建設業の許可を取得するためには、いくつもの要件をクリアしなければなりません。
そのような要件の1つに、専任技術者の存在があります。
技術的な役割を担うため、建設業者にとっては大変に重要な存在ですが、建設業の業種ごとに専任技術者になるための資格が異なるため、その要件についてはきちんと確認しておく必要があります。
ここでは、建設業種ごとに専任技術者となるための要件を確認していきます。
まずは必要となる建設業許可の業種を確認しよう
建設業許可の種類は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれており、それぞれ29の業種に分類されています。
建設業種ごとに専任技術者の要件が異なるため、まずはどの業種の建設業許可を取得する必要があるのかを確認しましょう。
一般建設業とは
建設業を営む場合、その工事が公共工事であるか民間工事であるかには関係なく、原則として一般建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」に該当するものだけを請け負うのであれば、建設業の許可は必要ありません。
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事の建築一式工事、あるいは工事1件の請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事をいいます。
建設業の許可が無くてもできる工事には金額的な制約が大きく、実際に「軽微な建設工事」だけで営業することは難しいため、まずは一般建設業の許可を取得しましょう。
特定建設業とは
発注者から直接請け負う工事1件について4,000万円(建設工事業の場合は6,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要となります。
注意しなければならないのは、発注者から直接請け負う工事の請負金額の大小により、一般建設業か特定建設業の区分が変わるわけではないことです。
特定建設業の許可が必要なのは、請け負った工事について、1件当たり4,000万円あるいは6,000万円を超えて下請け業者に発注する場合です。
発注者から請け負った1件の工事代金が巨額であっても、自社で直接施工するのであればそれは一般建設業の許可の範囲となります。
また、発注者から直接請け負った工事に対して制約が設けられていることから、いわゆる下請け業者については、特定建設業の許可は必要ありません。
建設業の許可を取得する際の業種を確認しておこう
建設工事の種類ごとに建設業の許可を取得しなければなりません。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事があり、全部で29種類に分類されています。
29種類の建設業種は以下のようになっています。
①土木一式工事業、②建築一式工事業、③大工工事業、④左官工事業、⑤とび・土工工事業、⑥石工事業、⑦屋根工事業、⑧電気工事業、⑨管工事業、⑩タイル・レンガ・ブロック工事業、⑪鋼構造物工事業、⑫鉄筋工事業、⑬舗装工事業、⑭しゅんせつ工事業、⑮板金工事業、⑯ガラス工事業、⑰塗装工事業、⑱防水工事業、⑲内装仕上工事業、⑳機械器具設置工事業、㉑熱絶縁工事業、㉒電気通信工事業、㉓造園工事業、㉔さく井工事業、㉕建具工事業、㉖水道施設工事業、㉗消防施設工事業、㉘清掃施設工事業、㉙解体工事業
営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
同時に2つ以上の業種の許可を取得することも可能ですが、それぞれに要件を満たす必要があります。
まずは、どの業種の許可が必要なのかを確認し、その業種の許可をとるためには、専任技術者がどのような条件を満たしている必要があるのかを確認しておきましょう。
土木一式工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建設機械施工技士、②2級建設機械施工技士(第一種~第六種)、③1級土木施工管理技士、④2級土木施工管理技士(土木)、⑤技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、⑥技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑦技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、⑧技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、⑨技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)の9つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、土木一式工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、土木一式工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②都市工学、③衛生工学、④交通工学の4つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
土木一式工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
建築一式工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(建築)、③1級建築士、④2級建築士の4つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、建築一式工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、建築一式工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
建築一式工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
大工工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1) 資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(躯体)、③2級建築施工管理技士(仕上げ)、④1級建築士、⑤2級建築士、⑥木造建築士、⑦技能検定 建築大工、⑧技能検定 型枠施工の8つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、大工工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、大工工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
大工工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
左官工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 左官の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、左官工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、左官工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
左官工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
とび・土工工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建設機械施工技士、②2級建設機械施工技士(第一種~第六種)、③1級土木施工管理技士、④2級土木施工管理技士(土木)、⑤2級土木施工管理技士(薬液注入)、⑥1級建築施工管理技士、⑦2級建築施工管理技士(躯体)、⑧技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、⑨技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑩技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、⑪技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、⑫技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)、⑬技能検定 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、⑭技能検定 ウエルポイント施工、⑮地すべり防止工事士(※登録後、とび・土工工事に関する1年以上の実務経験が必要)の15個です。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある ①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある とび・土工工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
石工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(土木)、③1級建築施工管理技士、④2級建築施工管理技士(仕上げ)、⑤技能検定 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、⑥技能検定 石工・石材施工・石積みの6つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、石工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、石工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
石工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
屋根工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③1級建築士、④2級建築士、⑤技能検定 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)、⑥技能検定 かわらぶき・スレート施工の6つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、屋根工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、屋根工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
屋根工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
電気工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級電気工事施工管理技士、②2級電気工事施工管理技士、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑤技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)、⑥第1種電気工事士、⑦第2種電気工事士(※免許交付後、電気工事に関する3年以上の実務経験が必要)、⑧電気主任技術者(1種・2種・3種)(※免許交付後、電気工事に関する5年以上の実務経験が必要)、⑨建築設備士(※資格取得後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要)、⑩1級計装士(※合格後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要)の10個です。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、電気工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、電気工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①電気工学、②電気通信工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
電気工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
管工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級管工事施工管理技士、②2級管工事施工管理技士、③技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)、④技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)、⑤技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)、⑥技術士試験 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)、⑦技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、⑧技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)、⑨給水装置工事主任技術者(※免許交付後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要)、⑩技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、⑪技能検定 給排水衛生設備配管、⑫技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工、⑬技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、⑭建築設備士(※資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要)、⑮1級計装士(※合格後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要)の15個です。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、管工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、管工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学、④都市工学、⑤衛生工学の5つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
