ご家族や大切な人が亡くなった時、様々な手続きを行う必要があります。手続きを行わなかったり期限に間に合わなかったりすると、ペナルティがかかったりトラブルに発展してしまう恐れがあります。
また、相続の手続きは「手間がかかる」「専門家でないと難しい」というものが非常に多く、手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関などばらばらで、提出書類も多いというのが特徴です。
ここでは相続で必要な各種手続きを時系列ごとにまとめ、期限や手続きの仕方について説明しています。
相続手続きの流れ一覧表
相続手続きの流れは下記の表をご参照ください。期限はあくまで目安ですが、遅くなりすぎてしまうとトラブルになる場合がありますので、できるだけ早いタイミングで手続きを済ませましょう。
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▲ … 専門知識が無いと難しい手続き(専門家にご依頼されることをお勧めします)
※ … 亡くなった方が対象者の場合、しなければなからない手続き
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死亡日より7日以内の手続き
死亡診断書の取得
その後の手続きに必要となる死亡診断書を、病院から発行してもらう必要があります。
死亡診断書は人の死亡に関する医学的・法律的証明になりますので、実際に死亡しているにも関わらず、死亡診断書が無ければ死亡の証明ができなくなり、火葬・埋葬ができないだけでなく、公共料金の支払い、年金受給、税負担が発生するなど混乱を招くことになってしまいます。
死亡診断書は、その後の手続に必要となる場合があるため、コピーを5部ほどとっておくことをお勧めします。
死亡届の提出
家族を亡くした悲しみの中、葬儀(通夜・告別式)、初七日法要など、最初の1週間でやることは多いもの。
その中でも忘れてはいけないのが死亡届の提出です。
これは記載された人が死亡したことを証明する書類で、死後7日以内に死亡者の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の役所に提出します。
死亡届は市区町村役場や病院等に備えられており、上記のように左側が死亡届、右側が死亡診断書になっています。死亡診断書は死亡を確認した医師に記入してもらいましょう。
死亡届の届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などの関係がある人です。
死亡届が受理されると、代わりに火葬(または埋葬)許可証が発行されます。
これがないと火葬(または埋葬)できないので、忘れずに必ず受け取りましょう。
死体埋葬火葬許可証の取得
死亡届と同時に火埋葬許可申請書も提出します。受理された後、死体埋葬火葬許可証を受け取ることが出来ます。これを葬儀業者に渡し、葬儀・火葬を行います。
この死亡届出書は葬儀社を手配した場合、葬儀社が代行してもらえることもあります。
死亡届の提出がないと、火葬や埋葬の許可が下りません。死亡から7日以内という期限に届出が遅れてしまうと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料がかかります。
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死亡日より10~14日以内の手続き
年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
亡くなった方が年金受給者であれば、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金であれば死亡後14日以内に受給停止手続を住民票の住所地の管轄の社会保険事務所で手続を行わなければなりません。
手続に必要なものとしては、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本等が必要となります。
もし、年金手帳が見つからない場合には社会保険事務所に紛失届、紛失事由書が必要になってきます。
また、年金の支払いが一部未払いになっている場合もあります。
これは年金の支払いが2ヶ月ごとなので、その前の受給から死亡するまでの年金が未払いになる場合が発生した場合です。
未払い年金が有る場合には同時に、給付の請求も行いましょう。
国民健康保険証の返却
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡日から14日以内に国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出する必要があります。また、故人が75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出します。喪失届を提出する際、健康保険証を返却します。
介護保険の資格喪失届
介護保険の被保険者が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失届けを市区町村に提出しなければならなく、要介護認定を受けていた方が死亡した場合には、14日以内に介護被保険者証も返還する必要があります。
また、65歳以上の人が死亡した場合、未納保険料が有る場合には相続人に請求され、反対に納めすぎの場合には相続人に還付されます。
必要書類は介護保険の資格喪失届、介護被保険者証が必要になります。
住民票の抹消届・住民票の除票の申請
住民票から抹消する手続きを行ないます。
ただし、死亡届の提出により自動的に処理されますので、特に手続きは不要です。
故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となりますのでご注意ください。
その住民登録が抹消された住民票を住民票の除票と呼びます。
