相続手続きを行う中で、相続人同士の話し合いがスムーズに進んだ場合には何も問題はありませんが、遺産分割を行う中で話し合いがこじれるようなことが起これば、遺産分割の調停を行わなければいけないことになります。
本来はそのようなことを考えることは縁起でもないことですが、万一将来起こった場合に備えて、遺産分割調停を進めるにあたり、注意しておくべきポイントについてご紹介できればと思います。
1. 話し合いで解決しない場合には調停に持ち込まれます
相続問題において一番揉めやすいといわれる手続きは、遺産分割に係る話し合いであるといわれています。これは、相続財産を誰に帰属させるかを決める場面ですので、ある意味当然ということができるかもしれません。
ここで、遺産分割調停の手続きがどのようなものであるかについて少し説明をさせて頂きたいと思います。遺産分割調停は、遺産分割の手続きが円満に行われなかった場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を加えて客観的な視点から解決を図る手続きです。また、遺産分割調停によっても遺産分割が解決しなかった場合には、遺産分割審判という手続きによって処理されることになります。
1-1.遺産分割調停を利用するかどうかについて
遺産分割協議がうまくいかなかった場合に、遺産分割調停を利用するためには、遺産分割調停の仕組みを十分に理解しておかなければいけないはずです。仮に争いのある相続人の間で、一方が遺産分割調停に精通し、他方が不案内であった場合には、精通していない側の当事者はやはり不利な立場となってしまうことでしょう。遺産分割調停について押さえるためには、第一に遺産分割調停がどのように進められるのかを知っておかなければいけないでしょう。
また、遺産分割調停の手続きの流れを理解したのちに、そこから法律専門家に相談をすべきかどうかについて検討を行いたいと思いますので、少しお付き合いください。
2. 遺産分割調停の進め方について
それでは、これより遺産分割調停の流れについて順番に解説をさせて頂きたいと思います。手続きの流れとしては、以下の5つの段階をとります。
1.相続人を把握する
2.問題となる相続財産を把握する
3.遺産分割協議がうまくいかなかった場合に、家庭裁判所に申し立てる
4.指定された日に調停委員と共に議論する
5.全員の同意が得られれば終了
2-1. 相続人を把握する
通常の相続手続きでは、当然のこととして用意されるものですが、まず法律的に相続人の過不足が生じないように、相続人を把握するために資料を揃えておく必要があります。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、および相続人の戸籍を取得する必要があります。
法律専門家を利用しないケースであれば、戸籍を確認せずに、誰誰が相続人であると決めてかかる場合がありますが、実は誰も知らない間に愛人との子供ができていたという場合も考えられなくはありませんので、確実に証拠を準備して提出しなければいけません。
2-2. 問題となる相続財産を把握する
遺産分割において問題となるのは、この相続財産が誰のものとなるかということですが、こちらも客観的に評価をし、公平に解決を図るために財産を明示することが求められます。そのために、漏れがないかどうかきちんと確認をし、丁寧に財産調査をかけなければいけません。被相続人から情報をもとに、おそらくこの人はこれだけの財産を持っていたであろうという推測を頼りにするのではなく、しっかりと手順に基づいた財産を調べ、それをもとに財産目録の資料を作成しなければいけないことになっています。
2-3. 遺産分割協議がうまくいかなかった場合に、家庭裁判所に申し立てる
遺産分割協議がうまくいかなかったときに申し立てる家庭裁判所はお近くの裁判所でも問題ないと考えていらっしゃる方もおられるかもしれませんが、実際にはそうではありません。申立先である家庭裁判所の管轄は決まっており、もしも被相続人の方が最後に沖縄でお亡くなりになり、相続人の方が北海道にお住いの場合には、遺産分割調停のための話し合いをするために、はるばる沖縄まで出向かなかなければいけないことになってしまいます。このように、申し立ての家庭裁判所の管轄は、被相続人の最後の住所地となっていますので、どこの家庭裁判所に申し立てることになるかについては、事前に確認をしておくようにしましょう。
2-4. 指定された日に調停委員と共に議論する
申し立てを行うことが家庭裁判所に受理されると、話し合いのための日程が通知されることになります。この指定日に相続人皆が集まり、更に調停委員を加えて、より客観的な視点からの話し合いが行われることになります。そこでは、遺産分割を行う上でどのような問題が生じているのか、生前に財産の贈与関係があったのかどうかなど相続手続きに関するあらゆることが審議されることになります。
2-5. 全員の同意が得られれば終了
指定の期日において、一日で話し合いが完結すればよいことですが、万が一話し合いが当日にすべて終わりきらなかった場合には、他の候補日も設定して、改めて追加の話し合いが行われることになります。
このような流れをもって、相続人全員の合意が得られることになれば、そこで調停は終了ということになりますが、万が一そこでの話し合いで決着がつかなかった場合には、審判に移行されることになってしまいます。審判に移行されることになると、より詳しい証拠などを集めて再度同じ内容を裁判所にて審議されることになりますので、時間的にも金銭的にもコストがかかることになってしまいますので、なるべくは調停までに終わらせてしまいたいものです。
3. 遺産分割調停をうまく活用するためには?
