来年度の税制改正大綱が発表されましたね。
テレビでもネットでもいっぱい報道されてたので、見られた方も多いと思います。
そこでベンチャーサポートでもこの「税制改正大綱」を、どこよりもわかりやすく解説します!
1.税制改正大綱って何??
こんにちは!
その前にちょっとだけ。
そもそも「税制改正大綱」って何のことなんでしょうか?
もう来年の税金が決まったんでしょうか?
こんな疑問を持ってる方はいらっしゃいませんか?
税制改正大綱って言うのは簡単に言いますと、
「税金をこういう風に改正する案を発表しまーす」
ってことなんです。
先日は自民党と公明党の発表でした。
つまり、自民党と公明党の「改正案」なんですよ。
ただ、今は衆議院も参議院も自民党と公明党で過半数を超えてます。
この「改正案」がそのまま国会を通って法律になる可能性が高いので、話題になるわけですねー。
では本題。
今年の税制改正大綱は何が書かれていたか。
133ページもある膨大な書類の中から、多くの人に関係するポイントに分けてお伝えしていきます。
2.消費税はどう変わるの?
最初に消費税についてです。
来年4月から税率アップが決定してる消費税。
この消費税についてずっとテーマに上がってるのが「軽減税率」というものです。
「軽減税率」っていうのは、日常品や食料品に関しては消費税率を低くしようというものです。
ヨーロッパのような消費税が高い国ではどこでも導入されてます。
今話し合われてる内容は、「日本でも軽減税率を導入することは良いとしても、いつからスタートするのか」という時期の話です。
今回の自民党と公明党の話合った中では、「時期は明確にしないけど、消費税率を10%に上げる2015年の秋ごろね」という曖昧な決定になりました。
自民党と公明党の中でも時期について意見が分かれて、ひとつにまとめられなかったようです。
消費税を払う私たち国民としては、「いつ」というのは気になるところなんで、明確にしてほしかったですね。
あと、消費税はニュースでは消費者サイドからの話ばっかりですが、軽減税率が導入されると消費税を納める企業サイドも大変です。
経理をする人は「何がどういう状況で買われたら、何パーセントになるのか」を全て把握しないといけないからです。
中小企業では経理の人が他の仕事もしながら会計ソフトへ入力することが多いですが、相当な手間や時間を取られることになりそうです。
ちなみに軽減税率の面白いところは、同じものでも買い方で消費税が変わっちゃうという点です。
たとえば、ハンバーガーを店内で食べれば「外食」となって高い消費税率が係るのに、テイクアウトすれば「食料品」として低い消費税率がかかる国があります。
日本でも導入となれば、「何が軽減税率の対象になるのか」や「どういう買い方をすれば軽減税率の対象になるのか」など、いろいろなことが話し合われることになるでしょう。
消費税については、もう一点。
売上規模が年商5千万に達しない会社に認められた「簡易課税」という制度があります。
この制度を利用している不動産業や保険業、金融業の会社は、消費税が少し高くなります。
ただこの改正は不動産業や保険業、金融業を営む方だけの話なので、詳しい内容は割愛しますね。
3.法人税はどうなるんだろう?
まずは、かるーく復習から。
「税制改正大綱」って何のことでしょうか?
簡単に言いますと、
「税金をこういう風に改正する案を発表しまーす」
ってことでしたね。
今報道されてるのは、自民党と公明党の「改正案」です。
ただ、今は衆議院も参議院も自民党と公明党で過半数を超えてます。
この「改正案」がそのまま国会を通って法律になる可能性が高いので、話題になるわけです。
法人税をどう変えるつもりかをお伝えします!
よくニュースなんかで耳にしますが、日本の法人税は高いです。
法人税という税金は、会社が儲けた利益に対して課税される税金なんですが、日本は利益の約38%を法人税として徴収されます。
今、先進国と言われる国では税率を下げる競争が行われていて、たとえばフランスで約34%、ドイツは約30%、韓国で約24%くらいです。
日本はアメリカの約39%と並んで先進国の中ではトップクラスです。
高いって言われるのもわかりますねー。
そこで法人税については、基本的に引き下げる方向で改正案が出てます。
たとえば、「復興特別法人税」と言われる東北地方の復興のために設けられた税金は、もともと2015年3月まで存続する予定でしたが、1年前倒しで2014年の3月で廃止されることになりました。
また大企業についての税制改正ですが、今まで資本金1億円を超える会社は交際費が一切経費になりませんでした。
それが今回の税制改正大綱では、交際費のなかで飲食に関するものは50%を経費にするこができるという案が出てます。
もしこの記事をお読みの方が飲食業の方なら、売上が拡大するチャンスですね!
