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遺留分の請求には期限があります!

相続人なのに遺言があって相続できない場合や、贈与があって相続分が少なく不満な場合、遺留分の侵害額を請求することもできます。

請求できる人や対象となる財産、請求できる金額、請求する方法や手順など、法定相続人が知っておくべきことを確認しましょう。

1. 相続の方法は2種類

相続は、人の死亡によって開始されます。

亡くなった方を被相続人と呼びますが、相続とは、被相続人の財産を誰かに帰属させることを指します。

相続の方法には、遺言と法定相続の2種類があります。

遺言は、被相続人の最終の意思表示について、死後に効力を生じさせるもので、法定相続に優先されます。

一方、法定相続は、民法で規定する相続人と相続分を基本として、遺産を相続する方法です。

1-1. 遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、自筆で書き記すもので、手軽に作成できる反面、紛失や偽造、隠ぺい、遺族に気付かれないなどの不都合もあります。

死後の開封の際は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

公正証書遺言は、公証役場において、公証人と証人2名の立会いの下で作成します。

作成の手間や費用はかかるものの、遺言書は厳重に保管され、遺言の内容が実現される可能性が高くなります。

開封の検認手続きは不要です。

これに対して、秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように、公証役場において、公証人と証人2名の立会いの下で作成されるものの、遺言書は保管されず、遺言書の内容も記録されません。

自分で保管することから、紛失などのリスクが伴います。

1-2. 自筆証書遺言の作成や保管方法が変更

民法改正により、2019年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。

自筆証書遺言の作成については、これまで、遺言者が財産目録も含めて全て自筆で作成しなければならないとされていました。

パソコンによる書類作成が当然とも言える現状に合わせて、財産目録については、自筆でなくても認められるようになりました。

また、自筆証書遺言の保管についても、2020年7月1日から制度が変更され、今後は法務局での保管を依頼できるようになります。

また、法務局で保管する場合は、公正証書遺言と同じように、死後に開封を行うための家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

自筆証書遺言の保管については、これまで、遺言者が自宅で保管することが一般的でしたが、紛失や隠ぺい、遺族に気付かれないといった不都合が生じていました。

1-3. 遺言がある場合とない場合

遺産相続の手続きは、遺言の有無を確認することから始めます。

遺産相続は、遺言書があるかどうかにより、手続きが異なります。

遺言書があれば、基本的に、遺言書の内容にしたがって遺産を分割します。

遺言書がない場合は、相続人が集まって遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。

1-4. 遺言書の検認

自筆証書遺言か秘密証書遺言を発見した場合は、開封前に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認とは、相続人に遺言の存在や内容を知らせ、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いの上で開封する必要があります。

遺言を執行するために、検認済証明書発行の申請を行います。

1-5. 法定相続は遺産分割協議で

遺言書がない場合に行う遺産分割協議は、相続人全員が参加して行いますが、これに先立って、法定相続人を確定するための調査を行います。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍など)を取り寄せ、該当者と生死を順に確認し、法定相続人を確定します。

2. 法定相続でもらえるはずの遺産はだれが、どれくらい?

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法定相続が当てはまる場合には、相続できる人や財産に決まりがあります。

法定相続人と法定相続分のルールを確認しておきましょう。

2-1. 法定相続人とは?

相続人は、被相続人が亡くなると同時に始まる相続開始時に、生存していることが第一条件です。

例えば、事故などで同時に死亡した時は、相続人になることができません。

また、配偶者以外は、被相続人と血のつながった「血族」であることが法定相続人の条件です。

養子縁組により親族となった法定血族も相続人に含まれます。

配偶者」は、常に相続人になります。

ただし、既に離婚している場合や内縁関係の場合は相続人にはなりません。

つまり、被相続人の死亡時の戸籍に、配偶者として記載されている人が相続人になります。

」は、第1順位の相続人です。

胎児も含まれます。

実子だけでなく、養子や認知された子も相続人となります。

なお「」は、既に相続開始時に子が死亡している場合に、子に代わって相続人となる代襲相続が発生します。

」は、第2順位の相続人です。

第1順位の相続人がだれもいない場合、相続人となります。

親が二人とも死亡している場合は、祖父母が、存命であれば相続人となります。

「兄弟姉妹」は、第3順位の相続人です。

第1順位と第2順位の相続人がだれもいない場合、相続人となります。

相続開始時に、既に兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子どもへの代襲相続が発生します。

2-2. 相続放棄と限定承認

相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続人が、相続するかどうかが選択できるように、相続放棄や限定承認が認められます。 相続放棄とは、一切の財産を相続しないことを指します。