管工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
タイル・レンガ・ブロック工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(躯体)、③2級建築施工管理技士(仕上げ)、④1級建築士、⑤2級建築士、⑥技能検定 タイル張り・タイル張り工、⑦技能検定 築炉・築炉工・れんが積み、⑧技能検定 ブロック建築・ブロック建築士・コンクリート積みブロック施工の8つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
タイル・レンガ・ブロック工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
鋼構造物工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(土木)、③1級建築施工管理技士、④2級建築施工管理技士(躯体)、⑤1級建築士、⑥技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑦技能検定 鉄工(選択科目「製缶」または「構造物鉄工作業」)・製缶の7つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、鋼構造物工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、鋼構造物工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
鉄筋工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(躯体)、③技能検定 鉄筋組立て(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」)の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、鉄筋工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、鉄筋工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
鉄筋工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
舗装工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建設機械施工技士、②2級建設機械施工技士(第一種~第六種)、③1級土木施工管理技士、④2級土木施工管理技士(土木)、⑤技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、⑥技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)の6つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、舗装工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、舗装工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②都市工学、③衛生工学、④交通工学の4つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
舗装工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
しゅんせつ工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(土木)、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑤技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)の5つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、しゅんせつ工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、しゅんせつ工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
板金工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 工場板金、④技能検定 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)、⑤技能検定 板金・板金工・打出し板金の5つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、板金工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、板金工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
板金工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
ガラス工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 ガラス施工の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、ガラス工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、ガラス工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
ガラス工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
塗装工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、③1級建築施工管理技士、④2級建築施工管理技士(仕上げ)、⑤技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工、⑥技能検定 建築塗装・建築塗装工、⑦技能検定 金属塗装・金属塗装工、⑧技能検定 噴霧塗装、⑨技能検定 路面表示施工の9つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
塗装工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
防水工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 防水施工の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、防水工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、防水工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
防水工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
内装仕上工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③1級建築士、④2級建築士、⑤技能検定 畳製作・畳工、⑥技能検定 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工の6つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
内装仕上工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
機械器具設置工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①技術士試験 機械・総合技術監理(機械)、②技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)の2つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、機械器具設置工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、機械器具設置工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学、③電気工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
熱絶縁工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 熱絶縁施工の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
電気通信工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)、②電気通信主任技術者(※資格者証交付後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験が必要)の2つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①電気工学、②電気通信工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
電気通信工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
造園工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級造園施工管理技士、②2級造園施工管理技士、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑤技術士試験 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)、⑥技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)、⑦技能検定 造園の7つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、造園工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、造園工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③都市工学、④林学の4つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
造園工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
さく井工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)、②技能検定 さく井、③地すべり防止工事士(※登録後、さく井工事に関する1年以上の実務経験が必要)の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、さく井工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、さく井工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②鉱山学、③機械工学、④衛生工学の4つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
さく井工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
建具工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工の3つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、建具工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、建具工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
建具工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
水道施設工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(土木)、③技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)、④技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)、⑤技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、⑥技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)の6つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、水道施設工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、水道施設工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学、④都市工学、⑤衛生工学の5つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
水道施設工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
消防施設工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①甲種消防設備士、②乙種消防設備士の2つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、消防施設工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、消防施設工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学、③電気工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
消防施設工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
