税務調査,不安を解消,真実
(写真=ベンチャーサポート行政法人編集部)

建設業の許可を取得した後は晴れてお仕事の受注を行うことができます。

いったん許可を取得してしまえば、そのあとに手続きはないのでしょうか。

実は、事業者に要件に該当する変更が生じた場合に各種変更届を提出する必要があります。

この手続きを怠ると、行政指導の対象になる可能性があります。また、届け出による内容の登録は建設業許可証明書の証明内容とリンクしています。

この手続きを忘れると、会社の基本情報と証明書の内容が相違するという事態にもなりかねません。許可取得後に必要な変更事項とその期限をしっかりと確認しましょう。

1.建設業許可の変更届とは

建設業許可の取得申請を担当された方は、あの煩雑な手つづきをもう一度やらなければならないのか、と考えるかもしれません。

しかし、変更届は当初の申請に比べれば非常に簡易な手続きになります。

そもそも、「申請」手続きは県知事や大臣に許可を申請し、その内容を認めてもらうという手続きになります。

要件を満たさない事業所に許可を与えると大変なことになりますので、慎重に審査をします。慎重な審査の過程において、書類の訂正や修正、再提出を求められることもあるでしょう。

申請とは知事や大臣に許可を求める事前の手続きになります。

一方、届け出とはある変更が生じた際に、事後的に変更事項を(一方的に)届け出る手続きになります。

たとえば、住所を変更した際に変更届けは必要になります。

しかし、住所を変更することそのものの許可を求める必要はありません。自分の意思で勝手に変更をして、そのあとにそれを知らせればよいのです。

これから届け出を担当される方は必要以上に心配する必要はないと思います。

とはいえ、許可を受けた事業所に課される義務であることに変わりはないので、この届け出を怠ると行政指導の対象となる可能性があります。各種届け出の期限と内容を確認して手続きにもれのないようにしましょう。

2.変更届けが必要な事項

1 定期的に必要な届け出

・事業年度終了変更届

毎年一回この届け出を提出しなければなりません。

会社の決算が終了してから4か月以内が提出期限になっています。

この期限は他の届け出に比べて非常に長いものになっています。

決算を組むには相当に時間がかかります。税務上の原則的な申告期限は2か月後です。

また、会社法上の株主総会の開催期限が3か月後であることを受けて申請すれば3か月後とすることができます。

ほとんどの大会社は3か月後にその事業年度の決算が終了します。

今回の建設業の事業年度終了届には添付書類として決算書が必要になります。

したがって、決算の申告期限に、さらに1か月の準備期間が設定されていますから、計画的に届け出を用意することは十分に可能です。

2 変更後2週間以内に行う手続き

建設業許可に関する届け出のうち、最も早期の期限が設定されています。

2週間の期限については、添付書類を用意する時間を考えると、変更事項が生じたらすぐにとりかからなければならないイメージになります。

具体的には次の届け出になります。該当するものが変更した場合、速やかに用意をしましょう。

・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・経営業務の管理責任者
・1建設業法施行令第3条に規定する使用人

2 変更後30日以内に行う手続き

おもに会社組織に関する事項がこれにあたります。

上記の2週間の期限のものと比べれば用意に時間をかけることできるかといえばそうではありません。

たとえば、会社の商号変更であれば添付書類に印鑑証明書が求められています。

名称変更後の印鑑証明書は、名称変更に関する登記手続きを済ませた後でなければ発行できません。

通常、名称変更の登記には、法務局へ正しい書類が提出されてから1週間程度の期間を要します。これが住所変更のように複数の法務局の間を書類が移送されるような手続きであればさらに時間がかかることでしょう。

このように、名称変更を行った場合には、建設業に関する変更届以外にも必要な行政手続きが発生します。

これらを合わせて考えると、決して余裕を持った期間の設定とは言えないと思います。

こちらも、変更内容が生じた場合すぐに届け出の用意を始めることをお勧めします。具体的には次の事項を変更した場合に届け出が必要になります。

・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地、電話番号、郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・資本金額
・役員等
・支配人

このほかに、国家資格者等・監理技術者の変更についても変更後すみやかに変更届を提出することとされています。

3.届け出に必要な書類

各種変更届けを行うためには、内容を記載した届出書(正本)が一部とその写しである副本が一部必要です。

各都道府県により必要なものが違う可能性もあります。東京都の場合はこれに加えて、電算入力用紙一部の提出が必要になっています。したがって、合計3部の申請書類が必要です。(提供:ベンチャーサポート行政書士法人