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亡くなった人(被相続人)の財産を相続人で分けることが、相続の際の大きなテーマであり大きな問題です。

遺産分割の方法は1つに決められているわけではなく、いくつもの要素を総合的に考える必要があるため、基本的な相続に関するルールを知っておく必要があります。

ここでは、遺産分割の際に知っておくべきルールについて解説します。

1. 遺産分割の決め方には優先順位がある

遺産分割を行う際に、いきなり誰がどれだけの財産をもらうかを決めようとしても、すんなり決まることはまずありません。

遺産分割を行う際には、すべての相続人が納得できる材料が必要となるのです。

被相続人が残した遺言書があれば、遺言書にしたがって遺産分割を行うこととなります。

遺言書がなければ、相続人どうしの話し合いによって遺産分割の方法を決定することとなります。

遺産の分割方法を決める際には、遺言書の有無を確認することと、法定相続人や法定相続割合について確認することがとても重要なのです。

2. まずは遺言書があるかを確認する

被相続人が残した遺言書がある場合、遺産分割はその遺言書をもとに決めることとなります。

遺言書に書かれた内容は民法に規定された法定相続割合より優先されるためです。

遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は自宅で保管されている場合もありますが、遺言書を発見してもすぐに開封してはいけません。

必ず家庭裁判所で検認の手続きを行わなければならないのです。

この検認の手続きにより、相続人やその代理人の立ち会いのもと開封されます。

検認を経ずに開封したからといってただちにその遺言書が無効になるわけではありませんし、まして検認により無効の遺言書が有効になるわけでもありません。

しかし、検認によりその遺言書が有効なものであることを確認することは、遺言書の偽造を防止し相続によるトラブルを防ぐうえで重要な手続きなのです。

なお、検認をせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課されることがあるため注意しましょう。

遺言書の内容を確認したら、その内容を実行していかなければなりません。

具体的には金融機関で名義変更を行ったり、法務局で不動産の登記名義人を被相続人から相続人に変更したりします。

また、場合によっては財産を売却してお金に換え、相続人どうしで分けることもあるでしょう。

このように、遺言の内容を実行することを遺言の執行といいます。

遺言書の中で、特定の相続人や弁護士などを遺言の執行者に指定していれば、その人が遺言執行者として遺言の内容を実行に移すこととなります。

また、遺言書で遺言執行者を指定していない場合には、相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を選任することができるのです。

3. 遺言書があるとその内容にしたがうのが原則

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遺言書がある場合、その遺言書に書かれた遺産の分割方法にしたがうのが原則です。

遺言書に特定の相続人にしか財産を渡さないような内容になっていても、あるいは相続人でない人に財産を渡す内容になっていても、基本的にその内容を覆すことはできません。

遺言書に書かれる内容のことを遺言事項といいます。

遺言書に書いて法的な効力が生じる内容は以下のようなものです。

相続に関すること誰にどれだけの財産を渡すのか
財産の処分に関すること遺贈(遺言によって財産を他人に与える行為のこと)、寄付、生命保険金の受取人の指定など
身分に関すること非嫡出子の認知など

遺言書に書かれた遺産分割の方法についてその内容を覆すには、遺言書に財産を譲り受けるものとして記載された人全員の同意が必要です。

仮に親族でない人に財産を渡すような内容の遺言書であった場合には、その親族でない人の同意もないと遺言書の内容を破棄できないのです。

一方で、遺言書の記載どおりに遺産分割を行うと、被相続人と極めて近い関係にあり、財産の増加や維持に長年貢献してきた配偶者や子どもの相続分が非常に少ないということも起こりえます。

そのような場合、被相続人に極めて近い法定相続人については遺留分という最低限相続できる割合が法律上定められているため、その割合を下回る財産しか相続できないこととされた場合には、遺留分を相続できるよう、他の相続人に対して請求することができます。

法定相続人となる人の組み合わせによって、遺留分の割合が以下のように決められています。

相続財産のうち遺留分の割合
配偶者のみ2分の1
子供のみ2分の1
配偶者と子供2分の1
父母のみ3分の1
配偶者と父母2分の1

遺言書の内容に制限はないため、特定の人にしか財産を相続させないような内容の遺言書であっても無効にはなりませんが、遺留分を主張できる相続人から遺留分を渡すように請求されることが予想されます。

