贈与には税金がかかるが、年間110万円までは無税、税率が高いこと以外はあまり知られていない。ここでは贈与にかかる税金について説明する。
目次
贈与には税金がかかる
贈与を受けたときにかかる税金が贈与税である。ここではその内容を説明する。
贈与税の税率
贈与税の税率は金額に応じて10%から55%まで8段階ある。
通常は、(110万円を控除した後の金額が)200万円以下の部分について10%、200万円〜300万円の部分が15%…3000万円を超える部分が55%と定められている。
しかし、18歳以上の者が直系尊属から受けた場合、200万円以下の部分について10%、200万円〜400万円の部分が15%…4500万円を超える部分が55%と緩和される。
贈与税がかからない 年間110万円
贈与額が110万円までならば、無税だが注意が必要になるケースがある。
複数人から贈与を受けた場合
まず複数の人から受けた場合がある。同じ年に2人から110万円ずつもらった場合はどうか。
贈与税は受け取った人からみて計算される。この場合、受け取った人はその年は220万円贈与を受けたため、110万円を超えるため贈与税がかかる。
連年贈与に注意
贈与を複数年にかけて受ける場合に注意が必要だ。連年贈与とは一般的には、前もって金銭の贈与の約束をして、それを分割で支払うことである。このとき、税務署は最初の年に前もって決めた金額をもとに贈与税を課し、無税での贈与でなくなる。
これを避けるために、贈与のたびに贈与契約書を交わし、別の強とする方法がある。
相続時精算課税という贈与税の特例あり
相続時精算課税とは、生前に贈与を行って 相続時にその贈与を受けた財産も相続税の対象とするものである 。
贈与時は無税か安く、相続時に課税
相続時精算課税とは18歳以上の者が直系尊属(実の親や実の祖父母など)からこの制度下で贈与を受けたとき、その年の贈与税については無税か安い税金を支払って済ませるが、贈与者の相続時に相続財産にこの贈与を受けた財産を加えて相続税を課すものだ。
2,500万円まで贈与税は無税 それを超えたら税金がかかるが…
相続時精算課税は、累計で2500万円まで目先の税金は無税、それを超えた部分は20%の税率のみが課される。なお、年ごとに110万円までの基礎控除枠がある。これは贈与税でも相続税でもカウントされない。
相続が発生したときは、この制度下で贈与を受けた財産は相続税の対象となり、この制度下で前もって支払った贈与税は贈与税の控除対象となる。
贈与税の特例4つ
相続時精算課税以外に、贈与税の特例はいくつか用意されている。
ここでは4つ紹介する。
特例1:住宅取得等資金の非課税制度と2つの注意点
住宅取得資金等の非課税制度とは、住宅の取得資金や現に居住している住宅の増改築資金を直系尊属から受贈したときに、一定額、贈与税が非課税となるものだ。非課税枠は通常500万円までであるが、物件によっては1000万円にもできる。
ただ、注意点がある。
・注意点1:本体のみに使える
この制度は住宅や土地のそのものを買う場合や住んでいる住宅の増改築使うことができ、仲介手数料等の付随費用に充てる事はできない。
・注意点2:贈与時期に注意
贈与を行う時期注意が必要だ。特例の適用には支払い前かつその翌年の3月15日まで引き渡しができるときでないとつかえない。タイミングを見極める必要がある。
特例2:おしどり贈与
夫婦間でも住宅関連の特例がある。これは結婚20年以上の夫婦間で、住宅本体の購入資金や住宅そのものの贈与について2,500万円まで非課税となる。ただし、同じ配偶者に対して1回限りである。
特例3:教育費用の一括贈与の非課税制度
教育資金についても贈与税を非課税にできることもある。直系尊属から教育費用として使う金銭を贈与することによって、1500万円まで贈与税を非課税とすることを可能である。
・注意点1:資金は信託銀行などに預けなければならない
この制度を利用する際、資金は直接相手に渡してはならず、信託銀行や銀行などに預ける必要がある。資金はその信託銀行等でやり取りする。
・注意点2:期限付きの制度である
この制度は実行に期限がある(執筆時点で2026年3月末まで)。無税にするなら受贈者が30歳になるまで使い切る必要がある。
特例4:結婚・子育て資金の贈与の非課税制度
結婚子育てのための資金贈与についてもこのような制度があり、贈与税を無税にすることが可能だ。
・注意点
こちらも法律上実行の期限がある(執筆時点で2025年3月末まで)、また、もらった人が50歳になるまで使い切る必要がある、信託銀行などで扱っている商品を利用する必要がある、などの注意点がある。
贈与税が非課税となる特例をうまく利用して節税
ここでは、まず、贈与税の限度額がどうなっているか説明した。基本的には年間の限度額は110万円までとなっているが、さまざまな特例が用意されている。
文・中川崇(公認会計士・税理士)