財産を残して亡くなった夫の死後に遺言書が見つかり、「愛人にすべての財産を相続させる」と書いてあった…。
このようなケースでは家族の遺留分が認められるかどうかが問題となります。
遺留分というのは、簡単にいうと「亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合」のことです。
冒頭で紹介したケースについては、家族はこの遺留分の主張を行うことで相続財産を取得することが可能になります。
遺留分について考える場合には、①誰がどの程度の割合の遺留分を持つのか、②遺留分を確保するためにはどのような手続きをとる必要があるのか、の2つが重要になります。
今回は、遺留分の法律上の意味と、実際に遺留分減殺請求を行うときにどのような手続きをとる必要があるのかについて解説させていただきます。
1. 遺留分とは?
「遺留分」というのは、相続人の中で一定範囲の人たちに一定の相続財産の取り分を保障するという制度のことです。
相続人は血縁という観点から見て被相続人に近いためある程度の権利を持たせることが妥当であること、また、被相続人の亡き後にその人たちの生活を守るという意味もあります。
遺留分は、それぞれの人が権利を持っていても自らそれを請求しなければ与えられることはなく、裁判所などが強引に財産を遺留分権利者に戻してくれるというわけではありません。
2. 遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは被相続人から見て関係の近い人たちということになりますが、具体的には法定相続人の中の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)に与えられています。
兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。よって、被相続人はもし遺言書によって「全財産を妻に相続させる」とした場合、子供など他の相続人がいれば「遺留分減殺請求」といって、被相続人の死後に一定金額の取り戻し請求がされることがありますので、そこに配慮した遺言書を作る必要があります。
しかし、兄弟姉妹から妻に遺留分減殺請求はできないため、そのような心配をしなくてもよいことになります。
3. 遺留分の割合
遺留分の考え方の基本は「法定相続分(民法で定められた相続分)の2分の1が遺留分になる」ということです。しかし、これには例外があり、「直系尊属『のみ』が相続人になった場合には法定相続分の3分の1」となっています。
遺留分の割合を相続人構成に応じてまとめると下記のようになります。
相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 各相続人の具体的な遺留分割合 | |||
配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 ÷人数 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6 ÷人数 | × |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2 ÷人数 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 ÷人数 | × |
兄弟のみ | × | × | × | × | × |
具体例を見ていきましょう。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人になった場合、法定相続分は妻が4分の2、子供2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。
遺留分はその2分の1ですので、妻の遺留分は8分の2、子供2人の遺留分はそれぞれ8分の1ずつということになります。
もし、この例で夫婦に子供がいなくて両親ともに健在だったとすると法定相続人は妻と父、母ということになり、法定相続分は妻が6分の4、父と母がそれぞれ6分の1となりますので遺留分はその2分の1となり、妻が12分の4、父と母がそれぞれ12分の1となります。
遺留分という制度があるということを被相続人が知らずに思うままの遺言書を書いてしまうと、相続人同士のトラブルに発展することもあります。このようなことにならないよう、あらかじめ各人の遺留分を計算した上でこれを侵害しない財産の配分をするようにしなければなりません。
4. 遺留分計算の具体例
4-1. 具体例:配偶者と子供2人が法定相続人である場合
例えば、法定相続人が配偶者と長男・次男の3人である場合(上の④のケース)には、遺産が1億円だったとすると、認められる相続分は以下のようになります。
・3人に認められる遺留分:1億円×2分の1=5000万円
・配偶者の相続分:5000万円×2分の1=2500万円
・長男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円
・次男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円
4-2. 具体例:配偶者と父が法定相続人である場合
法定相続人が配偶者と父である場合には、次のように相続分が認められます。
・2人に認められる遺留分:1億円×2分の1=5000万円
・配偶者の相続分:5000万円×3分の2=3333万円
・父の相続分 :5000万円×3分の1=1666万円
4-3. 具体例:父母が法定相続人である場合
法定相続人が父と母の2人である場合には、相続分は次のように分配されます。
・2人に認められる遺留分:1億円×3分の1=3333万円
・父の相続分:3333万円×2分の1=1666万円
・母の相続分:3333万円×2分の1=1666万円
