
(写真=PIXTA)
自社株の相続は、事業承継の手段として広く利用されている。しかし相続対策を万全にしなければ、後継者に十分な資産を残すことができないため要注意だ。正しい方法で対策をするために相続の概要や評価方法、重要な税制などをしっかりと理解していこう。
自社株の相続とは?
自社株の相続とは、特定の人物に自社株式を相続することだ。自社株を相続することで経営権をほかの人物に移せるため、相続は事業承継の手段としても活用されている。一般的に相続による事業承継は遺言をする形で行われるが、遺言にも以下の3つの方法がある点を押さえておきたい。
1公正証書遺言
公証人役場で遺言書を作成する方法。2人以上の証人を立てる形で公証人が遺言書の記載を行い、その遺言書は公正証書として保管される。作成に手間や費用が発生するものの、紛失や形式不備になる恐れがないため、確実に遺言書を残しておきたい場合に効果的だ。
メリット | デメリット |
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・裁判所の検認を必要としない ・紛失や形式不備のリスクがない |
・手間や費用がかかる ・2人以上の証人が必要になる ・証人に遺言書の内容を知られてしまう |
2自筆証書遺言
自筆で遺言書を作成する方法。本人の署名や押印、日付、訂正印など効力を持たせるためのルールがいくつか存在する。執行時には裁判所の検認が必要となるが、作成時の費用や手間を抑えやすい。
メリット | デメリット |
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・手軽に作成できる ・内容の変更も難しくない ・証人が不要であり、他者に内容を知られることがない |
・裁判所の検認が必要になる ・紛失や形式不備のリスクがある ・遺言書の内容によっては、筆跡鑑定が必要になるケースも |
3秘密証書遺言
署名・押印した遺言書を自筆で作成し、公証人役場に持ち込む方法。遺言者に加えて、2人以上の証人の署名・押印が必要になる。原本は遺言者が管理するものの、作成した事実は公証人役場に記録されるため、遺言の存在を明確にできる。
メリット | デメリット |
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・手軽に作成できる ・他者に内容を知られることがない ・自筆証書遺言に比べると、確実性が高い |
・裁判所の検認が必要になる ・2人以上の証人が必要になる ・手続きに手間がかかる ・紛失や形式不備のリスクは防げない |
上記の通り、遺言は形式によって確実性が変わってくる。特に重要な内容を残したい場合には、公正証書遺言を選ぶことが望ましいだろう。