住民票の除票は、不動産登記や相続税申告に必要になるため取得する必要があります。
取得は死亡した人が住んでいた市区町村に故人の住民基本台帳カード、届出人の身分証明書を持参して申請する必要があります。
世帯主の変更届
現在の世帯主から現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続です。
残された世帯員が一人の場合、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人の場合には、世帯主変更の届出が必要ありません。
それ以外の場合には、世帯主である故人が亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続が必要になります。
手続は、本人確認できるものを持参して世帯主変更届けを記載して提出します。
なるべく早く行う手続き
下記の手続きは、期限はありません。しかし、手続きを行わないとこの後の期限有りの手続きに支障をきたしますので、なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
健康保険証の返却
故人が会社員で健康保険に加入していた場合は、死亡日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を会社経由で年金事務所に提出する必要があります。基本的には会社側でおこなう手続きですので勤務先にお問合せください。
残された家族が故人の健康保険の扶養に入っていた場合は保険証が使えなくなりますのでお気を付けください。
遺言書の調査・検認
遺言書が見つかった場合、裁判所に検認申し立て(遺言書のその時の形状や状態を確認してもらう手続)をする必要があります。
この検認申し立てをし、相続人全員が検認期日に裁判所に集まり、検認手続が済めば遺言書に「検認済み」の表示がされ、初めて遺言書の開封をすることができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、既に公証人役場にて認証してもらっている遺言ですから、証拠能力は十分であり、検認の手続は必要ありません。
遺言書検認手続きの流れ
遺言書を作成しよう!|種類・書き方・効力・手続き|遺言書パーフェクトガイド
検認手続きを行う裁判所は、相続開始地の家庭裁判所、すなわち被相続人(死亡者)の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
所定の収入印紙や郵便切手などを用意する他、添付書類として申立人、遺言者、相続人などの戸籍謄本等も揃えなければならないので、予め管轄裁判所に必要書類の確認をしておいたほうがスムーズにいくでしょう。
申立後、家庭裁判所は検認を行う日を定め、相続人を呼び出します。
しかし、相続人が多数の場合全員が出頭することは困難であるため、当日来ることができない人がいても実務上、検認手続きを行います。
自筆証書遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ開封することができず、勝手に開けると違反者には過料と呼ばれる罰金のようなものがありますので、勝手に開封してはならないのです。
検認手続きが終了すると、遺言書の原本に「検認済み」の表示がなされて提出者に返還されますので、その遺言書で不動産の登記手続等を進めていくことになります。
相続人の確定
遺言が無い場合には、相続人の調査が必要になってきます。
故人の法定相続人となる人を、出生から死亡までの途切れのない戸籍を取ることで確定させます。
実は前妻との間に子供がいたり、認知している子供がいたりすることもあるかもしれません。
この作業をおろそかにして遺産分割を進めても、すべてやり直しになってしまう可能性があります。
戸籍謄本を取得する際には、本籍地の市区町村役場において、謄本類の取得申請をする必要があります。
遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せができますが、被相続人が転籍を繰り返していると全ての市区町村役場に取り寄せが必要になり、漏れが出ないよう慎重に進めるか、専門家に取得代行を依頼していく必要が出てきます。
相続の際の戸籍の収集の仕方
※出生から死亡までの戸籍の収集
具体的にどのように戸籍を集めるのかというと、最初に「被相続人の最後の戸籍謄本(つまり死亡の事実とその年月日が記載されているもの)」を本籍地の市区町村役場で取得します。
そして、ここから過去に向かって遡るという作業をするのですが、「出生から死亡までのすべての戸籍」というと「現在のものを取ったら生年月日も死亡日も書かれているからこれで足りる」と思い込んでしまう人もいます。
しかし、戸籍を遡るという意味は、役所による戸籍の改製(たとえばコンピュータ化や法律改正などを原因として作り直されること)、結婚、転籍、養子縁組などさまざまな要素で移動している被相続人の戸籍の変遷をすべて追いかけて出生までたどり着くということです。
80代くらいで亡くなった人であれば平均で5、6種類程度は出てくることが普通です。
これらの戸籍すべてを確認し、法定相続人全員の確定をします。
故人の財産調査
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故人が有していた財産や、借金などの債務を調べていきます。
遺産分割協議の前提として、全ての相続財産を明らかにしていく必要があります。
故人の相続財産の具体的な方法としては、被相続人の自宅に届いている郵便物等を調べるのが早いです。
金融機関、役所などから届いている郵便物から、被相続人名義の預貯金、証券口座、更には金融機関からの借入金を把握することができます。
また固定資産税の納税通知書(課税明細書)から被相続人名義の不動産を把握することができます。