5. 遺留分を侵害する遺言も一応は有効
注意点としては、「遺産のすべてを愛人に相続させる」というように、法定相続人の遺留分を侵害するのが明らかな遺言であっても、遺産分割協議の段階においては一応有効であることです。
遺留分はいったん遺産分割が行われた後、遺留分がある法定相続人(例えば配偶者や子)から、遺産を実際に相続した人(例えば愛人)に対して遺留分の分配を求める訴えが起こされて初めて実現することになります。
ただし、実際の相続の現場では、遺産分割協議の段階で遺留分を考慮した分割を行うことで、訴訟などの手続きを省略するケースが多いです。
6. 遺留分減殺請求ができる期間
遺留分減殺請求を行う権利には、時効がありますので注意が必要です。
相続があったことを知った日か、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年が経過した場合には、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいます。
また、相続があった日から10年間が経過した場合には、相続があったことを知らなかったとしても遺留分は主張できなくなりますので注意しましょう。
7. 遺留分の請求権には時効がある
上で見たように、法定相続人の遺留分は遺留分を求める訴えを起こさない限りは実現することができません。
このような訴えを求める権利のことを、法律上「遺留分減殺請求権」と呼びますが、この遺留分減殺請求権には時効があることに注意を要します。
具体的には、相続が発生したとき(つまり被相続人が亡くなった時)から10年間が経過すると、遺留分減殺請求権は時効にかかって消滅してしまいます。
つまり、遺産分割の方法に不満があっても、それを長期間放棄していると主張できなくなってしまうということですね。
なお、通常の法律上の事項では「時効の中断」というものが認められていますが、遺留分減殺請求権の時効についてはこの時効の中断が認められません(このような消滅時効の在り方のことを「除斥期間」と呼びます)
7-1. 遺留分を計算するときの財産の範囲
遺留分を計算するときには、被相続人が亡くなった時点で残されている財産に加えて、過去1年間に被相続人が贈与を行った財産を加算します。
これに加えて、贈与に関わった人が「遺留分の権利がある人の権利を害することを理解した上で行った贈与」がある場合には、たとえ1年以上前の贈与であったとしても遺留分計算を行う際の相続財産に含めなくてはなりません。
ただし、どの財産が相続財産に含まれるのかに関しては遺留分を請求する側が立証する必要がありますから、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
8. 遺留分にかかわる不動産評価額の算出方法
遺留分の具体的な割合については上で解説しましたが、実際の相続では「遺産の金額はいったいいくらなのか」が問題となることがあります。
遺産が現預金のようなわかりやすい形で残されている場合には問題となりませんが、土地や建物のような価値が変動する資産の形で残されている場合には、「いったいこの遺産はいくらなのか?」が問題となるのです。
不動産の評価額の算定方法としては、次のようなものがあり、おおよその金額相場が決まっています。
評価方法 | 評価額 |
路線価 | 時価の8割程度 |
固定資産税評価額 | 時価の7割程度 |
地価公示価格 | ほぼ時価と同じ |
遺留分の計算を行う際の不動産の評価額の算定は、「時価」で行いますので、路線価を参考に話し合いを行う際には、路線価で算出した不動産評価額を8割で割り戻して時価を計算する、ということを行います。
同様に、固定資産税評価額を参考に時価を算定する場合には、固定資産税評価額の価額を7割で割り戻して遺留分算定のための不動産評価額とするわけですね。
上でも説明した通り、遺留分の実現方法としては遺産分割協議の段階の話し合いで行われることが多いですが、その際に請求できる遺留分の計算方法に間違いがあると、後でトラブルとなる可能性があるので注意しておかなくてはなりません。
9. 遺留分は「遺留分減殺請求」がされて初めて問題となる
家族には法律上遺留分という相続割合が認められますが、実際には「遺留分減殺請求」という手続きを行わないと自分の遺留分を確保することはできません。
遺留分減殺請求では遺言書等で相続人とされた人を相手として話し合いを行いますが、相手が話し合いに応じない場合や主張が食い違う場合には家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。
9-1. 遺留分減殺調停
調停というのは家庭裁判所の裁判官に間に入ってもらってお互いの主張を行い、法律のルールに従って取り分を決める手続きのことです。
話し合いとはいってもお互いの主張は裁判官を通して行いますので、相手方と顔をあわせることは基本的にありません(待合室なども別に用意されます)
相手との感情がこじれてしまって顔をあわせるとトラブルになってしまう…というような状況ではこの調停という方法を使うことで解決に向かうケースが多いです。
調停では最終的に調停調書という書類を作成することで手続きが完了しますが、もし調停を行ってもお互いの主張が折り合わないという場合には、さらに訴訟を行うことになります。
9-2. 遺留分減殺訴訟
調停が不調に終わった場合の遺留分減殺訴訟は、家庭裁判所ではなく地方裁判所で行う手続きです。
訴訟は調停とは違い、最終的に話し合いに折り合いがつかなかったとしても、法律のルールに従って強制力がある形で解決が行われます。
ただし、調停のような話し合いとは違って厳密な証拠書類の提出や立証の手続きが必要になりますから、通常は弁護士などの法律の専門家に依頼する必要があります。
訴訟によりお互いの主張が出尽くしたら、最終的に判決という形で裁判所は事件の解決を行います。
