税理士が教える相続税の知識
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故人が海外に住んでいた場合や遺産が海外にある場合の相続は、国際相続として通常とは異なる手続きが必要です。

遺言書については、どの国の方式で書かれたものであっても広く認められるようになっています。ただし、他の国の方式で書かれた遺言書では手続きが滞る場合もあるため、遺産がある国ごとに遺言書を作成するなどの配慮が必要です。

この記事では、国際相続で他の国の遺言書は有効になるか、手続きで困らないようにどのように遺言書を作成すればよいか、相続の専門家である税理士が解説します。

1.国際相続の基本的な考え方

国際相続では、関係する国のうちどの国の法律に従って手続をするかが問題になります。

法の適用に関する通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。被相続人(故人)が海外に住んでいた場合でも、国籍が日本であれば日本の民法に基づいて相続をします。

  • 被相続人が日本人である:日本の民法で相続
  • 被相続人が外国人である:本籍がある国の法律で相続(反致で日本の民法で相続する場合もある)

被相続人が外国籍の場合は、本籍がある国の法律で相続をします。 ただし、法の適用に関する通則法第41条では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」と規定されています。

これは法律用語で「反致」と呼ばれるもので、被相続人が外国人であっても、日本に遺産があればその遺産は日本の民法で相続することになる場合もあります。

国際相続の基本的な考え方については、以下の記事も参照してください。

2.国際相続で他の国の遺言書は有効になるか

遺言書は国ごとに方式が異なります。 そのため、国際相続では他の国の方式で作成した遺言書が有効になるかどうかを確認しなければなりません。

この章では、以下のケースについて遺言書が有効になるかどうかを解説します。

  • 外国の方式で作成した遺言書が日本でも有効になるか
  • 日本の方式で作成した遺言書が海外の資産に対して有効になるか

2-1.外国の方式で作成した遺言書は日本でも有効

法の適用に関する通則法第37条第1項では、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」と規定されています。故人が日本人であれば、遺言書が有効になるかどうかは日本の民法によって判断することになります。

一方、遺言の方式の準拠法に関する法律第2条では、遺言が次の法律のいずれかに適合していれば日本においても有効であると定められています。

一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

海外に移住した日本人が現地の方式で作成した遺言書は、現地の法律で有効なもの(行為地法に適合しているもの)であれば日本でも有効になります。

ただし、外国の方式で作成した遺言書が法的に有効であっても、実際の相続手続きはスムーズにできない可能性があります。

外国の遺言書を日本で執行する場合は、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。先に外国の裁判所で検認手続きをしてしまうと、日本の家庭裁判所での検認ができず、その後の手続きに支障をきたすことがあります。

検認のほか相続登記や預金の引き出しでは、遺言書の日本語訳の提出も求められます。外国の遺言書は分量が多い場合もあり、翻訳に時間と費用がかかることにも注意が必要です。

2-2.日本の遺言書が海外の資産に対して有効になるかはその国による

日本の方式で作成した遺言書が海外の資産について有効になるかどうかについては、その資産のある国の法律を確認する必要があります。

日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していますが、同様にこの条約を批准している国であれば日本の方式で作成した遺言書も有効になります。

ただし、この場合も現地の機関でスムーズに相続手続きができる保証はありません。 遺言書とあわせて翻訳を提出する必要があるほか、現地の金融機関や登記所が日本の遺言書に不慣れであれば手続きが滞ってしまいます。

また、海外の資産については現地の法律に基づいて相続手続きをする必要があります。プロベート/Probate(検認裁判)と呼ばれる清算手続きが必要であれば手続きに数年かかり、その間は遺産を動かせない場合もあります。

3.国際相続を円滑に進めるための遺言書の作成方法

国際相続を円滑に進めるためには、資産がある国、つまり実際に相続手続きを行う国ごとに遺言書を分けて作成するとよいでしょう。

この章では、このほか、海外に住む人が日本の遺言書を作成する方法や、遺言書を作成しないことのデメリットについてもお伝えします。

3-1.資産のある国ごとに遺言書を作成する

国際相続を円滑に進めるためには、資産のある国ごとに現地の方式で遺言書を作成することをおすすめします。これは、日本に住んでいる場合でも海外に住んでいる場合でも同様です。

たとえば、日本、ハワイ、シンガポールに資産を持っている場合は、次のように複数の遺言書を作成します。

資産 遺言書の方式
東京都の自宅
日本の銀行預金
日本の方式
ハワイの別荘 米国ハワイ州の方式
シンガポールの銀行預金 シンガポールの方式

それぞれの遺言書の間で内容が競合しないように注意しましょう。内容が競合する場合は、作成日付の新しいものが有効となり、古い方の遺言は無効になってしまいます。

日本の方式の遺言書には、次のことを明記しておくようにしましょう。

  • 日本の方式の遺言書は日本にある資産についてのみ効力があること
  • 外国にある資産についてはその国の方式の遺言書によること

外国の方式で遺言書を作成するときは、必ず現地の専門家あるいは現地の制度に詳しい日本の専門家に相談しましょう。

なお、外国の方式で遺言書を作成しても、実際の相続手続きではプロベートが必要になって時間がかかることがあります。たとえば米国では、プロベートを回避するには遺言書だけでは不十分で、生前信託を設定するなどの対策が必要です。 詳しくは、現地の制度に詳しい専門家に確認してください。

3-2.海外に住む人が日本の遺言書を作成するには

海外在住の日本人であって日本に資産がある場合は、日本の方式で遺言書を作成すると実際の相続手続きがスムーズにできます。

日本の方式では、通常、自筆証書遺言公正証書遺言のどちらかを選択して遺言書を作成します。

自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できますが、形式の不備で無効になることが多くなります。死亡した後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要もあります。

一方、公正証書遺言は形式上の不備で無効になることはなく検認手続きも不要です。 ただし、作成するには日本に帰国して公証役場に出向く必要があります。

制度上は、在住している国の領事館で公正証書遺言を作成することができますが、領事は遺言書を作成する経験が少ないため、渋られるケースもあるようです。

一時帰国の予定があれば、公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することをおすすめします。当面帰国の予定がなく公正証書遺言の作成が難しい場合は、ひとまず自筆証書遺言を作成しておくとよいでしょう。

3-3.遺言書を作成しないことのデメリット

遺言書がない場合、日本では遺産分割協議によって相続人どうしで割合を定めることができます。

しかし、国によっては遺産分割協議を認めずに、法定相続分で遺産を分け合うように定めているところもあります。これにより、意図しない相続人に遺産が承継される可能性もあります。

このほか税制面では、遺産分割協議をすると、相続した財産を他の相続人に贈与したとして現地の贈与税が課税される場合もあります。

海外に資産がある場合は必ず遺言書を作成するようにしましょう。

4.まとめ

遺言書は、本籍や住所がある国であればいずれの国の方式であっても広く認められます。ただし、日本にある資産については日本の方式で、外国にある資産についてはその国の方式で遺言書を作成する方がよいでしょう。

国際相続では、遺言書の方式や実際の手続きなど、外国の制度に関する専門知識が必要です。国際相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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