前回のIT導入支援事業者登録に続きまして、
今回はITツール登録について説明していきます。
最近、ITベンダー・サービス事業者の方から以下の質問をよく受けます。
「登録したいITツールがあり申請しているのだが、事務局から承認を得られない。」
「このITツールは登録できますか?その場合、どのプロセスに該当しますか?」
そこで今回は、そういった悩みや疑問を解決する記事を記します。
その前に、まずはIT導入補助金での「ITツールの定義」を以下に記し「ITツール」の認識を揃えた上で、本題に入っていきます。
【ITツールの定義】
ITツールとは、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録された中 小企業・小規模事業者等の労働生産性向上に資するソフトウェア・オプション・役務・ハードウェア(一部のハードウェアは事前登録不要)の総称である。
ITツール登録を要領よく申請するコツ4選
1.ITツール登録の要領をざっくり押さえる。
ITツールの1つ目の登録申請は、IT導入支援事業者登録と同じタイミングで申請します。これを「先行登録申請」といいます。
この「先行登録申請」では、大分類 「カテゴリー1 ソフトウェア」 または 「カテゴリー10サイバーセキュリティお助け隊サービス」 のいずれかでなければ申請できないので留意ください。(カテゴリーについては、次の項番で説明します。)
2つ目以降のITツール登録は、IT導入支援事業者登録が完了した後、申請可能となります。
2.ITツールは、大きく5つに分類されることを押さえる。
ITツールは5つに大分類され、さらに各大分類は下記の通りカテゴライズされます。(下図参照)
ついては、登録したいITツールがどのカテゴリーに該当するのか、ITツール登録要領の登録要件で確認してください。
具体的には、ITツール登録要領にある「”各カテゴリー”の登録要件」で確認してください。例えば、「ソフトウェアの登録要件」だと、以下の内容で説明されています。(ITツール登録要領より抜粋)
3.ITツールがソフトウェアの場合、どのプロセスに該当するかを選択する。
ITツールを 「カテゴリー1 ソフトウェア」で登録したい場合、どのプロセスに該当するかを選択する必要があります。
ここで言うプロセスとは、ざっくり「ソフトウェアの機能」と理解ください。
そして、このプロセスは「業務プロセス」と「汎用プロセス」に分類されます。(下図参照)
「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指します。
「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させる専用ソフトウェアを指します。
ここで選択するPコードやプロセスの数によって、申請者が申請できうる類型(例:通常枠 A,B類型、デジタル化基盤導入類型等)が決まってきますので、ITツールを登録する段階で戦略的に選択することをお薦めします。
4.登録申請時に必要な情報を事前に準備しておく。
ITツールの登録は、カテゴリーによって入力する情報項目が異なります。そのため、事前にITツール登録の手引きの「ITツール入力項目表」(下図例)を参照して、必要な情報を準備した上で申請に臨んでください。(準備した情報をシステムに入力する際も、ITツール登録の手引きの「ITツール入力画面イメージ」等を参照して、正確な情報入力を心掛けてください。)
加えて、ITツールの申請時には、以下の資料を添付しなければいけないので、事前に作成しておいてください。
◼ 機能説明資料
a. 大分類 ソフトウェアの場合、プロセスが確認できるもの(機能一覧、機能概要図、画面キャプチャ等)
b. 大分類 オプションの場合、製品の機能が確認できるもの(機能一覧、機能概要図、画面キャプチャ等)
c. 大分類 ハードウェアの場合、製品の仕様が確認できるもの(パンフレット、写真付き仕様書等)
d. 大分類 サイバーセキュリティお助け隊サービスの場合、サービスの内容が確認できるもの(サービス規約、カタログ、サービス資料等)
◼ 価格説明資料
価格がわかるもの(料金表、カタログ、プラン一覧等。見積書は不可。)
◼ インボイス説明資料(インボイス制度対応済みソフトウェアの場合)
適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応していることが確認できる資料(請求書の出力帳票、元帳のサンプル等)
以上となります。2回に渡ってIT導入支援事業者登録とITツール登録を要領よく申請するコツと題して説明してきました。
上記内容を実施することで要領よく申請できるようになるとは言え、申請担当者は、事前に登録要領や手引き等の資料を読み込む必要があり、それなりの手間暇を要します。また、機能説明資料等はポイントを押さえていないと事務局から差し戻しとなり、想定以上の時間を要してしまうこともあります。
つきましては、
「登録申請の手間暇を減らしたい!」「短期間(1~2ヶ月)で登録を済ませたい!」「登録したいITツールは、どのプロセスに該当するのか分からない。」等を要望されてる事業者様がおられましたら、お気軽に当社までご相談ください。