

3-7.相続税申告書の提出と相続税の納付

相続財産の評価が終わり、財産目録が完成し、遺産分割協議が成立したら、相続税申告書を作成し税務署に提出します。相続税申告書の提出と同時期に相続税の納付も行います。この相続税申告書の提出と納付を相続開始より10カ月以内に完了させる必要があります。

なお、相続税申告書の作成方法についてはこの後の章で詳しく解説を致します。

3-8.相続財産の名義変更手続き

相続税の申告と納税が終われば、次に相続財産の名義変更を行いましょう。
預貯金や証券口座などについては、自分で金融機関に赴くことで比較的簡単に手続きができますが、土地や建物等の不動産については自身で行うには少しハードルが高くなります。不動産の名義変更は『相続登記』と言いますが、この手続きについては大半の方は、専門家である司法書士に依頼しています。

土地を相続したらやるべき3つの手続きを徹底解説」を参考にしてください。

4.相続税申告手続きのための必要書類

相続税申告手続きを行うための必要書類には様々なものがあります。
例えば、身分関係を確定させるための戸籍謄本関係の書類、相続財産を評価するために必要な各種資料、債務控除を行うための領収書などがそれにあたります。
土地や建物、預貯金など、何を相続したかによっても必要な書類は変わります。

ここで列挙すると量が多くなりますので、詳しくは、「相続税に必要な書類一覧。最初に集めるべき資料とは?【相続準備編】」を参照してください。

また、「相続税申告必要資料準備ガイドの無料ダウンロード【PDF形式】」も併せて利用してみてください。

取得する資料によっては発行までに時間を要するもの、発行する条件が厳しい(被相続人と取得者の関係性を証明する資料を提出する必要がある、など)ものもあります。

相続する財産によって何を取得するべきか事前に把握し、時間に余裕をもって収集する必要があるでしょう。

5.相続税申告書の書き方

相続税申告書は、第1表から15表までがありますが、そのうち一般的に使うものは以下の通りとなります。

第1表:相続人個人ごとの情報と税額を計算
第2表:相続税の総額を計算
第9表:死亡保険金の明細
第11表:相続財産の明細
第13表:債務・葬式費用の明細
第15表:相続財産の種類ごとの明細

記載の順序としては、第9表、11表、13表を作成し、次にその情報をもとに第2表及び第15表を作成し、最後に第1表を作成します。

ただ、これらの相続税申告書を手書きで作成すると転記ミスが起こったり、1か所訂正するとそれに連動した複数個所を訂正する手間がかかったりしてしまいますので、あまりお勧めできません。

会計事務所であれば、専用の税務申告ソフトを使用して作成しますが、一般の方ではそのようなパソコンソフトは所有されていないでしょう。ただ、一般の方でも、ものによっては無料で利用できたり数万円程度で購入できるソフトもありますので、ご自分で申告されたい方は利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
相続税申告書作成ソフトのまとめ」も参考にしてください。

6.相続税申告書への添付資料

相続税申告書を税務署に提出する際には、様々な添付資料が必要となります。
例えば、小規模宅地の特例を適用して相続税申告を行う場合には要件にあった添付資料を添付して申告を行わないと特例の適用が受けられずに税額が上がってしまうばかりかペナルティを請求される可能性もあります。

詳しくは、「税務署へ相続税申告書を提出する時に必要な添付書類ガイド」を参照してください。

7.相続税申告は9割の方が専門家(税理士)に依頼しているという事実

ここまで相続税申告のやり方や流れについてご説明してきましたが、実は相続税申告については約90%の人は専門家である税理士に依頼をしています。
当然、専門家に依頼すると報酬として費用がかかってしまいますが、その分支払う相続税が節税できたり、間違うことによって余分なペナルティを取られるリスクがなくなります。

7-1.相続税申告を依頼する税理士はどうやって選べばいい?

相続税申告を専門家に依頼する場合、税理士であれば誰に依頼しても同じということではありません。実は税理士にも医者と同じように専門分野があり、相続税申告をあまり得意としていない税理士が世の中には大勢いるというのが事実です。事実、全国には7万人の税理士がいますが、相続税申告は年間約10万件。つまり、平均すると年間1件程度しか税理士は相続税申告を経験していないことになります。

経験値の少ない税理士に相続税申告を依頼するということは、内科のお医者さんに外科手術を依頼するようなものです。

税理士選びは慎重に行いましょう。なお、相続税申告を依頼する税理士の選び方については、「相続税申告を依頼する良い税理士の選び方徹底ガイド」を参考にしてください。

7-2.税理士に依頼するとどのくらいの費用がかかる?

税理士に相続税申告を依頼した場合、費用の相場は大体遺産総額の0.5~1.0%と言われています。
例えば、遺産総額が5,000万円だとしたら報酬額は25~50万円だと考えておくと良いでしょう。

最近はホームページなどで遺産総額ごとの料金表を公開している税理士も多いので比較もしやすくなっています。

ただ、基本報酬だけで比較・判断するのはやめておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書や、税務調査の可能性を軽減できる書面添付などがオプション扱いになっていたり、税額軽減ができた場合に成功報酬として基本報酬に上乗せする場合も多くあります。

もちろん税理士報酬は自由化されており各自自由に設定できるので、そのような料金体系を取っている税理士がダメだというわけではありません。しかし、契約後にそういった要素で後悔する方が多いことも事実です。基本報酬に何が含まれるのか、何がオプション扱いになっているのかをしっかりと確認し、そのうえでご自身が信頼できる税理士にお任せできれば安心して相続税申告を進められることでしょう。

8.まとめ

相続税申告について、解説をしてきました。

相続税申告の手続きをこれからやらなければならない方にお読みいただいていると思います。

相続税申告に関する手続きはとても骨の折れる作業で、かつ専門的なノウハウや知識が必要になります。ご自身で申告するのが難しそうであれば専門家に依頼することが最善の手段と言えるでしょう。

ただし、相続税はある程度の規模になれば、計算する税理士が100人いれば100通りの税額が出るとも言われている特殊性の高い税目です。 相続税申告を依頼する税理士選びは非常に重要ですので、ぜひ慎重に選んで頂ければと思います。

(提供:税理士が教える相続税の知識