これに対して、限定承認とは、相続する借金などが、相続する財産よりも多い場合には、相続財産の範囲を限度に相続することを指します。

どちらも、相続開始から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

なお、限定承認の場合は、相続人全員が申し立てをする必要があります。

2-3. 法定相続人がもらえる法定相続分

民法により、法定相続人に対する遺産の法定相続分のルールが定められています。

配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者2分の1 子ども2分の1となります。

子供がおらず、配偶者と親が相続人の場合は、配偶者に3分の2 親に3分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1です。

なお、子が2人以上、父母ともに存命、兄弟姉妹が2人以上などの場合は、均等に分割されます。

3. 最低限の遺産取得分を侵害されたら請求することができる

被相続人が自分の財産をどう処分するかは、本来なら自由に決めても良さそうに思えますが、民法では、一定の相続人に最低限の遺産取得分を請求する権利を与えています。

これを、「遺留分」と呼びます。

遺留分は、請求することによって得ることができます。

言い換えると、請求しなければ、侵害された最低限の遺産取得分を侵害する内容の遺言があっても、その遺言による遺贈はそのまま有効になってしまいます。

このため、最低限の遺産取得分があるのなら、早急に請求の手続きを始めることが大切です。

3-1. 最低限の遺産取得分を請求するには遺留分侵害額請求

最低限の遺産取得分を主張して、不足する額の支払いを請求する手続きは、2019年7月1日から「遺留分侵害額請求」と呼ばれます。

民法改正前は、「遺留分減殺請求」とされていましたが、遺贈や贈与などの効力を失わせる「減殺」から、侵害された「価額」を金銭で請求できる制度に変更されました。

遺留分減殺請求では、不動産の遺贈や贈与があった場合、侵害された範囲で不動産の遺贈や贈与の効力を失わせた後は、共有状態となるなどの不都合が生じていました。

3-2. 請求する期限がある

請求手続きを行う際は、期限があるので注意が必要です。

請求できる権利は、相続が始まり、原因となる遺贈や贈与があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、相続開始の時から10年を経過した時にも時効となり、消滅します。

期限内に請求をしなければ、最低限の遺産取得分があっても権利を失います。

期限を過ぎたら調停や訴訟をすることも認められません。

4. 最低限の遺産取得分を請求できる財産は?

遺留分を請求できる対象となる財産は、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3種類です。

4-1. 遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を与えることを指します。

法定相続人だけでなく、内縁の夫・妻や嫁など、法定相続人になれない家族などに対しても、遺言書を残して財産を渡すことができます。

遺言によって、家族以外の者に、遺産の全部や大部分を分与してしまったら、法定相続であれば手に入れることができる遺産を受けとることができなくなるため、基準を満たす法定相続人であれば、遺留分の侵害額を請求することができます。

遺贈には、与える割合を指定する「包括遺贈」や、与える財産を指定する「特定遺贈」、財産を与える見返りとして受遺者に一定の負担を課す「負担付遺贈」があります。

包括遺贈を受けると、相続人同様、贈られる者が権利だけでなく義務や負債を負うことになります。

また、遺贈は遺贈者の一方的な意思表示ですが、贈与者と受贈者双方の合意で成立する「死因贈与」も認められています。

4-2. 死因贈与とは?

