相続財産の対象にならない“一身に専属したもの”とは
(画像=プロパートナーONLINE)

遺産には、相続できる財産と、相続できない財産があります。
ほかの人に譲り渡したり、他人が行使したりすることが不可能な
『一身に専属したもの』は相続の対象になりません。
では、一身に専属したものとは、どのような財産なのか、解説していきます。


相続の対象となるのは被相続人の一身専属以外の財産

財産には『一身に専属したもの』という考え方があります。
これは、被相続人個人の人格や身分と密接にかかわっているので、
他の人に譲り渡したり、他人が行使したりすることが不可能、
不適当なもの、つまり”相続できないもの”をさします。
民法896条には、『相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない』と定められています。
故人の資格や生活保護の受給資格などは、一身に専属したものであるといえます。
基本的に相続財産の対象となるものとは、次のような種類の財産です。

〔相続財産の対象になるもの〕

  • 現金、預貯金
  • 株式や投資信託、債券
  • 不動産
  • 借地権・借家権
  • 骨董品、宝飾品や絵画などの資産価値があるもの

現預金などのプラスの財産のほか、借地権などの権利も遺産分割の対象です。
ちなみに、ゴルフの会員権といった会員利用権については、
相続財産の対象となるかどうかはその種類や内容、規約によって異なります。
その会員規約に『会員本人の死亡によって権利が消滅する』といった規約があれば、
会員権そのものが存在しないことになるため、遺産分割の対象にはなりません。


資格や地位、借金などは遺産分割の対象にならない

では、相続の対象にならない“一身に専属したもの”とは、
具体的にどのようなものなのでしょうか。
たとえば、故人が国家資格に合格して有した医師や弁護士などの資格は、
本人にのみ認められるものであるため、そもそも相続の対象にはなりません。
また、クレジットカードの残債や借金などのマイナスの財産は、
相続財産には含まれるものの、遺産分割の対象にはなりません
(相続人の間で特定の相続人が債務を支払う合意をすることは可能。
ただし、債権者とは別途合意が必要)。
同様に、受取人が指定されている死亡保険金、死亡退職金も原則、
遺産相続の対象にはなりません。
このほか、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産については、
『祭祀主宰者』が所有権を承継するものと民法で定められているため、
相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
個人の財産のなかには、相続の対象になるものとならないものがあり、
それとは別に相続税の課税対象になるものとならないものがあります。
相続が始まってから慌てないよう、事前に相続財産を洗い出し、
遺産分割や相続税の対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。
(相続とお金の情報マガジン2022年8月号より)


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