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故人の相続財産に有価証券があった場合は、現金や預貯金とは異なる書類が必要です。

有価証券や非上場株式の相続に関する必要書類チェックリストを見ながら、書類を集めましょう。

有価証券と聞くと、投資になじみがない人は少し難しく思うかもしれません。

しかしポイントさえ押さえれば、株などを知らない人でも必要な書類をスムーズに集めることができます。

有価証券や非上場株式の相続に関する書類集めのポイントをご紹介します。

そもそも有価証券ってなに?

有価証券とは、株式や投資信託、公債や社債といった債券のことです。

証券会社や銀行などで取り扱われており、株式単独のものや定期預金に付随したものなどさまざまな種類があります。

株といえば昔は株券という立派な証書が発行されていましたが、今はほとんどの会社で株券は発行していません。

そのため故人の自宅や金庫には株券がないことが多く、有価証券を持っているかいないかの判断が難しい場合もあります。

信託銀行や証券会社の郵便物やノベルティが故人宅にあった場合は、有価証券の存在を念頭に財産の調査を行いましょう。

有価証券や非上場株式の相続に関する必要書類チェックリスト

有価証券や非上場株式の相続には、次の書類が必要です。

書類名取得できる場所取得できる人費用備考
残高証明書・証券会社
・信託銀行
・株主名簿管理人など
・相続人
・遺言執行者など
発行手数料は金融機関ごとに異なる。・相続開始日の残高証明書を依頼する。
・証券会社や銀行などで有価証券を取引していた場合は、その金融機関に問い合わせる。
・株券を現物で持っていた場合は、株主名簿管理人になっている信託銀行などに問い合わせる。
・配当金計算書
・支払通知書
・株主総会招集通知
・故人の自宅や貸金庫など。・相続人
・遺言執行者など
・0円。
・1単元に満たない株式の有無を確認できればよいので、3つのうちどれかがあればOK。
・どれも見つからない場合は、金融機関や株主名簿管理人などに問い合わせる。
取引残高報告書・故人の自宅やパソコン内など・相続人
・遺言執行者など
・再発行が可能な場合もある。発行手数料は金融機関ごとに異なる。年に何回か、郵送やインターネット上、もしくは電子メールなどで送付される。故人の郵便物やパソコン内に保管されていないか確認する。

書類集めのポイント

有価証券や非上場株式の相続に関する必要書類をスムーズに集めるには、それぞれいくつかポイントがあります。

書類ごとにみていきましょう。

残高証明書

残高証明書は、基本的には故人が取引していた証券会社や銀行に依頼すると発行してもらえます。

多くの場合は相続専門のデスクやセンターがあるので、そこに問い合わせましょう。

相続税申告に必要な評価額や利率なども教えてもらえます。

株券を現物で保有している倍は、株主名簿管理人に残高証明書の発行を依頼します。

株主名簿管理人とは会社が指定した管理機関のことで、多くの場合は信託銀行がこれを引き受けています。

株主名簿管理人がだれなのかは、会社のホームページや配当金計算書などで確認できます。

配当金計算書・支払通知書・株主総会招集通知

配当金計算書や支払通知書は、配当や支払いのときに郵送されます。

今期の配当金額や支払額が記載されており、これを見れば故人が何株所有していたのかがわかります。

株式会社は、それぞれ100株や1,000株などの最低売買単位を定めています。

これに満たない株式のことを単元未満株式といい、これは残高証明書には記載されません。

そのため、故人が単元未満株式を所有していた場合、配当金計算書や支払通知書を確認して単元未満株式を相続財産に計上する必要があります。

単元未満株式は長年同じ銘柄の株式を保有していた場合に生じることが多いため、株取引を長年行っていた故人は特に注意しましょう。

株主総会招集通知にも保有株式数が記載されており、手がかりになります。

株主総会招集通知は株主総会開催時に株主に送られる通知で、多くの会社は5~6月頃に発送します。

この時期を目安に、書類や郵便物保管場所を探してみましょう。

取引残高報告書

取引残高報告書とは、取引している証券会社などから送られてくる報告書のことです。

3カ月に1回、郵送や電子メールなどで届きます。

取引残高報告書には取引している証券会社や資産の内容が記載されているため、相続財産を確認するにはもってこいの書類です。

金庫や書類保管ケースなどをよく探してみましょう。

有価証券の有無や取引していた金融機関がわからない場合

故人が有価証券を保有していたか、どの金融機関と取引していたかがわからないケースも多くあります。

そのような場合は、まずは取引残高報告書を探してみましょう。

取引残高報告書は3カ月に1回届くため、1通くらいはどこかに残っている可能性が高いです。

郵便だけでなく、電子メールなどで発行される場合もあります。

パソコンの中もよく探しましょう。

取引残高報告書がない場合は、インターネットのお気に入りに証券会社などが登録されていないか、スマートフォンに証券会社などアプリが入っていないかを確認してください。

それでもはっきりしない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をしましょう。

どの証券会社に口座を開設していたかを教えてもらえます。

ただし、保有している株式などの詳しい情報は証券会社に個別に問い合わせなくてはいけません。

まとめ

株式などの有価証券が相続財産に含まれている場合は、残高証明書や取引残高報告書などの書類が必要です。

故人の自宅や金庫などを確認して、見当たらない場合は証券会社などに問い合わせましょう。

特に単元未満株式を保有していた場合は、残高証明書には記載がないため注意が必要です。

申告漏れをしないよう、すべての書類を確認するのが安心です。
(提供:相続サポートセンター