贈与の一形態として「死因贈与」という手段があります。

遺贈が一方的な意思表示に対し、死因贈与は、贈る者と受け取る者が互いに契約を交わし、死後に効力が発生します。

通常、契約書を作成し、受贈者は、放棄が認められません。

死因贈与も請求の対象になります。

4-3. 生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人が生きている間に取り交わす、財産を贈与する契約です。

贈与は、法定相続人以外を対象とすることも可能です。

生前贈与も請求の対象になります。

4-4. 特別受益も対象

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたりと、特別に被相続人から利益を受けていること言います。

特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合、不公平な相続になってしまいます。

遺贈や死因贈与、生前贈与それぞれに含まれる特別受益分は、これまで全てが遺留分に含まれるとされてきましたが、民法改正により、相続開始前、つまり、被相続人の死亡から遡って10年間に限定されることになりました。

なお、民法改正により、2019年7月1日から、結婚生活が20年以上の夫婦の場合、配偶者に対する居住用の不動産を生前贈与しても、特別受益の対象外となります。

生前贈与された住まいについては、相続の対象にならないこととなります。

5. 最低限の遺産取得分を請求できる相続人と個々の遺留分の計算

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5-1. 最低限の遺産取得分を認められる相続人は?

遺留分は、基本的に、法定相続人に当たる配偶者と子と親に認められます。

また、代襲相続人にも認められます。

ただし、兄弟姉妹には認められません。

5-2. 最低限の遺産取得分を認められない相続人

兄弟姉妹

遺留分の請求ができるのは、被相続人の配偶者、子、親までで、第三順位の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

甥や姪が代襲相続人となった場合も、同様に請求できません。

この理由としては、兄弟姉妹は、法定相続人と認められている中では、第三順位と関係が遠いことなどがあげられます。

相続放棄者

相続放棄をした人についても、認められません。

相続放棄をすると、遺産相続を一切しないこととなり、預貯金などの財産だけではなく、借金その他の負債も一切相続しないで済むことになります。

相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述をして、相続放棄を許可してもらう手続きが必要です。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになり、代襲相続も発生しません。

子が相続放棄をすれば、孫が代襲相続することはできません。

したがって、孫にも請求する権利は認められません。

相続欠格者

相続欠格者とは、被相続人の殺害に関与した場合や遺言に関する不正を働いたことなどにより、当然に相続権を失った人のことで、遺留分の請求は認められません。

ただし、相続欠格者の場合は、欠格事由が個人固有の問題であるため、代襲相続は認められています。

相続欠格者に該当するのは、被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった相続人、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった相続人、被相続人に遺言の作成を強要したり、遺言の訂正を強いた相続人、遺言を隠したり、処分した相続人です。

相続人からの廃除者

相続人の廃除とは、著しい非行に至った相続人から相続権を奪うことです。

相続人が、被相続人に対して虐待行為を働いた場合や、重大な侮辱行為を行った場合などは、排除理由に該当します。

ただし、相続人の廃除は、排除の理由に該当する場合でも、当然のこととして認められるものではありません。

排除理由に該当する相続人を廃除するためには、他の相続人が家庭裁判所に、推定相続人廃除の申立を行わなければなりません。

遺留分の放棄者

遺留分を放棄した人も、請求する権利はありません。

放棄しても、相続を放棄していなければ、権利自体はあることから、遺産分割協議で遺産を取得することはできます。

相続人予定者が、被相続人の生前に、放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要とされています。

放棄を希望する相続人予定者から、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所において、放棄の申立を行います。

放棄の申立ができるのは、他人からの不当な干渉を防ぐ必要があるため、放棄を希望する相続人本人に限定されます。

被相続人や本人以外の親族などが申し立てることはできません。

被相続人の死後に放棄する場合、特に家庭裁判所への申立や許可などは不要となります。

他の相続人との間で、放棄を希望する相続人が請求しないことを、書面などで確認し合えば、遺留分を放棄することができます。

遺留分を放棄した場合は、代襲相続人も遺留分を放棄したことになります。

5-3. 最低限の遺産取得分の計算

侵害額は、計算方法にルールがあります。

各人個別の遺留分は、算定の「基礎となる財産」の額に「個々の遺留分の割合」を乗じて計算します。

なお、財産の額は、相続開始時の評価額となります。

基礎財産

民法1029条において「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除してこれを算定する。」と規定していることから、「基礎となる財産」=「死亡時の財産+贈与した財産-債務」として表すことができます。

