融資を受けることが決まって、まずは一段落。
とはいうものの、次に決めないといけないのが返済期間等です。
こわい借金、長期間の返済期間を設定すると後で支払いが厳しくなるかもしれない、さりとて無理に短期間での返済期間を設けても返済のための借入をすることにつながり意味がない、さてどうしたものか……。
ここでは、その返済期間や据置期間について見ていきたいと思います。
返済期間
まずは返済期間について見ていきましょう。
返済期間は文字どおりいつまでに支払うというものです。
日本政策金融公庫の創業時の融資では、返済期間は5年以上となります。
運転資金は5年~7年、設備資金では5年~10年といったところです。
返済期間は長い方がいいのか?短い方がいいのか?
先ほど返済期間は5年以上ということがわかりました。
では、5年~10年位の間でどれくらいに設定すればいいのでしょうか?返済期間が短ければ月々の返済負担は重くなりますが、その期間を過ぎれば重い負担がなくなります。
他方、返済期間が長ければ毎回の返済は低く抑えられますが、返済期間が長くなるので固定負担が重くのしかかってきます。
月並みなことですが、無理な返済期間を設定しないことです。
それでは返済のために借金をする悪循環に陥りかねないからです。
もし、支払いを長めに設定したいと考えるならば、設備資金を増やすことで最長10年の期間を設定しましょう。
これですと、毎回の返済は低く抑えられます。
他方、長く拘束されることになりますし、より魅力的な融資も途中で出てくるかもしれません。
具体的には、約30%以上の返済をした方には追加融資の話が来るようになります。
金融機関からの追加融資を考えている方であれば、返済期間はある程度短くしておくべきです。
据置期間
これまで返済期間について見てきました。
それでは次に据置期間について見ていきます。
そもそも据置期間とはどのようなものなのでしょうか?
(1)据置期間とは?
据置期間とは融資を受けた場合に、元金の返済が猶予される期間のことです。
本来元金と利息は両方支払うのが原則ですが、開業時の特殊性を考慮して利息のみを支払う期間のことを指します。
(2)開業時の特殊性
事業を始めるとわかりますが、開業当初というのはよほどのことがない限り、経費は発生すれど安定的な利益が発生することはまずありません。
それこそ荒波に揉まれるような状態が続くといってもいいでしょう。
(3)据置期間の決め方
(2)で述べたような状態を考慮して据置期間を決める必要があります。
具体的には、創業して3ヵ月ほどは売上の目処も立ちにくいですので、半年後から元金の返済をスタートさせるなどです。
また、業界的に最終的な入金が遅いというのであれば、その特殊性をも加味して考えるべきでしょう。
気をつけたいのは知り合いの話です。
同業種の方の話であれば参考になりますが、別の業種の方の話ですと入金のスパンが異なりますので、非現実的な据置期間を作ってしまうかもしれません。
ご注意ください。
まとめ
ここまで返済期間と据置期間について見てきました。
いずれにせよ、長い返済をしていく上で大切な期間となります。
「そんなのわからないよ」「知り合いがこうしてうまくいったから、自分も同じようにしよう」という安易なフィーリングでこの2つを決めてしまうと、後で自分の首を絞めることになりかねません。
何となくではなく、きちんと見通しを立てて、この期間を決めておきたいところです。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)