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相続の際の各法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の相続分には基本的な決まりがあるものの、それを遺産分割協議で調整することも可能です。

調整にあたっては、ある人が被相続人(亡くなった人)の財産形成や増加に大きく貢献したのでその人の取り分を増やすという場合もあります。

では、その一つの形である「寄与分」と呼ばれる制度について見てみましょう。

寄与分の概要

寄与分とは、財産を残して亡くなった被相続人の生存中に、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、その相続人に特別な処遇をする制度です。

被相続人の財産について貢献した相続人に特別な処遇をすることで、他の相続人との不公平を解消するために設けられました。

たとえば、親の事業を手伝いながら新しいアイディアで大きく会社の拡大に貢献した長男と、家にまったく寄り付かず負担や迷惑ばかりかけた次男が同じ相続分だとしたら常識的に見ても不公平なのは明らかといえるでしょう。

よって、そのような場合は長男の相続分を話し合いにより多くすることができるのです。

ただし、寄与分を適用するためには色々な要件がありますので、実際に適用するとなるとそれらを確認しなくてはなりません。

相続人について寄与分が認められるケースとしては、被相続人が生前に営んでいた事業や家業を補助していた、被相続人の看護や介護を行っていた(職業として実施していた場合を除く)、被相続人の生活のために費用を支出していた、などです。

寄与分が認められると、その分だけ相続人の取得する相続財産が通常よりも増加することになります。

例えば、被相続人の夫が亡くなって妻と子2人の計3人が2000万円の財産を相続する場合で考えてみます。

法定相続分では妻の相続分は1000万円、子2人の相続分はそれぞれ500万円です。

この点、妻が生前に被相続人の看護に精を出していたとして400万円の寄与分が認められた場合、その400万円を除いた1600万円が相続財産になります。

1600万円の相続財産は妻が800万円、子2人がそれぞれ400万円で分配します。

妻の取得分は800万円に寄与分の400万円を加えて、計1200万円になります。

以下、寄与分について詳しく見ていきましょう。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるにはその人が法定相続人の中の1人でなくてはならず、以下に解説するどれかの類型に該当する寄与をしていなければなりません。

たとえ身近な関係の人(被相続人の兄弟、親しい友人など)が被相続人の財産形成に大きく寄与していたとしても、その人が遺産の中から一部をもらうということはできないのです。

そして、寄与分を決めるためには相続人による遺産分割協議が必要になります。

寄与分の金額は、相続財産から遺贈(被相続人が法定相続人や法定相続人以外の人に遺産をあげること)すると定められた部分を差し引いた金額が上限ということになっています。

いろいろな寄与分の類型

寄与分として認められる「特別な貢献」には、次のような類型があります。

まず1つ目は、被相続人の財産の維持・増加に貢献したということです。

上記のように、親の事業を単に手伝っているのみならず、相続人が新規事業を展開したことによって大きく売り上げが伸びたり、会社の規模が拡大したりといったことがその典型的な例といえます。

2つ目は、被相続人の事業に対する財産上の給付をしたということです。

上記が労働による出資だとすればこちらは実際の金銭等による出資ということになります。

たとえば会社設立の際に発起人として多額の出資をしたり、経営難に陥った際の金銭的援助をして窮地を救ったりといったことが挙げられるでしょう。

3つ目は、被相続人の療養看護などで特別な貢献をしたということです。

ただ、これも一般的なレベルでの看護や介護では認められることは難しいでしょう。

寄与分としての療養看護と認められるにはいくつかの条件をクリアしなくてはなりません。

それは、被相続人が近親者による療養看護を必要としていること、通常期待されるようなレベルを超えた看護をしていること、それが無報酬であり長期間に渡っていることが必要になります。

現実的にどこまでがこれに該当するかの線引きは非常に難しいものがあり、実務上でも若干問題視されている類型といえます。

寄与分があったら、どうやって主張するの?