そのため、遺言書によって遺産分割を行う際には、誰が法定相続人となり、誰にどれだけの遺留分があるのかを知っておく必要があります。

4. 遺言書がなければ遺産分割協議を行う

遺言書がない場合には、法定相続人が集まって遺産分割の方法を決めることとなります。

また、遺言書には一部の財産についての記載しかない場合にも、相続人で話し合いをする必要があります。

この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議を行う前提として確認が必要なのが、①法定相続人が誰なのか、②相続財産にはどのようなものがあるのかです。

これらが確定しない限り、どれだけ相続人どうしで話し合いをしても遺産分割を行うことはできません。

4-1. 法定相続人について

法定相続人となる人には法律上の決まりがあります。

まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。

それ以外の親族については、以下の表に記載された順番に該当する人がいるかどうかを判定し、該当する人がいるとほかの親族は法定相続人にはなれません。

法定相続人の遺産相続順位
第1順位被相続人の子供(子供が先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属)
第2順位被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や総祖父母といった直系尊属)
第3順位被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

第1順位の法定相続人は子どもが亡くなっていても、その子ども(被相続人からみた孫)がいる場合にはその孫が法定相続人となります。

仮に孫もなくなっているが曾孫がいるのであればその曾孫が法定相続人となるように、どこまでも下の世代へと引き継がれます。

同じく第2順位の相続人も、父母がともに亡くなっていてもその父母(被相続人からみた祖父母)がいればその祖父母が法定相続人となります。

祖父母も先に亡くなっているが曾祖父母が健在であれば、その曾祖父母が法定相続人となるようにどこまでもさかのぼることができます。

これに対して、第3順位の相続人については兄弟姉妹が亡くなっていても甥や姪までしか引き継がれることはありません。

4-2. 相続財産について

相続財産にどのようなものがあるのかを確定するのは容易なことではありません。

本来であれば財産のすべてを知っている人が亡くなっているため、誰に確認すればいいのかも分からない状況となってしまいます。

被相続人の持ち物や自宅に届いた郵送物、固定資産税の課税明細書や確定申告書の控えなどの書類から、どのような金融機関で取引があったのか、あるいはどのような不動産を保有しているのかを確認しましょう。

なお、相続財産を調べる際に注意が必要なのは、財産より債務が多いケースがあることです。

銀行の借入金や未払金などがある状態で亡くなった場合、その借入金や未払金も相続財産となりますが、預金や不動産などの財産より債務の方がはるかに多ければ、相続したくないと考えるのが普通です。

そのような場合、家庭裁判所にすべての相続財産を一切相続しない相続放棄や、プラスの財産の範囲でしか債務を相続しない限定承認の手続きをすることができます。

ただ、相続放棄や限定承認を行うためには、相続が発生してから3か月以内とする期限を必ず守らなければなりません。

財産の全貌を把握するためにはあまりにも時間が短いため、債務があると分かった場合には早急に財産の確認を行いましょう。

5. 定相続割合はあくまでも目安

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法定相続人が確定し、相続財産もある程度把握できれば、遺産分割協議を始めることができます。

遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。

仮に何も相続しないという相続人がいたとしても、何も相続しないという意思表示を行う必要があります。

遺産分割協議により遺産分割を行うためには、相続人全員の合意が必要です。

すべての相続人が合意したら遺産分割協議書を作成し、すべての相続人が署名押印を行うことで、遺産分割協議が成立します。

法定相続人が法律で決められているのと同様に、法定相続割合も決められています。

法定相続割合
第1順位(配偶者と子供)配偶者2分の1、子供2分の1
第2順位(配偶者と父母)配偶者3分の2、父母3分の1
第3順位(配偶者と兄弟姉妹)配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

この法定相続割合はあくまで目安と考えましょう。

この割合どおりに遺産分割ができるとは限りませんし、財産の種類や構成によっては法定相続割合どおりに分割することは難しいのです。

ただ、遺産分割協議に不満がある相続人が1人でもいると、その協議は成立しません。

そうすると、家庭裁判所で調停、さらに不調の場合には審判の手続きに入ります。

できるだけ話し合いで解決したいと考えるのが普通ですが、どうしても解決できない場合には最後は第三者に委ねることとなります。

6. まとめ

遺産分割を行う際に、遺言書があればそれですべてうまくいくとは限りません。

遺留分についても配慮した内容になっていないと、かえって相続の際に争いの火種となる可能性もあります。

また、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であるため、最終的に全員が納得できるような分割案にする必要があります。

遺産分割協議を行う際には、相続割合を決めるために法律に規定されている内容を知っておいたうえで、お互いに納得のいく相続となるよう地道な話し合いを続ける必要があります。
(提供:相続サポートセンター