贈与した財産

贈与した財産としては、相続開始前から1年以内の贈与や、贈与者と受遺者の双方が権利者に損害を与えることを知ってした贈与、特別受益による贈与などがあります。

遺留分に損害を与えることを知っていた場合、相続開始時から1年以上前の贈与であっても、基礎財産に含めまれます。

ただし、当事者の一人である被相続人がなくなっている状況では、立証が難しい面もあります。

債務

金融機関などからの借入金や未払い利息のほか、亡くなる前の治療費や入院費などの医療費未払い分、固定資産税・住民税・所得税など税金の未納分などが、債務に該当します。

経営している会社が金融機関からの借り入れをする場合のような保証債務は、確実な債務とは言い切れないことから、基本的に債務には該当しないこととされています。

個々の割合

遺留分は、民法1028条において、親や祖父母のような直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、配偶者や子など直系尊属以外が相続人である場合は2分の1と定められています。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

子が二人いるなど相続人が複数人いる場合、それぞれの遺留分は、法定相続分を乗じて計算します。

配偶者と子二人が相続人の場合、配偶者分は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1で、4分の1となります。

また、子は、一人について、遺留分2分の1×法定相続分4分の1で、8分の1ずつとなります。

つまり、非常に単純に表現すれば、法定相続分の半分と言うことができます。

6. 最低限の遺産取得分を請求する方法や手順は?

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6-1. 遺留分の侵害がないか確認

被相続人が死亡した場合は、遺言書の有無や相続財産の種類や額、贈与の有無などを調べるとともに、戸籍謄本を取り寄せて法定相続人を確定します。

その際、贈与などで遺留分が侵害されている場合は、早急に侵害額請求の手続きを始めることが大切です。

侵害額の請求手続きは、侵害額請求の相手に対して、通知、話し合いの順に進めていきます。

6-2. 請求相手の特定

請求する相手は、遺贈を受けた人や死因贈与を受けた人、生前贈与を受けた人となります。

6-3. 請求の通知

請求相手に対して、遺留分を請求する書面を送ります。

この際は、通知の内容や送付の日付を明確にしておく必要があることから、郵便局の内容証明郵便を使って送ると良いでしょう。

内容証明郵便は、郵便局が、送った内容を証明するとともに、発送日や配達日を証明する郵送方法です。

6-4. 話し合い

相手に通知書が届き、その後の連絡がとれれば、次は具体的な返還方法について、話し合いを行います。

これまでは、遺贈や贈与による遺留分侵害の請求については、遺産や贈与などの効力を失わせる「減殺」手続きであったことから、特に不動産の請求についてはトラブルの原因となっていました。

しかしながら、2019年7月からは、民法改正により、侵害額を金銭で請求できるように変更されたことから、不動産についても、金銭で解決できるように改正されています。

6-5. トラブルになったら調停や訴訟

相続人どうしで話し合いをしても、合意できない場合もあります。

遺留分の請求に際しては、請求者側と相手側で感情的に対立し、トラブルに発展するケースも見受けられます。

このような場合は、家庭裁判所において、侵害額請求の調停を申し立てることができます。

調停の申し立ては、相手が住んでいる地域の管轄の家庭裁判所に、調停申立書や必要書類をそろえて提出する必要があります。

調停でも、合意に至らないことがあります。

調停が不成立の場合は、被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所などに侵害額請求の訴訟を起こすことができます。

侵害額請求の訴訟では、自身の遺留分があることや、遺言や遺贈によって侵害されていることの正当性を証明する必要があります。

当事者双方が、互いに主張と立証を繰り返した後に判決が下されます。

7. まとめ

最低限の遺産取得分を請求するには、1年以内に手続きを行う必要があります。

法定相続人が知っておくべき遺留分の請求について、2019(令和元)年7月1日から施行される改正民法の内容を盛り込んだ内容を確認できましたか?

円満な解決が期待できない場合は、調停や訴訟を利用することも考えられますが、長期間を要することも懸念され、費用も嵩むことになるため、円満な解決が望ましいことは言うまでもありません。
(提供:相続サポートセンター