ちなみに資本金が1億円以下の会社は、800万以下の交際費は全額経費になります。(平成25年4月1日以後開始事業年度から適用)
他にも生産性を上げるような機械やソフトウェアを導入したら法人税が減税されたり、社員の平均給料を高くするなどの賃上げをしたら法人税を減税するなど、減税方向の改正案が出てます。
では税収不足が問題になってる日本ですが、なぜ法人税が減税傾向なんでしょうか。
それは、企業の税金を減らして従業員の給料を増やすということが、ひいては日本経済を成長させると考えてるからです。
★ 政府が考えているデフレ脱却のストーリー
アベノミクスの結果、企業はキャッシュを増やしました。
ところがそのキャッシュを使わないので、結果的にデフレが回復しないのです。
まず企業が投資をする、お給料も上げる。
それによって給料が上がった労働者はお金を使うようになり、結果的にモノが売れて景気が上がる。
思惑通りに実現してほしいものです。
ただし、今回の税制改正大綱では、一番インパクトのある「法人税率そのものの引き下げ」は実施されることはなく、「検討する」という曖昧な表現で終わってます。
税率そのものを下げると、税収がガクンと落ちるため、なかなか決断はできないようです。
世界的にも税率が高いことが問題になってますので、イメージを良くするためにも税率を下げる必要があるのでは?と思っちゃいますね。
4.所得税はどうなるんだろう?
お給料にかかる税金である「所得税」についてお伝えします!
所得税は役員報酬や給料などの個人の儲けにかかる税金です。
役員さんやサラリーマンは、毎月の給料明細から天引きされている「源泉所得税」というのがあるかと思いますが、それのことです。
ですので、所得税が上がったりすると直接役員やサラリーマンのふところを直撃します。
この「所得税」はお給料の金額に応じて税率が決っており、たくさん給料をもらった人ほど税率が高くなる「累進課税」という制度を取ってます。
プロ野球選手や芸能人が凄い税金を払ってる話を耳にしますが、それはお給料が高い人ほど税率も高いので税金が凄い金額になるからなんです。
今回の税制改正大綱では、税率そのものを見直すわけではありませんでした。
別の方法で、所得税を上げようとしています。
どういった方法で上げようとしてるのでしょうか?
ではさっそく大事な所得税の改正案について見ていきましょう。
5.「給与所得控除」っていうものが変わります
さて本題です。
今回の所得税の改正案の目玉は「給与所得控除の見直し」です。
「給与所得控除?何それ?」と思われた方。
大丈夫です!かーんたんに「給与所得控除って何」ということを説明しておきますね。
サラリーマンの方の仕事をするために仕事に必要な物を買いますよね。
たとえばスーツやネクタイ、革靴、鞄など。
さらに散髪もしますし、クリーニングにも出すと思います。
こういった支出は、仕事に必要なものですから「必要経費」と考えたいです。
そして「給料」から「必要経費」を引いたものが、サラリーマンの「利益」です。
所得税はもともと「利益」に課税されるものですから、サラリーマンもスーツ代などの必要経費は引いてほしいです。
ですが、日本中でサラリーマンが「私は今年必要経費が○○万円かかりました」と言っても、サラリーマンの数は膨大ですから税務署も確認できません。
またサラリーマンからしてもスーツ代の領収書などをいちいち残しておいて、1年間の計算をするのは面倒です。
そこで考え出されたのが「給与所得控除」なんです。
この「給与所得控除」というのは「○○万円くらい給料をもらってる人は、だいたい1年間で○○万円くらい必要経費がかかるだろう」という概算の必要経費のことなんです。
実際には年収に応じた計算式があるのですが、たとえば、
年収300万の人の給与所得控除・・・108万円 年収500万の人の給与所得控除・・・154万円 年収700万の人の給与所得控除・・・190万円 年収900万の人の給与所得控除・・・210万円 |
のようになっています。
どうですか?
結構大きな金額が「概算経費」で認められてますよね。
たとえば年収300万の人で1年間に108万円もスーツ代や散髪代を使う人はいないのではないでしょうか?
実はサラリーマンは通常使うであろう金額よりも大目に概算経費である、給与所得控除が認められてきたのです。
今回の税制改正案では、ここにメスが入れられました。
現在の所得税法では年収が1500万のときの給与所得控除245万円を上限にしています。
つまり年収が1億の人でも245万までしか給与所得控除は認められないのです。
それを今回の改正案では下記のように上限を下げました。
・平成28年から、年収1200万以上は給与所得控除の上限を230万とする ・平成29年から、年収1000万以上は給与所得控除の上限を220万とする |
このように高所得者といわれる人たちへ負担増を求めていく方向です。
これについては既に反対意見が噴出してます。
今の日本は「財政再建」と「経済成長」の2つが求められてるのですが、
「企業の税金である法人税は安くして、個人の税金である所得税は高くして、
本当に景気が良くなるのか?」という意見です。
「下手をすれば勤労意欲が減退する」という意見も出ており、頑張って働いている高所得者に負担を強いるのは公平なのかどうなのか、議論が続きそうです。
6.自動車の税金はどうなるんだろう?
車に乗ってる方には気になる自動車に関連する税金についてお伝えします!
自動車にかかる税金はたくさんあるのですが、
今年の税制改正大綱で議題にあがってるものは「自動車取得税」と「軽自動車税」の2つです。
ではドライバーにどんな影響が出るのか、具体的に見ていきましょう!