もし、相続財産で被相続人に債務があることを把握した際には、すぐに相続放棄や限定承認を検討していくとよいでしょう。
相続財産調査の方法
遺産分割協議の開始
遺言が無かった場合には、各相続人との協議をし、遺産をどう分けていくかを協議しなければなりません。
この具体的に遺産を分けることを「遺産分割」といいます。
遺産分割は実際に相続人が集まって話し合うのが一般的で、この遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続財産を確定し、評価した上で財産の一覧を把握した上で話し合いをしていきます。
相続人一人の合意が欠けても成立はしません。
最終的に相続人全員の合意によって成立するため、なるべく早めに対応をしていくことがよいでしょう。
死亡日より3か月以内の手続き
相続放棄または限定承認
相続するかどうか、受け取る側にも選択の権利があります。 ただし、3ヶ月以内に何もしなければ自然に「財産も借金もすべて受け継ぐ」ことになってしまいます。
この場合のような相続に限定をつけず、権利も義務も承継することを「単純承認」といいます。
債務が多額に有る場合などは、相続放棄や限定承認の手続を家庭裁判所で行わなければなりません。この手続の期限が「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内となっています。
遺産相続の一切をせずに放棄することを「相続放棄」といい、プラスの資産のみを相続することを「限定承認」といいます。
故人に借金がたくさんあった場合で、放棄をしたいと思っても、期限を越えたら放棄ができなくなり大変なことになってしまいます。
※相続の3つの選択肢
相続放棄は自分でできる?費用は?手続きから注意点を徹底解説!
相続の承認又は放棄の期間の伸長
亡くなられた方と疎遠だった、などの理由で3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず相続するかどうかの判断ができない場合は家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
死亡日より4か月以内の手続き
故人の所得税の確定申告(準確定申告)
相続人が個人事業主で事業を行っていた場合、不動産賃貸を行っていた場合など年度の途中で死亡すると確定申告を行うことができなくなります。
そこで、相続人が変わりに確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
他の手続きと比べても時間がかかるため、早めの準備と対応が求められます。
準確定申告は文字通り、通常の確定申告に準ずる形で、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算します。申告が必要なのは、被相続人が個人事業を営んでいた場合、不動産を賃貸していた場合や譲渡した場合、給与所得が2000万円を超えている場合などが該当してきます。
年金収入のみの方は、年金400万円以下であれば確定申告が不要となりますが、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税が還付される場合もあります。早めに確認しましょう。
速やかに行う手続き
下記の手続きは、期限はありません。しかし、手続きを行わないとこの後の期限有りの手続きに支障をきたしますので、なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続人全員の合意で遺産分割が確定すれば、合意の証明として「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この遺産分割協議書がなければ不動産の相続登記や金融機関での名義変更や口座解約が出来ない場合があります。
不動産の名義変更登記
変更登記申請は法務局に登記申請書を作成し、一定書類を添付して提出し、登録免許税を支払うことで変更登記が完了します。
相続財産が確定したら早めに取り掛かるのが正解
預貯金や、株式などの金融商品、不動産などの名義変更は、遺言書がある場合は、遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることが確認できる資料が、遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要になってきます。
これらの名義変更に関しては、いつまでにという期限はありません。
しかし、変更しないままでいると、勝手にほかの身内にお金をおろされた、許可なく土地を売却されたなどのトラブルも発生します。
出来るだけ早めに名義変更を済ませておきましょう。
特に大変なのが、土地建物の名義変更をする相続登記。
下記にあるように必要な書類が多く、ケースによっては追加の必要書類が発生することも。
司法書士に依頼すれば、かかる費用+約10万円程度が相場なので、一考したいところです。
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死亡日より10か月以内の手続き
相続税の申告
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相続税は、被相続人(亡くなった人)の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納付を行わなければなりません。
相続税の申告期限:相続開始の日から10ヶ月以内(原則) |
新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、4/14付けで国税庁から「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が更新されました。
相続税には基礎控除があるので、基礎控除内におさまっている場合には相続税は発生せず、申告も不要です。