自分に寄与分があると考える相続人は、しかるべき証拠を整えた上で遺産分割協議においてこれを主張し、他の相続人に主張するべきです。

そして、もし他の相続人全員が異議なく認めれば成立することになります。

実際に計算する際には、最初に相続財産から寄与分の金額を除いておきます。

そして、残りを法定相続分(民法による取り分の定め)または指定相続分(遺言などによる取り分の定め)で分配します。

最後に寄与者に寄与分を加える形で算出します。

具体的には、6000万円の相続財産があり、子供2人が相続人だったとしましょう。

そのうち1人の子供が400万円の寄与分を主張したとします。

すると、まず寄与分を除いた残りの5600万円を法定相続分の2分の1ずつで分けます。

この時点で2人が2800万円ずつとなっていますので、その後寄与分がある1人に400万円をプラスしてそちらの人の最終的な取り分が3200万円ということになります。

話合いで解決できない場合の寄与分の決め方

上記のように、寄与分の有無やその金額は遺産分割協議で決めることが原則ですが、話し合いが整わない場合は、寄与者の請求に基づいて家庭裁判所において調停や審判を行うことになります。

調停、審判では「寄与の時期、方法、程度」、「相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を決める」とされています。

実際、寄与分があることや寄与分の金額を具体的に定めることが困難なこともあります。

特に「療養看護型」については明確な金額の算出がしづらいこともあり、調停等になっても思った通りの寄与分が認められないことが多々あります。

実務的に認められるケースかどうか知りたいという人はあらかじめ専門家に相談しておくとよいでしょう。

寄与分を請求するには

寄与分の額は相続人同士で協議して決めることができます。

寄与分の有無や金額について協議でまとまらない場合、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

寄与分を主張するためには、まずは相続手続き自体をきちんと行う必要があります。

具体的には、相続人と相続財産について確定し、それぞれの相続人の相続分を決めたうえで、寄与分を主張します。

まず請求する前に大事なこととして、寄与分が認められるためには、請求することに正当な理由があることが必要です。

例えば、週に何回か親に食事を届けに行ったという程度では、子に課される扶養義務の範囲内の行為といえるので、特別な貢献とまではいえません。

他の相続人や裁判所が納得するだけの、十分な事由が必要であることは言うまでもありません。

さて、もしそのような事由があるとして、相続人同士の協議だけで寄与分が認められる場合には、寄与分を含めた相続財産の分配を済ませれば寄与分を得ることができます。

この段階で話がまとまれば裁判所への申し立ては不要です。

一方、寄与分が認められるほどの大きな事由があったとしても、他相続人に納得を得られず、協議ではまとまらない場合は、家庭裁判所に対して寄与分を定める処分調停を申立てることができます。

処分調停の手続が開始すると、裁判所がそれぞれの当事者から事情を聞いたり、必要に応じて資料を提出してもらったりして、妥当な解決の道を探ります。

具体的に裁判所は、調停を通じて解決のための助言をしたり、解決案を提示したりします。

調停案に対して当事者が合意した場合は調停が成立し、調停の内容による遺産分割処理ができるようになります。

調停がまとまらずに不成立になった場合は、遺産分割審判の申立てをすることができます。

遺産分割審判は、相続財産をそのように分割するかを裁判所が審判で決める手続きです。

遺産分割審判の注意点として、申し立てれば必ず寄与分が認められるわけではありません。

審判では裁判所による合理的な判断が行われるため、寄与分が認められるには厳格な要件をクリアする必要があります。

寄与分が認められなかったなど、審判の内容に納得できない場合は、即時抗告の申立てを行うことができます。

即時抗告には期間があり、原則として審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に行う必要があります。

即時抗告の手続きが開始すると、抗告裁判所が却下、棄却、原審判の取消しのいずれかの判断を行いますが、即時抗告で取り消しが認められる可能性は決して高くない点には注意が必要です。

寄与分が認められるなど、遺産分割の審判に当時者が納得して確定した場合は、寄与分についても金融機関の預金や不動産などの名義変更が可能になります。
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