東京は日本で会社が集まっており、様々なビジネスチャンスに恵まれた都市なので、起業をしたいという方が多く集まっています。
起業をしたいと思った時に必要なのは当然起業のための資金なのですが、ビジネスの規模次第では自分で貯金をした金額だけで開業を目指すのは困難な場合もあります。
そのため、ほとんどの方は起業にあたって起業資金の貸付を受けるのですが、起業のための資金調達の手段として「制度融資」を検討することになり、東京では2種類の制度融資があります。
このページでは「制度融資」とはどのようなものかの概要と、東京にある2種類の制度融資の比較についてお伝えします。
そもそも「制度融資」とはどのようなものなのか
そもそも「制度融資」とはどのような融資なのでしょうか。
「制度融資」とは自治体が関与し信用保証協会が債務保証をする融資
「制度融資」というのは、起業をしようとする人が銀行から借入をする際に、地方自治体の関与を受けながら、信用保証協会の保証を受けて融資を受けるものです。
銀行がお金を貸す時のシステムですが、過去の決算書(損益計算書・貸借対照表)を参考にしてスコアリングし、それに基づいて貸付をするのが一般的です。
そのため、まだ起業をしていない場合や、起業をしてから間もない会社の場合には、こういった参考にできるデータがないため、単独では貸付をすることができません。
起業を促進するために、各都道府県に信用保証協会を設定し、この信用保証協会が債務の保証をすることで銀行がお金を貸しやすくしたのが制度融資です。
地方自治体はこの制度融資をする際に申し込み窓口になったりすることで関与をして、融資が実行されると利息信用保証協会に利息を負担するなどします。
「制度融資」のメリットとデメリットを知る
この制度融資にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
「制度融資」のメリット
「制度融資」には次のようなメリットがあります。
1つは、起業段階での融資の手段になることです。
上述したとおり、銀行等の金融機関の貸付は決算書などの過去の実績に基づいて貸付を行っています。
ですので、起業段階で受けられる数少ない貸付の方法の一つが「制度融資」になっています。
2つ目は、金利が非常に低い点です。
制度融資を利用する場合には自治体が利息を負担してくれるといったこともあり、起業段階でよく利用される日本政策金融公庫の「新創業融資制度」に比べても低い利息で借入をすることができます。
3つ目は据え置き期間が長いということです。
銀行などからお金を借りた場合には返済が始まると元本と金利を併せて返済しますが、借入当初元本の支払いが免除されることがあり、この期間の事を「据え置き期間」と呼びます。
制度融資に関してはこの据え置き期間が1年程度が設定されており、長い据え置き期間がおかれています。
「制度融資」のデメリット
以上のように、起業段階では非常に使いやすい融資の制度なのですが、もちろんデメリットもあります。
1つ目は連帯保証を求めるものもあるという点です。
これは起業段階の融資に上述の新創業融資制度を利用した場合との比較ですが、この制度での借入をした場合には、貸付において代表者(社長)は連帯保証を求められません。
しかし、制度融資の場合には、借入をする自治体によっては連帯保証を求める場合があります。
代表者が連帯保証をしなければならないとなると、事業がうまくいかなかった場合には会社が負った負債を個人で負担しなければならなくなります。
2つ目は内容が自治体ごとに異なる点です。
起業したい地域の制度融資の内容が希望する内容でなかった場合でも、起業する自治体の内容の融資しか受けられません。
3つ目は制度融資は融資の実行までに手続きを経る手間と時間がかかることです。
上述した新創業融資制度では日本政策金融公庫との交渉で融資を受けることができ、1ヶ月半程度の期間で融資をしてもらうことができます。
これに対して制度融資の場合には、地方自治体の担当者・信用保証協会の審査・銀行の審査という手続きを踏むため、3ヶ月以上かかることもよくあり、この時間のかかる点が最大のデメリットといえます。
2実際に制度融資の内容を見てみる
では、実際に制度融資の内容を見てみましょう。
東京の場合は東京と23区がそれぞれ制度融資があるので、2つの選択肢があることになります。
それぞれの特徴的な点については次のようになります。
項目 | 東京都の創業融資 | 渋谷区の創業融資 |
---|---|---|
融資上限金額 | 3,500 万円(融資対象1は自己資金(※3)に 2,000 万円を加えた額の範囲内) | 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで) 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
融資の対象 | ・事業を営んでいない個人であって、1 か月以内に新たに個人で又は 2 か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有している ・創業した日から 5 年未満である中小企業者及び組合(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から 5 年未満の方を含む。) ・東京都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から 5 年未満の会社に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 |
・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 |
利率 | 責任共有制度の対象となる場合 固定金利 3 年以内 1.9%以内 3 年超 5 年以内 2.1%以内 5 年超 7 年以内 2.3%以内 7 年超 2.5%以内 変動金利 「短プラ+0.7%」以内 責任共有制度の対象外となる場合 固定金利 3 年以内 1.5%以内 3 年超 5 年以内 1.6%以内 5 年超 7 年以内 1.8%以内 7 年超 2.0%以内 変動金利 「短プラ+0.2%」以内 |
利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担) |
元金据え置き期間 | 1年以内 | 1年 |
経営相談員への相談 | 不要 | 必要 |
都の制度融資を利用する場合には、経営相談員への相談が不要になっています。
そのため渋谷区ものよりも早く融資を受けることができます。
とはいえ、信用保証協会での審査はあるため、トータルとすると2か月~3ヶ月程度必要で、スピードだけを重視するならば日本政策金融公庫の新創業融資制度によったほうが早いといえます。
一方で渋谷区は融資に時間がかかるものの、金利・保証料を渋谷区が負担してくれるため、金利の支払いの負担を抑えることができますが、経営指導員への相談をする必要があり、この内容次第では3ヶ月以上の期間がかかることが想定されます。
以上を勘案すると、基本的には日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用することを想定しながら、同制度が利用できなかった場合には、創業に時間をゆっくりかけられるかどうかで2つの制度のどちらかを選ぶ、といった利用方法になるでしょう。
まとめ
このページでは、制度融資のあらましと、東京都の2つの制度融資の内容をお伝えしました。
起業時の資金調達は起業をする人によってどのようなメニューを選べるか、合っているかが異なります。
市販の書籍やインターネット上で調べるのは限界もありますので、資金調達に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)