基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円) |
これに対し、基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。
相続税の申告と納税には期間があり、具体的には相続開始後10カ月以内となります。
延滞すると、税務署から督促が来たり、利子税、延滞税などが課税されたりすることもあるので、早めに手続きましょう。
遺産の額が基礎控除に満たない場合は申告がいりませんが、その金額の計算が特殊だったり、また控除などで申告はするが税額は0円となるような場合も、後日、税務署から調査を受けたりする可能性を考えれば、一度は税理士に相談に行くべき手続きです。
相続税申告の手続きの流れ
いっきにわかる!相続税|税理士が教える相続税の計算方法|2019年対応
相続税の特別な納付方法の「延納」と「物納」
相続税の納税は、期限までに現金で一括で納付するのが原則です。 しかし、期限までに現金が用意できない場合、「延納」と「物納」という特別な納付方法が認められています。
「延納」とは、簡単にいうと相続税を分割払いできる制度のことです。
下記で紹介している4つの条件が満たされれば、最長20年間の延納が可能です。
- 相続税額が10万円を超えること。
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。- 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
ただし、延納できるのは全額ではなく、納付が困難な金額を上限としています。 さらに、利子税がかかってくるので注意が必要です。 一方、「物納」は、延納しても現金を納付できないときに、物で納める制度。 ただし、どんな相続財産でもいいわけではなく、上の図のように、優先順位が決められています。
ほか、不動産がある場合は、不動産を売却して現金化する方法がありますが、相続税の申告前に売却して納税しないといけません。
相続税の税務調査が行われるタイミング
税務調査は季節的にいつ頃が多いのかといえば、7月から10月頃の「夏場」ではないでしょうか。
この時期は、個人、法人ともに確定申告もおちついた時期であり、税務署としても税務調査に人員を割けるからです。
そして、個々の相続税申告との関係で見ると、申告してから半年後から2年後くらいに入ることが多いようです。
死亡日より1年以内の手続き
遺留分減殺請求
亡くなった人(被相続人)の財産というのは基本的にその人の意思に従って遺言書等で配分を決められることから、相続人側の利益を守るために一定の相続財産の取り分を保障する制度があります。
これを「遺留分」といいます。
遺産を誰がいくら相続することができるか?については民法という法律でルールが決まっていますが、故人が生前に遺言書を残していた場合には遺言の内容が法律上のルールに優先することになります。
この遺言書の内容があまりにも遺族に対して不利な内容となっている場合には、遺留分を相続できない遺族が生じる可能性があります。
遺留分を侵された遺族は多くの財産を相続した人に対して遺留分減殺請求という形で訴えを起こすことが可能になります。
遺留分減殺請求の期限は相続があったことを知った日から1年以内です。
ただし、相続の開始から10年間が経過すると、相続があったことを知らなかったとしても遺留分減殺請求はできなくなってしまいますので注意が必要です。
死亡日より2年以内の手続き
葬祭費、埋葬料、高額医療費、生命保険の請求
葬祭費、埋葬費の請求
国民傾向保険、健康保険に加入していた場合には、葬儀を行った人(喪主)であれば誰でも葬祭費用の給付を受けることが出来ます。
また、埋葬費についても給付制度があります。
申請した際に受け取れる給付額や申請期間、申請先は以下の通りです。
葬祭費(国民健康保険加入の場合)
葬祭費(健康保険加入の場合)
葬祭費(国家公務員共済組合の組合員の場合)
埋葬費
高額医療費
医療費が高額になった場合に一定の金額が払い戻される高額医療費制度は相続の際でも請求して還付金を受け取ることが出来ます。
ただし、相続人が相続放棄をしている場合には受け取ることができない点に注意が必要です。
期限や手続場所、準備するものは以下の通りです。
生命保険金の請求
まずは保険契約者または保険受取人が生命保険会社に書面もしくは電話にて連絡を入れるところから始めます。
その後、保険会社から必要書類の案内が送られてきますので、保険金受取人が請求手続を取り、保険会社の支払い可否判断の終了後、保険金が支払われます。
保険金の申請には請求書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、印鑑証明、死亡診断書、保険証券などが必要に名手T来ます。
スムーズに手続を進めるためにも生命保険会社の連絡先や担当者を把握しておくこと大事になってきます。
死亡日より5年以内の手続き
遺族年金の受給申請
遺族年金は国民年金又は厚生年金保険の被保険者の方が亡くなったときに遺族が受け取ることができる年金です。
受給申請は現役の厚生年金加入者であれば会社を通じて資格喪失届の提出がされますが、それ以外の場合には市区町村、年金事務所にて国民年金被保険者死亡届又は年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。
申請する際は戸籍謄本、住民票、住民票の除票、所得証明書、死亡診断書等が必要になります。
必要書類が場所によって変わることもあるため、年金事務所等であらかじめ連絡をして確認することが必要です。
相続手続きを専門家に依頼する際の注意点と選び方
相続にまつわる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。
ではなぜ多くの相続人が数万円~数十万円という安くはない料金を支払って専門家に依頼をするのでしょうか?
