労災とは、労働者がケガや病気をした場合に補償する制度だ。補償条件が厳密に決められ、一般人にとってはわかりにくいが、経営者が労働者を守るために理解しておく必要がある。今回は労災の概要をはじめ、関連法律や適用条件などを解説していく。
目次
労災の種類
労災とは、労働災害を短縮した言葉だ。一般的に従業員が仕事でケガや病気に見舞われることをさすが、ケガや病気を補償する制度もさす。労災は仕事中に被る業務災害と、通勤中に被る通勤災害の2つに分かれる。
業務災害
業務災害については、業務上の負傷に該当する場合に補償される。つまり、業務に従事したことが原因で負傷したことを示さなければならない。判断しづらいことから労働者と会社の間で意見が対立し、裁判になることも多い。
通勤災害
通勤災害については、通勤経路から外れて災害を受けた場合、労災に認定されないことがある。労災認定の可否については詳しく後述する。
労働者災害補償保険法とは?
労働災害に関する補償の根拠は、労働者災害補償保険法(労災保険)にある。この法律が、業務中や通勤中の疾病、過労死などを補償している。療養補償や休業補償、遺族補償なども規定されている。
もし、労働者災害補償保険がなければ、会社の労働者が業務災害に遭遇した場合、労働基準法の規定にもとづき会社の代表者が個人の財産で補償しなければならない。その結果、以下の事態に発展しかねない。
・多額の補償金によって会社が倒産する
・労災に加入できない中小企業に人材が集まらない
・会社がリスクを恐れて労働者を雇用しにくくなる
・労働災害が起きれば戦力の労働者を失う
会社は業績向上を望むことができず、労働者も安心して仕事できない。労働者災害補償保険は、会社だけでなく社会全体の損失を減らしている。
ただ、労働者災害補償保険に頼りすぎてもいけない。なぜなら、会社は労働者に対して安全配慮義務を負っているからだ。
労働契約法第五条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とある。
安全配慮義務を怠った場合、労働者が業務災害に遭っても、労災保険の給付で不足する額を会社が支払わなければならない。
労災保険は強制か?
労働者災害補償保険法の第3条には、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」とある。つまり、原則として労働者を使用している事業所は、労災の適用を受ける。
もし、会社が労災保険の保険料を支払っていなくても、労働者は労災の保護を受けられる。労働者に労災保険の給付が行われた後、国から会社に対して保険給付に関する支払いを請求される仕組みだ。
なお、国家公務員と地方公務員は、労働者災害補償保険法と別に、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法が適用されるため、一般企業のような労災保険は適用されない。
農林水産業に関しては、常時5人未満の労働者を雇っている個人経営の農業などであれば、暫定任意適用事業となる。ただし、暫定任意適用事業であっても、厚生労働大臣が認可すれば労災保険に加入できる。
この場合の労災保険料は、経営者(事業主)が全額を負担し、労働者に対して同意を得る必要もない。事業主に対する申請義務は、労働者の過半数が希望した場合だけである。
※引用
労災認定の基準
仕事や通勤中に病気やケガをした場合、必ずしも労災として補償されるわけではない。労働基準監督署に申請を行い、労災として認定される必要がある。
ただし、病気やケガ、死亡などの原因が仕事にあったことを示さなければならない。労災と認められる基準は主に2つある。
基準1.業務遂行性
業務遂行性とは、災害に見舞われた労働者が契約にもとづいて事業主の支配下にある状態をさす。
実際に業務を遂行している場合はもちろん、仕事の休憩時間にケガをしたときにも労災として認定される。つまり、就業時間中に被ったケガに対して広く適用される。
基準2.業務起因性
業務起因性とは、負傷や疾病と業務の関連性である。例えば、営業の移動中に車とぶつかったとき、ケガの原因は仕事にあり、労災として認定される可能性は高い。
上司のパワハラによって労働者がうつ状態になるケースもあるだろう。その場合、うつ状態とパワハラには因果関係があり、労災として認定される可能性は高い。
通勤中と帰宅中は?
基本的に通勤中や帰宅中のケガや病気、死亡も労災として認定される。ただし、認定されるためには、通勤に関して一定の条件を満たす必要がある。
住居と会社の往復経路が合理的でなければならない。ただ、通勤中や帰宅中に生活必需品を買うためにコンビニやスーパーに寄るケースもあるだろう。
その場合、通勤・帰宅経路を大きく外れなければ労災として認められるケースがある。
また、労働者に多少の過失があったときでも、故意にケガをした場合でない限り、労災として認定される可能性がある。例えば、通勤中に歩きスマホをしていて、転んでケガをしたような場合だ。
労災として認定されないケース
最後に労災として認定されない主なケースも共有する。
ケース1.業務遂行性と業務起因性に該当しない
ケガや病気、死亡などが、業務遂行性と業務起因性に該当しないと労災として認められない。つまり、ケガや病気、死亡などの原因が仕事と関係ない場合である。
営業の外回り中に知り合いとけんかをしてケガをしたケースがよい例だろう。この場合、ケガと仕事に因果関係がないとみなされ、労災として認定されない。
一方、パワハラにあった労働者の家族が看病などで病気になった場合は労災として認定される。労働者の仕事と家族の病気に因果関係があるとみなされるからだ。
ケース2.犯罪行為や重大な過失がある
労働者の犯罪行為や重大な過失によってケガや病気をした場合は労災として認定されない。
例えば、営業中に酒気帯び運転をしてケガをした場合などだ。危険だとわかる場所に敢えて立ち入った場合も同様である。
ケース3.通勤経路が合理的でない
帰宅中に本来のルートから大きく外れた場合も労災として認定されない。例えば、パチンコや飲み屋を訪れてケガをした場合などだ。
ただし、通勤経路から大きく外れた理由が生活や仕事に関わるときは別だ。
例えば、営業担当者が仕事の準備として散髪屋に行ったり、仕事に必要なパソコンを買いに行ったりする場合などだ。しかし、店や購入対象によって労災認定の可否が変わる点には注意したい。
なお、新型コロナウィルスなどの感染症になった場合でも、業務中や通勤中に感染したことを証明できれば、労災が認定される可能性がある。
労災保険がないと労働者は安心して働くことができず、会社も労働者のケガや病気を自費で補償しなければならない。労働者と会社が安心して雇用契約を結べるのは、労働者災害補償保険法のおかげといえよう。
文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)