【1】「自動車取得税」はどうなるの?
「自動車取得税」というのは、自動車を買う時にかかる税金で、基準額という金額の5%になっています。
この自動車取得税は、以前から問題点が指摘されています。
何が問題点かと言いますと、「二重課税」になっているという点です。
物を買う時には「消費税」がかかります。
車もモノですから、買う時には当然消費税がかかるのですが、更に自動車取得税もかかる。
これは二重課税になっているから問題だから廃止すべきだという意見がずっとありました。
今回の税制改正案では、来年の4月の消費税の税率アップのタイミングに合わせて自動車取得税を減税する方向です。
普通自動車であれば現行の5%から3%になります。
営業用の自動車であれば現行の3%から2%になります。
これから車を購入しようとする人には嬉しい減税案ですね。
ただし・・・・単に税金が減るだけではないのです。
次の軽自動車税の改正案の話を合わせてお読みください。
【2】「軽自動車税」はどうなるの?
「軽自動車税」という税金は、排気量が660CC以下のいわゆる「軽」の自動車や、原付バイクなどにかかる税金です。
毎年4月1日に軽自動車や原付バイクを持ってる人に課税されます。
ちなみに普通自動車を持っているときにかかる「自動車税」は一番安い区分の排気量1リットル以下でも年間29,500円かかります。
それと比較すると、軽自動車税は割安感があったようです。
「軽優遇」と言われていたのは、こういった点です。
この軽自動車税にメスが入りそうです。
排気量などによって金額は異なりますが、基本的に増税する方向の改正案が出ています。
たとえば自家用の軽自動車は今まで年間7,200円だったのですが、これを1.5倍の1万800円にする案が出てます。
50CC以下の原付も今までは年間1,000円だったのですが、2,000円にしようとしています。
増税の理由は、先ほどご説明させてもらった自動車取得税の税収が減ることを補うためです!
自動車関連の中で税金を融通しあって、トータルの税収が減らないようにしようとしているということです。
結局税金は安くなっていないどころか、軽自動車税は保有している間は毎年課税されますので、下手をすると増税になっています。
買う時に割安感を出して、後でしっかり課税する。
税金もビジネスのような発想になってきてますね。
7.国家戦略特区って何だ?
最後に、「国家戦略特区」なるものについてお伝えします。
「国家戦略特区」
なんだか仰々しい響きです。
映画にでも出て来そうですね(笑)
「国家戦略特区」というのは、アベノミクスの柱の一つで「第三の矢」と言われている成長戦略の一つです。
簡単に言いますと。企業にとって「不便」な規制を緩め、儲けやすい環境を作るエリアのことです。
場所はまだ未決定ですが、年明けに首都圏や大阪、名古屋などの大都市圏を中心に3~5ヶ所が選ばれる予定だそうです。
たとえば、この特区の中では税金が優遇されたり、雇用の規制が緩くなる予定です。
この国家戦略特区の中での税制優遇の案が発表されました。
【1】「国家戦略特区の中で税金はどうなるの?」
今、案として上がってるのは、国家戦略特区内で機械設備などに投資をしたり、研究開発費を使った場合に税金を優遇するという案です。
具体的には買った機械設備などの取得価額の50%を1年で減価償却して良いとする「特別償却」の制度などです。
また特別償却と選択適用なのでどちらか片方しか選べませんが、取得価額の15%を法人税から控除する特別控除も考えられています。
(ほんとはもうちょっと複雑ですが、割愛します)
ただし誰でも何でも買って良いというわけではありません。
「決められた業種の人が買うこと」、「決められた内容に沿った機械設備を買うこと」などの要件があります。
決められた業種というのは、ホテル業や医療業などが上がっていますが、細かい内容はまだ決まっていません。
外国人を呼び込むホテルや、高度な医療を提供する事業などを保護するようですね。
今回の案では、事前に話題に上がっていた国家戦略特区内での「法人税の引き下げ」や「固定資産税の免除」などの大幅な優遇は見送られました。
まだ場所も決まっていない段階で、大規模な税制優遇は時期が早すぎるというい判断のようです。
来年以降、もっと大胆な税制改正が議論されることは十分に考えられます。
ちなみに税金以外の優遇も議題に上がっています。
その中で注目されているのが「雇用の規制緩和」です。
ちょっと税金から外れますが、簡単にだけ説明をしておきますね。
今回議論されてきたのは、一部の従業員を労働時間規制から外す「ホワイトカラー・エグゼンプション」というものや「解雇規制の緩和」などです。
当初は「解雇のルールを変えて、解雇の要件などを契約で明確化していれば、契約による解雇は有効とする」という案や、「一定の年収要件などを満たす労働者が希望する場合は、労働時間の規制を外すことを認める」という大胆な案が出されていました。
ですが結局は厚生労働省が反対して、これらの案は見送られました。
今後、引き続き議論はされるそうですので、どこかのタイミングで特区内では働き方も変わる可能性はあります。(提供:ベンチャーサポート税理士法人)