理由は2つあります。
1つ目は、移動や作業の時間を考えると、自分でやるより安上がりだと感じられるから。
2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることで、税務署に余分な相続税を取られずに済んだりして、
結果的に専門家を雇わなかったときよりも、自分の手元に残る金額が多くなることがあるからです。
専門家の選びかた
長年相続人の方々と接する仕事に携わってきた経緯から考えると、相続手続きの専門家にを探すときは税理士か弁護士を探してください。
相続人同士で揉めごとがない方は税理士を、揉め事や争いが起こりそうな方は弁護士に依頼してください。
税理士・弁護士の腕の差による違いが、相続人であるあなたの利益を大きく左右しますので、依頼する専門家は慎重に選ぶことをお勧めします。
税理士・弁護士を選ぶ基準
どの税理士・弁護士の事務所に依頼するかは、次の条件で見極めてみてください。
- 各専門家がワンストップで連携出来ていますか?
- 相続業務という専門的分野の知識・経験が豊富ですか?
- 依頼した際の料金は、明快で良心的ですか?
- 組織としての規模が十分ありますか?
この4つで判断すべき根拠を説明します。
1つ目の「ワンストップな連携」ができていない事務所に依頼してしまうと、いろんな場所に足を運ばされたうえに、あなたの相続について何度も別の人に説明しなければならず、非常にムダな時間がかかります。
そして、料金も割高になってしまうことが多いです。
2つ目の「専門知識」が十分でない事務所に依頼してしまうと、たとえ料金が安くても、税務署に追徴税をくらったりして、結果的に自分に残る遺産額が少なくなったりすることがあるからです。
3つ目の「料金」について、いくら専門知識が豊富でもそれを良いことに
バブル期の法外な料金をふっかけてくるような事務所が後を絶ちません。
専門家のそういう悪しき慣習を防ぐために、このホームページを作りましたのでしっかりと見極めてください。
4つ目の「組織規模」ですが、小さな事務所ですと、業務が偏って忙しくなりすぎ、あなたの案件が後回しにされないとも限りません。
法律事務所は大小入り混じっていますので、依頼するのに適正な規模の所を探しましょう。
スポーツクラブ、訪問介護、配食サービス、雑誌の定期購入、健康サプリメントの定期購入、 旅行や趣味の有料会員サービスなど、自動引き落としになっているサービスはたくさんあります。
支払い手段である、クレジットカードと銀行通帳を確認するところから始め、 メールや机の中を確認して振り込みで支払っているものがないかを確認してみましょう。
役所関係への届け出は、手続きが非常に多いのでわかりにくいものです。 ただし役所で書き方を教えてもらえるのと、「間違い」というものがないので、 ご自身でされる方が多いようです。
遺産分割は相続人に公平感があることと、相続税の節税になることの2点から考える必要性があります。 遺言書が残っている場合は、遺言通りに分けることになりますが、 遺言書が無い場合は、原則的に遺産分割は自由です。
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