建設業の許可申請が完了し、建設許可が下りると建設業許可証明書を取得することができるようになります。
公共工事を受注するときや、取引先に求められた時に使用します。この証明書と間違いやすいものがいくつかあります。
今回は、建設業許可証明書についてと、それと間違いやすいものについて説明します。
1. 建設業許可証明書とは何か?
建設業許可証明書とは、公共工事の入札に参加する際に審査を受ける必要があります。
この審査に係る添付書類の一つに証明書があります。このため、許可証が必要になります。
請求先は、許可を受けた免許により異なります。複数の県に営業所がまたがる大臣免許であれば、管轄は地方整備局ですのでここで請求することになります。
許可確認証明願等の書式により請求します。郵送による請求や返送は受け付けていないところが多いようです。
許可証明書と間違いやすいものとは?
建設業許可通知書
建設業許可通知書とは、建設業の許可申請を行いめでたく許可が下りた場合に申請者に対して送付されるものになります。A4の紙の形式です。
建前としては、許可が下りたことをただ単に申請者に知らせるために交付されるものになります。このため、許可事項に一部変更が生じたとしても、これを反映した新たな通知書は再発行されません。
紛失による再交付もできないことになっています。なくさないように気をつけましょう。
もっとも、万が一紛失してしまった場合についても、許可証明書を発行すれば足りると思われますので、過度に心配する必要はありません。
ただ、慣例として取引先の許可取得の確認については通知書で済ませる場合が多くあります。
許可取得の事実の確認書類を求められた時に通知書のコピーで対応するということです。
許認可取得時に通知書が送られてくるので、わざわざ有料で手間をかけてまで証明書を取得する必要がないとの考えによります。
このとき、通知書ではなくあえて証明書のコピーを提出するような場合には、書類の紛失と社内の管理体制の甘さを推測する担当者も一部にいるのかも知れません。
建設業許可票
銀色や金色の金属製の看板をみたことがあると思います。いわゆる金看板になります。
実は営業所ごとに掲示することが義務となっているものになります。建設会社に訪れると、玄関や応接間に飾ってあるのを目にしたことがあるのではないでしょうか。
名前が紛らわしいですが、これは看板業者などに依頼して作成するものになります。この許可票に証明力はなく、公共工事の参加資格の証明に使うことはできません。
許可を受けた事項を公衆に示すことが目的になります。金看板は安いものではありません。
また、建設業許可は更新制度が採用されていますので、有効期間などの表記は5年ごとにかわります。
繰り返し使用できる仕様になっているものもあるので、長く使うことを考えた場合はこのようなものを作成するとよいでしょう。
請求方法について
請求先
請求先については管轄により違いが出る可能性があります。
たとえば、大阪府の場合、大臣免許であっても知事免許であっても申請先は大阪府役所の窓口になります。
府知事免許の場合は、許可者が府知事なので大阪府知事からの許可証明書が発行されます。しかし、大臣免許については許可者ではないので正式には証明書は発行されません。
これの代わりに、「許可の確認」に関する証明書が発行されます。もちろんこれを用いて公共工事の審査を受けることができます。このように地方により取り扱いが異なる可能性があるので注意が必要です。
交付までに要する日数
交付されるまでにかかる日数について、関東地方整備局の場合、2週間程度かかります。
また、一度に請求できるのは基本的に5部程度にとどめるようにとの案内があります。それ以上の数の証明書が必要な場合は、使用用途を記載した理由書の添付が必要となります。
理由書の書式は任意です。このあたりについても、管轄により取り扱いが異なる可能性があるので注意が必要です。
費用について
証明書の発行費用はそれほど高くはありません。一通数百円程度の収入印紙を購入すると取得することができます。
まとめ
いかがでしたか。建設業の許認可を得た後に申請できる建設業許可証明書について説明しました。
許可を取得する最も大きな目的の一つに公共工事の受注があります。公共工事を受注するために必ず必要な書類になります。
したがって、この書類を取得するために許可申請を行ったといっても過言ではありません。
非常に重要な書類になります。本稿を参考にして、証明書の発行方法などについて整理してください。(提供:ベンチャーサポート行政書士法人)