揉めない相続,裁判所,手続き,注意点
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

相続についての審判や調停の申立てを行うことができるのは当事者なので、相続人、法定代理人、遺贈を受けた方、贈与を争われた方、胎児がいると主張する方などが対象となります。

そこで、相続に対する審判や調停を裁判所に申し立てるときにどのようなことに注意すればよいかご説明します。

調停の申し立てに必要な書類

相続における調停などの申し立てには様々な書類が必要となります。

必要書類はケースバイケースではありますが、主に次のような書類が必要です。

 ・申立書(家庭裁判所に様式あり)
 ・相続人・利害関係人目録、相続財産目録
 ・戸籍謄本、除籍謄本(相続人を確認するため)
 ・不動産の登記簿謄本など

審判・調停の進行に応じて提出が必要となる書類もあります。

また、申立書には収入印紙を貼ることになりますし、裁判所からの呼出しなど実務連絡で必要な切手も予納することが必要になります。

鑑定や出張などが必要な場合、その費用も実費で負担することになると理解しておきましょう。

調停・審判・訴訟それぞれを管轄する裁判所

相続の調停は相手の住所地、または当事者が合意で定めている家庭裁判所が管轄することになります。

相続に関する審判は被相続人(亡くなった方)の住所地、または亡くなった地(相続開始地)の家庭裁判所が管轄します。

訴訟の場合、遺産分割、遺留分や遺贈などは、相続開始時の被相続人の(住所地の地方裁判所が管轄することになります。

ただ、相続に関しての問題でも、認知や嫡出子否認、実親子関係、養子縁組など人事訴訟に関するものなら家庭裁判所の扱いです。

審判だけで処理される事件

相続事件の種類 裁判の申し立てをする家庭裁判所
失踪宣告に関するもの
不在者財産管理人選任
不在者の住所地の家庭裁判所
後見人の選任に関するもの
特別代理人の選任
被後見人の住所の家庭裁判所
相続の放棄および限定承認に関するもの 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
相続人がいない場合における相続財産の管理及び処分に関するもの 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
遺言書の検認 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
遺言執行者の選任 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所

審判でも調停でも処理できる事件

相続事件の種類 裁判の申し立てをする家庭裁判所
寄与分に関するもの 遺産分割事件の係属する家庭裁判所
遺産の分割に関するもの 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所
遺留分減殺による返還請求 相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所

紛争内容によって申し立てを行う裁判所が異なる

相続に関する申し立てであっても、地方裁判所の訴訟手続きなのか、家庭裁判所の調停や審判手続きなのかなど、管轄の裁判所は違ってきます。

地方裁判所が管轄するのは訴訟手続きですが、相続で関係するのは相続回復請求権の行使、相続欠格による相続権不存在確認、遺留分減殺請求などでしょう。

遺産範囲の確認なども財産争いなので、地方裁判所や簡易裁判所が扱う民事訴訟となりますし、婚姻や親子関係など身分関係の争いについても人事訴訟扱いとなるので家庭裁判所が管轄となります。

訴訟は調停前置主義の対象

家庭裁判所では一般に家庭に関しての調停も行いますが、調停を飛ばして地方裁判所にいきなり訴訟ということはできず、家庭裁判所の関与抜きでは訴訟ができなくなっています。

審判の場合は、調停を経なくてもいきなり審判の申し立てが可能です。

そもそも審判は家庭裁判所の扱いなので、前置で調停を行う必要はないとされています。(提供:ベンチャーサポート法律事務所