上記の調停の手続きの流れを考えるうえでも、やはり遺産分割調停の手続きで終了させるためにはどのようなことを意識すればよいのでしょうか?ここでは、遺産分割の活用法について十分に理解をするためのポイントを見ていきたいと思います。
3-1. 率先して申し立てを行う
遺産分割調停の申し立ては、相続人でありさえすれば誰が行わなければいけないという決まりは特に設けられてはいません。ということはひるがえって、誰でも申し立てを行うことができるということを意味することになるでしょう。遺産分割協議というのは長期化すればするほど厄介なことになりますから、早期に解決することができるのであれば、それに越したことはありません。
よって、ご自身が申し立てをすることができる立場にあるのでしたら、それを利用してできるだけ早く申し立てを検討してみるのがよろしいかもしれません。遺産分割調停というのは、前述の通り相続人だけで判断をするのではありません。話し合いの参加者として、第三者としての調停委員の方もいらっしゃいますので、調停委員の方に対する印象としてできるだけ積極的に解決しようという意思を表明することが何よりも大切です。
3-2. 相手の立場も考慮した柔軟な対話を心掛ける
相続人同士の話し合いでは、言いたい放題の好きなことをぶつけていたことかもしれませんが、それをそのまま遺産分割調停の場でも見せているようでは、調停委員の印象が良くなるはずはありません。例えば、「何が何でも自分が被相続人の全財産をもらい受ける権利があります、なぜならば~」と続けて、主張を行いますと、はたから見ると、この人は少し主張が強すぎるのではないかという印象を持たれても仕方がないように思われますし、少し強引な感じを与えてしまうことになるでしょう。
遺産分割調停の場では、調停委員も解決の一端を担っているということを強く認識し、調停委員を味方につけるくらいの気持ちで臨まなければいけません。したがって、相手の立場を尊重したうえで、「このような主張をします」という発言を行ったり、「自分はこのように考えているが、そうは言っても○○さんにも権利はあるのだから、これこれの分は相続する権利があることを認めます」などのように、譲歩する姿勢を見せたりすることも戦略として、時には重要となることかと思われます。
3-3. 正直に事実を伝える
遺産分割調停を有効に進めるためには、真実をうまく伝えるということを押さえておくことが大切です。つまり、自分を少しでも有利に見せたいからと言って、事実ではないことをでっちあげて、持ち出してしまうと、後々にそれがばれてしまった際に、非常に悪い印象を持たれてしまい、もはや取り返しのつかないことになってしまうことにつながります。そのような事態を避けるためには、最低限正直に内容を話すことを忘れないようにしなければいけません。
また、話し合いを行う過程において、調停委員の方から相続人に対して、何点か質問がなされることもあるかもしれません。そのようなときには、しっかりと聞かれたことに対して正直に回答をするようにしましょう。調停委員は回答をする態度もしっかりと見ているはずですので、いい加減な対応をしてしまうと、ここでもマイナスの評価をされてしまうことになります。
3-4. 調停委員に注意をして、話し合いを進めていきましょう
遺産分割調停の意義を再度確認しておいていただきたいのですが、そもそも相続人同士で上手くいかなかった話し合いを第三者である調停委員を交えて行うことが目的であるはずですので、調停委員に悪い印象を持たれてしまうような言動をすると、当然結果に不利になってしまうことになるでしょう。したがって、終始調停委員の目をうかがって対応をすることが求められることになります。逆に申し上げますと、調停委員がご自身の味方に付くと、相手方に対して強力に影響を与えることができますので、是非ここを意識するようにしてください。
4. 遺産分割調停は専門家なしで進めることができるのか?
さて、ここまで遺産分割調停についてご確認頂いた上で、遺産分割調停を行うには法律専門家を入れたほうが良いでしょうか?これについて少し考えてみたいと思います。
4-1. スムーズな申し立てが実現する
遺産分割調停申し立てには、いくつかの必要書類を提出しなければいけないことになっていますが、これを素人で作成するには少々時間がかかってしまいます。そこで、法律専門家を活用することにより、この書類作成時間を大幅に短縮することができるでしょう。
4-2. 調停委員に対する対応も好評価となりやすい
遺産分割調停を行うにあたり、法律専門家をつけると調停委員もあなたの意見を聞いてくれやすくなります。なぜならば、法律専門家が適切に意見を述べることによって、調停委員に誤った認識を生じさせることなく、悪い評価を抱かれることが少なくなることでしょう。また、法律家の立場から根拠をもって主張をすることができますので、多くの場合、好評価を得やすいものと考えられます。
4-3. 長期的に考えてメリットが大きい
調停による話し合いが行われたからと言って必ずしも円満に解決されるとは限りません。つまり、調停が不成立に終わってしまい、その後の審判手続きにて解決されることになった場合には、法律的な立場からのきちんとした根拠のある主張をしている方が信頼性の面からも有利になりやすいということが言えるでしょう。調停手続きは、裁判所において行われます。したがって、代わりに裁判所の手続きに詳しい法律専門家に主張をしてもらう方が多くのメリットを享受しやすいということが言えます。
4-4. 是非法律専門家を活用しましょう
法律専門家であるからと言って、必ずしも相続手続きの調停に対応してくれるとは限りません。相談をしてみたところ、今まで一度も調停を行ったことがないので自信がないという法律専門家ももちろん存在します。誰に依頼すべきかについて検討した上で、信頼できる法律専門家を見つけて依頼をすると非常に強力な味方になってくれることでしょう。
5. まとめ
遺産分割調停を行う上で押さえておくべき点がいくつもありましたが、基本的には遺産分割調停まで発展してしまうと相続人同士は熱を帯びてしまっているものです。そこで、冷静な立場からあなたの代わりにきちんとした法律的根拠をもって代弁をしてくれる法律専門家の存在が貴重となってくることになります。是非、積極的に活用をして、遺産分割調停を乗り切って頂きたいと思います。(提供:ベンチャーサポート法律事務所)