相続対策
(画像=William Potter/Shutterstock.com)
世古口 俊介
世古口 俊介(せこぐち・しゅんすけ)
株式会社ウェルス・パートナー代表取締役。1982年10月生まれ。大学卒業後、2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券)プライベートバンキング本部の立ち上げに参画。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。保有資産数百億円以上の富裕層、未上場・上場企業の創業家の資産保全・管理、相続・事業承継対策、資本政策・M&Aなどの企業価値向上対策、ファミリーオフィスサービス提供に従事。

こんにちは。ウェルスパートナー代表の世古口です。みなさんは相続対策を真剣に考えたことがあるでしょうか。前編では相続税対策についてご紹介しました。後編ではもう1つの重要な相続対策の相続争い対策についてお話したいと思います。

相続争いとは

相続争いとはなんでしょうか。遺族間の不公平が体現したものと言い換えることもできそうです。どれだけ1人の相続人がたくさん相続したとしても、他の相続人がそれでいいと納得するならば、相続争いにはなりません。しかし、私はいつもこの不公平感の見積もりが甘いと感じています。会社オーナーはもし自分が亡くなったら、遺族が全てうまくやってくれると思っている方が多いのですが、120%そんなことはありません。明確な資産承継対策を打たずに亡くなった方の相続は高い確率で揉めることになります。

再度、会社オーナーの資産構成のイメージを見てみましょう。

出典:株式会社ウェルスパートナー作成
(画像=出典:株式会社ウェルスパートナー作成)

会社オーナーの相続対策

会社オーナーの相続争い対策が特に難しい理由は、このイラストの会社オーナーのように資産が換金性の低い自社株式に偏っているからです。例えば、自社株式が全ての資産の8割を占めていて、家族構成が奥様、お子様3人だとすると普通に相続を迎えるとこの自社株式を奥様やお子様3人で共有することになります。この共有が最も良くないことなのです。

共有を避けるべき資産とは