清掃施設工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)です。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、清掃施設工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、清掃施設工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学、④都市工学、⑤衛生工学の5つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
清掃施設工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
解体工事の一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②2級土木施工管理技士(土木)、③1級建築施工管理技士、④2級建築施工管理技士(建築)、⑤2級建築施工管理技士(躯体)、⑥技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、⑦技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑧解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験)、⑨技能検定 とび・とび工の9つです。
この中で平成27年度までに①~⑤に合格した人や⑥、⑦に該当する人は「解体工事の1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」が必要となりますが、2021年3月31日までは経過措置により実務経験や講習の受講が不要とされる人もいます。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、解体工事に関する5年以上の実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、解体工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験がある
解体工事に関する10年以上の実務経験が必要とされます。
(4)通算して12年以上の実務経験があり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある
①土木工事、②建築工事、③とび土工のいずれかと解体工事の実務経験が通算して12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上あることが必要です。
土木一式工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
土木一式工事は指定建設業であるため、土木一式工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級建設機械施工技士、②1級土木施工管理技士、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑤技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、⑥技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、⑦技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
建築一式工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
建築一式工事は指定建設業であるため、建築一式工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格を保有していなければなりません。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級建築施工管理技士、②1級建築士
大工工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②1級建築士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(躯体)、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③2級建築士、④木造建築士、⑤技能検定 建築大工、⑥技能検定 型枠施工の6つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、大工工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、大工工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
大工工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
左官工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 左官の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、左官工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、左官工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
左官工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
とび・土工工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格か技術士の資格を保有している
対象となる資格は、①1級建設機械施工技士、②1級土木施工管理技士、③1級建築施工管理技士、④技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、⑤技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、⑥技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、⑦技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、⑧技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)の8つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建設機械施工技士(第一種~第六種)、②2級土木施工管理技士(土木)、③2級土木施工管理技士(薬液注入)、④2級建築施工管理技士(躯体)、⑤技能検定 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、⑥技能検定 ウエルポイント施工、⑦地すべり防止工事士(※登録後、とび・土工工事に関する1年以上の実務経験が必要)の7つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、とび・土工工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
とび・土工工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
石工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②1級建築施工管理技士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級土木施工管理技士(土木)、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、④技能検定 石工・石材施工・石積みの4つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、石工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、石工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
石工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
屋根工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②1級建築士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②2級建築士、③技能検定 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)、④技能検定 かわらぶき・スレート施工の4つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、屋根工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、屋根工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
屋根工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
電気工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
電気工事は指定建設業であるため、電気工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級電気工事施工管理技士、②技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、③技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、④技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)
管工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
管工事は指定建設業であるため、管工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級管工事施工管理技士、②技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)、③技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)、④技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)、⑤技術士試験 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)、⑥技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、⑦技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
タイル・レンガ・ブロック工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②1級建築士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(躯体)、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③2級建築士、④技能検定 タイル張り・タイル張り工、⑤技能検定 築炉・築炉工・れんが積み、⑥技能検定 ブロック建築・ブロック建築士・コンクリート積みブロック施工の6つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、タイル・レンガ・ブロック工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
タイル・レンガ・ブロック工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
鋼構造物工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
鋼構造物工事は指定建設業であるため、鋼構造物工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級土木施工管理技士、②1級建築施工管理技士、③1級建築士、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
鉄筋工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(躯体)、②技能検定 鉄筋組立て(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」)の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、鉄筋工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、鉄筋工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
鉄筋工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
舗装工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
舗装工事は指定建設業であるため、舗装工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級建設機械施工技士、②1級土木施工管理技士、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、④技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
しゅんせつ工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格か技術士の資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、③技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、④技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)の4つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、2級土木施工管理技士(土木)です。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、しゅんせつ工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、しゅんせつ工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
