揉めない相続,調停,審判,訴訟,解決方法
(写真=ベンチャーサポート法律事務所編集部)

誰でも相続によるトラブルは避けたいと思うところですが、相続人全員が合意できず遺産を分割できないというケースはめずらしいことではありません。

もし相続でもめたときには、調停や審判、訴訟など法的な手続きにより紛争を解決する方法もあります。

話し合いがまとまらないなら調停を利用できる

亡くなった方の遺産を分割することにおいて、相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停、または審判の手続きを行うことが可能です。

調停とは、相続人のいずれかまたは数人、包括受遺者、相続分の譲受人などが、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員会の立ち会いにより話し合いの場を設けてもらうことができます。

強制ではなくあくまでも話し合いの場

調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料の提出を求めたり、また、遺産の鑑定を行うなど事情を把握していくこととなります。

調停ではそれぞれの当事者がどのような分割方法を希望するのか意向を聴取した上で、解決できる方法を提案・助言してくれますが、あくまでも当事者の合意により成立するものとなるので、強制されることはありません。

調停が成立すれば、確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されますが、合意が成立しなければ不調となり、自動的に審判に移行される流れとなります。

調停で合意できなければ審判に移行

審判に移行される場合、申立てを行う必要はありません。

一人の裁判官(審判官)が担当することになり、審判期日に当事者が出向くこととなります。

調停を経ないで審判の申立てを行うこともできますが、調停から審判に移行されるときには、調停の段階で当事者同士の主張が提出されているため、意見がどの部分で対立しているか明確になっていることが多いとされます。

そのため、審判では争点を整理し、事実の調査などを必要に応じて行ったのち、審理を行い審判期日にどのように遺産を分けるか審判を下します。

当事者や利害関係人の言い分などを聞いて調査を行ったのち、審判を下すという形なので、場合によっては遺産の全部や一部を分割することを禁じることもあれば、期間を定めて分割を禁じるといったケースもあるということです。

審判に移行せず訴訟が必要とされるケースもある

本来の相続人なのか、遺産に含まれるのか、遺言が有効かなどに争いがあって、調停が成立しないという場合もあるでしょう。

ただ、このような場合は、本来、審判ではなく訴訟により解決されるべきものとされます。

そのため、これらのような問題で争いが解決できない場合、審判に移行されるのではなく、裁判所から申立てを取り下げる勧告がされることとなります。(提供:ベンチャーサポート法律事務所