相続財産の中に、有価証券は含まれていませんか?有価証券とは「株式・債券・手形・小切手など」のことを指します。
有価証券を相続することになった場合、どのような手続をすればよいのかピンとこない方も多いかもしれません。
有価証券の相続手続は大部分が預貯金の相続の手続と同様ですが、一部異なる点もあります。
この記事では、有価証券の中でも取り扱いが多い「株式」について、その相続手続方法をまとめています。
被相続人が株式を保有していたかの調査方法
まずは、相続財産の中に有価証券が含まれていないかの確認をすることから始めましょう。
被相続人が生前有価証券を保有していたかどうか不明な場合は、以下の方法で確認することができます。
・家の中や貸金庫の中に株券(株式に関する証券のこと)はないか
・証券会社からの郵便物はないか
・通帳の記載内容に証券会社との取引の履歴はないか
・メールに株式に関する連絡の履歴はないか
上記の確認を行った結果、もし被相続人が株式を保有していた場合、株式の相続方法はその株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって変わってきます。
それぞれの相続方法に分けて確認しておきましょう。
上場株式(証券会社を通じて管理している場合)
上場株式とは、証券取引所で一般の人が売買できる株式のことです。
つまり、上場株式を保有している場合は必ず証券会社を通じて管理されていることになります。
証券会社が管理しているため、相続の手続も証券会社を通して行います。
(1)証券会社への連絡、取引内容の確認、資料等の請求
まず、証券会社に被相続人の相続が発生した旨の連絡をします。
被相続人がその証券会社と取引をしていたことがはっきり分からなくても、連絡をして構いません。
また、相続手続にあたって、被相続人の株の保有残高や保有銘柄を確認したい場合は、「残高証明書」という書面の発行を依頼することができます。
残高証明書には、死亡日時点で保有している株式の銘柄名や数量、時価が記載されています。
また、この連絡をする際に、提出等が必要な書類や相続手続完了までのスケジュールの確認まで併せてしておきましょう。
あらかじめ分かっていると後の流れがとてもスムーズになります。
(2)相続人名義の証券口座の準備・開設
相続人が証券をそのまま保有する場合も、売却して金銭に換価する場合も、一度被相続人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。
名義変更手続を行う前提として、証券を相続する相続人名義の証券口座を準備します(口座を持っていない場合は開設を行います)。
(3)必要書類の収集・準備
(1)で確認した必要書類の収集・準備を行います。
必要書類に関しては、証券会社によって多少の違いがありますが、相続に関する書類は共通しています。
預貯金の相続手続で必要な相続書類と同様なので、併せて収集しておくと楽です。
以下に一般的な必要書類の例を挙げます。
・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・相続による株式名義書換請求書
・新しく株主になる相続人の株主票
・被相続人の戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書、共同相続人の同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書(遺言書によって新名義人が決まっている場合は不要)
(4)証券の名義変更
相続人名義の証券口座と必要書類が揃ったら、証券会社へ書類を提出して名義変更を行います。
提出した書類に不備がなければ、約2週間~1ヵ月で手続きが完了します。
上場株式を複数の相続人で相続するときの注意点
他の財産と違って上場株式の相続が特殊なのは、その財産の価額が一定でない点です。
上場株式の評価額は日々変動するため、もし複数の相続人で均等に相続したとしても、実際にその株式を売却するタイミングによっては株式の評価額に大きな差が出る可能性があります。
この点を認識しておかないと、相続人間で後々トラブルになる可能性があるため、予めこの点は共有しておくことをおすすめします。
また、相続手続の段階で相続人の全員が株式の売却を希望している場合は、代表相続人一般名義に変更したうえで一括して売却を行い、売却代金を相続人間で分割するという方法をとることも可能です。
非上場株式(証券会社を通さずに管理している場合)
相続財産の中に非上場株式が見つかることもあります。
非上場株式は証券会社が管理しておらず、株式を発行している会社と株主との間で取引を行っています。
そのため、こうした場合は株式を発行している会社名を確認し、その会社に連絡をしましょう。
その際に、相続が発生したこと、今後どのような手続が必要かを知りたい旨を伝えます。
被相続人が経営していた会社の株式(自社株)について
被相続人が会社を経営していた等の事情で自社株を保有していた場合は、その会社の関係者に連絡をしましょう。
例え同族経営の会社であったり、規模の小さな会社であったりしても、株式についての所定の手続を行う必要がある点に注意してください。
また、相続を機に事業承継をする、あるいは事業をたたむ(清算を行う)場合には、法律だけではなく税務の観点でも検討すべきさまざまな事項があります。
会社の顧問弁護士、顧問税理士に早い段階から相談しておくことが非常に重要です。
まとめ
有価証券の中でも、上場株式は日々価額が変動していく資産です。
売却したいタイミングが来た時にすぐに動けるように、まずは名義の変更を済ませておきましょう。
一方で非上場株式は自由には売却ができません。
また、株式を発行している会社の経営権の問題にも絡むため、早めに会社へ相続発生の連絡をして今後の対応を確認しましょう。
(提供:相続サポートセンター)