裁判所の判決には強制力がありますから、一方または双方が不同意であったとしても財産の差し押さえなどの形で強制的に判決内容が実現されることになります。
なお、訴訟の途中で和解を行うことも可能です。
和解ではより柔軟に解決の仕方を決めることができますが、裁判上の和解では和解調書が作成され、もし和解の内容に従わないときには判決が出された時と同じように強制執行の手続きを行えることになりますので注意が必要です
10. 遺留分減殺請求訴訟の手続きの流れ
実際に、遺留分が侵害されていることが分かった場合にどのような訴訟手続きが必要になるのか見ていきましょう。
遺留分を実現するための手続きは、おおむね次のような流れで進みます。
①相続財産や相続人の調査
②遺産の範囲に争いがある場合は、遺産確定の訴え
③遺留分を侵害している相続人に対して、減殺請求の通知を送付
④訴訟外での交渉を行う:合意できるなら和解
⑤和解できない場合、調停の申し立て
⑥調停で合意できる場合、調停調書の作成
⑦調停不成立の場合、遺留分減殺請求訴訟の提起
⑧訴訟内での口頭弁論
⑨裁判所の判決
以下、順番に説明させていただきます。
10-1. ①相続財産や相続人の調査
自分の遺留分が侵害されていることを証明し、別の相続人に対して遺産の分配を認めてもらうためには、大前提として遺産相続の状況が正しく把握できていなくてはなりません。
具体的には、だれが相続人となり、遺産分割の対象となる遺産はどれだけあるのか、といったことを正式な資料に基づいて調査する必要があります。
遺言の内容について把握するとともに、相続人については戸籍や住民票の取り寄せ、遺産については不動産登記簿謄本の取得などが必要になります。
遺産について管理する権限を持っている遺言執行者などがいる場合には、開示請求を行うことも必要になります。
10-2. ②遺産の範囲に争いがある場合は、遺産確定の訴え
上のような調査を経て、遺産の範囲が確定します。
遺産の範囲について相続人間で意見が食い違っている場合には、遺産分割の割合を話し合うことができません。
通常は遺産分割協議などの場で「どこからどこまでが遺産か」は話し合いで決まることが多いですが、争いがある場合には「遺産確定の訴え」を裁判所に提起することも考えられます。
10-3. ③遺留分を侵害している相続人に対して、減殺請求の通知を送付
遺言によって相続人に指定されている相続人に対して、「私の遺留分がこれだけ侵害されているので、話し合いをしたい」と求める通知を送ります。
様式には決まったものはありませんので、口頭であってもかまいませんし、書面で通知しても良いです。
訴えの相手方としても訴訟まで発展することは望まないケースが多いでしょうから、話し合いには応じてもらえる可能性が高いでしょう。
10-4. ④訴訟外での交渉を行う:合意できるなら和解
この段階での話し合いで合意が形成できるのであれば、合意の内容を和解契約として書面にします。
和解契約書は公正証書の形で残すとより証拠としての確実性が高まります。
もちろん、話し合いは一度で済ませるのではなく、段階的に合意を形成していくケースがほとんどです。
その際、話し合いごとに合意した内容を証拠と残すため、音声録音などを残しておくのが良いでしょう。
10-5. ⑤和解できない場合、調停の申し立て
話し合いで和解ができない場合には、裁判所を利用した手続きに移行しなくてはなりません。
相続関連の訴えでは、訴訟手続きに入る前に、裁判所に間に入ってもらって話し合いを行う「調停」の手続きを経るのが一般的です。
いきなり訴訟を申し立てた場合も受理はされますが、裁判所の職権で調停に回される可能性が高いです。
調停の申し立てを行う場合、「遺留分減殺調停の申立書」を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
10-6. ⑥調停で合意できる場合、調停調書の作成
遺留分減殺調停の申立書が裁判所に受理されると、実際に裁判所に出向いて話し合いが行われます。
ただし、話し合いとはいっても相手方と顔を合わせることはありません。
それぞれ別室で待機するように指示され、相手方と順番に調停室に入って裁判官に対して主張を申述します。
裁判官は両方の主張を聞いて調停案を提示してくれますので、納得できる内容であれば調停調書を作成します。
調停調書にはこれを根拠にただちに強制執行をかけられる効力が与えられます(こうした効力を債務名義としての効力と呼びます)
10-7. ⑦調停不成立の場合、遺留分減殺請求訴訟の提起
調停によって合意ができない場合、いよいよ訴訟を提起することになります。
遺留分減殺請求訴訟を提起するためには、訴状を作成して裁判所に提出しなくてはなりません。
争う金額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に対して申立書を出し、140万円を超える場合には管轄の地方裁判所に対して申立書を出します。
10-8. ⑧訴訟内での口頭弁論
訴状が受理された後は、裁判所が指定する期日に答弁書を提出したり、出頭して意見を述べたりといった口頭弁論の手続きが始まります(実際には書面でのやりとりがほとんどです)
ただし、すでに訴訟手続きに進んでいても、途中で和解するように裁判官から提案されることも少なくありません。
ここでも和解ができないとなると、裁判所による判決によって事件の解決が図られることになります。
10-9. ⑨裁判所の判決
裁判所による判決が出た後は、その内容に基づいて遺産の再分割が行われることになります(一審の内容に納得がいかない場合には上訴することも可能です)
もっとも、判決が出ても相手方がその通りに分割に応じないことも考えられます。
その場合には、別途強制執行の手続きを行う必要があります。
(提供:相続サポートセンター)