板金工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 工場板金、③技能検定 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)、④技能検定 板金・板金工・打出し板金の4つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、板金工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、板金工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
板金工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
ガラス工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 ガラス施工の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、ガラス工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、ガラス工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
ガラス工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
塗装工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②1級建築施工管理技士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、②2級建築施工管理技士(仕上げ)、③技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工、④技能検定 建築塗装・建築塗装工、⑤技能検定 金属塗装・金属塗装工、⑥技能検定 噴霧塗装、⑦技能検定 路面表示施工の7つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、塗装工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
塗装工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
防水工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 防水施工の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、防水工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、防水工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
防水工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
内装仕上工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、①1級建築施工管理技士、②1級建築士の2つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②2級建築士、③技能検定 畳製作・畳工、④技能検定 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工の4つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②都市工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
内装仕上工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
機械器具設置工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)技術士の資格を保有している
対象となる資格は、①技術士試験 機械・総合技術監理(機械)、②技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)の2つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、機械器具設置工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、機械器具設置工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学、③電気工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
熱絶縁工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 熱絶縁施工の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
電気通信工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)技術士の資格を保有している
対象となる資格は、技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、電気通信主任技術者(※資格者証交付後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験が必要)です。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①電気工学、②電気通信工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
電気通信工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
造園工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
造園工事は指定建設業であるため、造園工事の特定建設業の専任技術者になるためには、以下の1級の国家資格か技術士試験の合格が必要です。
学歴や実務経験だけでは要件を満たさないため、注意が必要です。
①1級造園施工管理技士、②技術士試験 建設・総合技術監理(建設)、③技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、④技術士試験 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)、⑤技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
さく井工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)技術士の資格を保有している
対象となる資格は、技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①技能検定 さく井、②地すべり防止工事士(※登録後、さく井工事に関する1年以上の実務経験が必要)の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、さく井工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、さく井工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②鉱山学、③機械工学、④衛生工学の4つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
さく井工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
建具工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格を保有している
対象となる資格は、1級建築施工管理技士です。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①2級建築施工管理技士(仕上げ)、②技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工の2つです。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、建具工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、建具工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学の2つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
建具工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
水道施設工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の4つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格か技術士の資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)、③技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)、④技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、⑤技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)の5つです。
(2)上記の資格以外の資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、2級土木施工管理技士(土木)です。
(3)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、水道施設工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、水道施設工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学、④都市工学、⑤衛生工学の5つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(4)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
水道施設工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
消防施設工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)資格を保有しており、2年以上の指導監督的実務経験がある
対象となる資格は、①甲種消防設備士、②乙種消防設備士の2つです。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、消防施設工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、消防施設工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①建築学、②機械工学、③電気工学の3つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
消防施設工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
清掃施設工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の3つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)技術士の資格を保有している
対象となる資格は、技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)です。
(2)関連学科卒業の学歴があり、かつ一定の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
①最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、清掃施設工事に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験があること、②最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、清掃施設工事に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、対象となる学科は、①土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、②建築学、③機械工学、④都市工学、⑤衛生工学の5つです。
また、専門学校などの学歴は対象になりません。
(3)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
清掃施設工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
解体工事の特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件
以下の2つの要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
(1)1級の国家資格か技術士の資格を保有している
対象となる資格は、①1級土木施工管理技士、②1級建築施工管理技士、③技術士試験 建設・総合技術監理(建設)の3つです。
この中で平成27年度までに①、②に合格した人や③に該当する人は「解体工事の1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」が必要となりますが、2021年3月31日までは経過措置により実務経験や講習の受講が不要とされています。
(2)10年以上の実務経験があり、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある
解体工事に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要とされます。
専任技術者の要件は複雑なので、必ず確認をしよう
専任技術者の要件は、その業種や一般・特定の違いによって異なります。
一般建設業の場合は資格取得や実務経験だけでなく卒業した学校や学科によってその年数が短縮されることもあるため、要件を満たすものかどうか、必ず確認しておきましょう。(提供:ベンチャーサポート行政書士法人)