建設業,建設工事,経験,認められない
(写真=ベンチャーサポート行政書士法人編集部)

建設業の許可を取得すれば、建築工事一式を行うことができ事業の幅が広がるため、取得を検討している会社や事業主の方も多いと思います。

その際にネックとなるのが、実務経験のある専任技術者が必要とされることです。

はたしてどこまでが実務経験として認められるのか、あるいはどのような実務経験が必要なのか分かりにくいため、判断が難しいのです。

ここでは、建設業の許可を取得する際に必要な実務について解説します。

建設業の許可を取得するために必要な条件

まずは建設業の許可を取得する際に必要な条件を整理しておきましょう。

建設業許可を取得するためには、次の5つの条件を満たさなければなりません。

経営業務管理責任者がいること

主たる営業所に建設業の経営業務について総合的に管理する人が必要です。

法人の場合、常勤の役員や執行役員でなければなりません。

また個人事業の場合は事業主本人か支配人として登記された人でなければなりません。

また、建設業の経営経験や経営を補佐した経験が一定期間以上あることが条件となっています。

専任の技術者がいること

各営業所に専任の技術者がいなければなりません。

専任技術者となる人にも一定の要件があり、基本的に実務経験が必要とされます。

主たる事務所においては、①の経営業務管理責任者と兼ねることも可能です。

請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする法人やその役員・使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

不正な行為とは、詐欺・脅迫・横領など法律に反する行為をいいます。

また、不誠実な行為とは、契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎・金銭的信用があること

一般建設業許可の場合、自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があること、あるいは直近5年間継続して建設業を営業した実績があることのいずれかを満たさなければなりません。

また、特定建設業許可の場合は資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上必要となるなど、そのハードルはより高くなります。

許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと

建設業許可の申請をする法人の役員や使用人などが欠格要件に該当すると、建設業許可を受けることはできません。

建設業にもさまざまな業務がある

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建設業許可を申請する際に、実務経験が必要となりますが、それまで行ってきた事業が実績として認められない場合もあります。

一口に建設業といっても、その中身によってさまざまな業務があるためです。

建設業の許認可に関する決まりは、建設業法という法律に規定されており、他者から建設工事の完成を請け負う営業のことを建設業といいます。

建設業法によれば、建設工事には土木工事・建築工事・設備工事が含まれます。

またこれらに関連して、建築物や工作物を作るあるいは解体すること、加工や取り付けなどの作業により機能を付加することを含めて工事と呼ぶものとされます。

建設業に該当するかどうかの判定には、元請か下請かの違いは関係ありません。

元請は建築主などから直接仕事を請け負う者、一方、下請はほかの建築業者から仕事を請け負う者であり、ともに建設工事の完成を請け負う者であることに代わりはないのです。

建設業に該当するか判断に迷う業務には、以下のようなものが考えられます。

・建物を購入して売却する業務
・自己が所有する土地に住宅を建築して販売する業務
・工事現場で発生した産業廃棄物を運搬する業務

これらの業務は、いずれも建設工事の完成を他者から請け負っているとはいえません。

建物の購入から販売までの業務は、単に販売しているものが建物というだけで、建設工事には関係ありません。

住宅を建築して販売する業務は、一見すると建設工事に該当するように思われますが、住宅の建設自体はその住人から請け負っているわけではないため、建設業には該当しないのです。

また、建設工事に付随して発生する業務も、その内容が建設工事と関係なければ、建設業にはならないのです。

したがって、このような業務を行っていても、建設業許可を取得しようとする場合に実績とは認められないため注意しましょう。

建設業許可が必要でない業務とは

建設業に該当しない業務とは、裏を返せば建設業許可がなくても営むことができる業務ということになります。

先ほど紹介した建物の購入・販売や建売住宅の販売、産業廃棄物の運搬に加えて、測量、ボーリングや土壌検査・地質調査などのための掘削、除草や剪定、建設資材の運搬や搬入、建設現場への労働者の派遣など、工事現場に関わるさまざまな業種に建設業許可は必要ありません。

また、自社の建物や工作物に対する工事は、建設業許可がなくても行うことができます。

ただし、これらの業務は建設業許可が必要なくても、他の法律にもとづいて許認可が必要とされているものがほとんどです。

例えば建物の購入や販売に関しては宅地建物取引士の資格が必要ですし、労働者の派遣に関しては労働者派遣に関する許可が必要になります。

建設業許可が必要ないからといって、誰でも自由にあらゆる業務を行えるわけではないため注意が必要です。

建設業許可を取得する際には、建設業許可が必要な業務の実績を確認

建設業許可を取得する際に、5つの要件を満たしていれば間違いなく認められます。

ただし、業務の実績に関して疑いがあると、すんなりとは認められないことがあります。

業務の実績について後から確認されてもいいように、あらかじめ工事の契約書や注文書などで内容を整理しておきましょう。

場合によっては、事前に地方整備局や都道府県への事前確認や協議が求められます。

時間や労力が必要となりますが、申請が認められるまであきらめずに進めていきましょう。

まとめ

建設業の許可を取得するために、必要な条件をまとめました。

経営業務管理責任者や専任技術者は実務経験が必要となるため、これまでに行ってきた業務が建設業に該当することをあらかじめ確認しておきましょう。

また、建設業許可がなくてもできる業務は数多くありますが、別に許認可が必要なものも多くあります。

特に新しい業務を請け負う場合には、知らず知らずのうちに法令違反を犯していたということにならないよう、事前にどのような資格や免許が必要とされるのか確認しましょう。(提供:ベンチャーサポート行政書士法人