本業以外の利益は何がある? 営業外収益の6つの例
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中川 崇
中川 崇(なかがわ・たかし)
公認会計士・税理士。田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

本業以外の利益について、取り扱いに迷うこともあるだろう。正確に処理するには、営業外収益について理解する必要がある。今回は営業外収益について、該当する項目例を挙げながら、わかりやすく解説していく。雑収入との関係にも触れているので、参考にしてほしい。

目次

  1. 営業外収益とは?
    1. 特別利益との違い
  2. 営業外収益の例6つ
    1. 営業外収益の例1.受取利息、有価証券利息、配当金
    2. 営業外収益の例2.有価証券売却益
    3. 営業外収益の例3.副業による収入
    4. 営業外収益の例4.仕入割引
    5. 営業外収益の例5.為替差益
    6. 営業外収益の例6.助成金・補助金
  3. 営業外収益に属する雑収入とは?
    1. 雑収入の例1.税金の還付加算金
    2. 雑収入の例2.消費税差額
    3. 雑収入の例3.現金過不足
    4. 雑収入の例4.固定資産や費用計上した備品を売ったときの収益
    5. 雑収入の例5.ポイントの利用
    6. 雑収入が大きい場合
  4. 営業外収益に関する税金2つ
    1. 税金1.法人税
    2. 税金2.消費税
  5. 営業外収益の計上に迷ったら専門家に相談

営業外収益とは?

営業外収益は、会社の本業以外の活動で得られる収益である。決算書では、売上高や売上原価、販管費などの下に営業外収益が登場する。ちなみに売上高は、本業に関する収益だ。

特別利益との違い

特別利益は、本業とは無関係に一時期だけ臨時的に生じた利益をさす。事業の運営にあたって継続的に発生する利益ではない。

その一方で営業外収益は、ほぼ毎期に発生する額が計上される。

営業外収益の例6つ

営業外収益の例を6つ挙げる。

営業外収益の例1.受取利息、有価証券利息、配当金

受取利息は、銀行預金や貸付金の利息をさす。有価証券利息は、国債・社債から生じる利息であり、配当金は株式等の出資から得られる金額である。

利息や配当金を受け取ることを事業のメインにしている企業はほとんど皆無だ。通常、企業が余った資金として預けている預金や債券などから得られるものであり、それで事業を運営しているところはない。

そのため、受取利息や有価証券利息、配当金は、本業以外の収益をあらわす営業外収益の項目に計上される。

営業外収益の例2.有価証券売却益

会社が持っている有価証券を売却した場合、その利益は一般的に営業外収益として計上される。有価証券の運用が本業の会社でない限り、有価証券売却益は本業以外の収益をあらわすからだ。

営業外収益の例3.副業による収入

代表的なのが、不動産賃貸の収入だ。不動産賃貸を主な事業としている企業は売上高になるが、そうでない企業はほとんどのケースで営業外収益に計上される。

そのほかの例として、作業くずの売却益もある。金属メーカーが製造の際にできる金属くずをリサイクル業者に売却したときに得られる収益である。

金属類を売買するのは本業ではないため、営業外収益に計上される。いずれも、金額が多くなって重要性が高まると売上高になる場合もある。

営業外収益の例4.仕入割引

仕入割引は、仕入れた際に発生した買掛金を早期に支払ったために、決済金額を割り引かれた金額である。

仕入割引は商品の取引に関係せず、受取利息に準じたものとして、営業外収益の項目に計上される。

営業外収益の例5.為替差益

為替差益とは、外国為替相場の変動によって生じる差益である。為替の変動は本業とは関係のないところで起こっているため、営業外収益に該当する。

営業外収益の例6.助成金・補助金

補助金や助成金は営業外収益に計上される。受け取ること自体は、会社の本業と直接関係がないとされるからだろう。

営業外収益に属する雑収入とは?

営業外収益の中には雑収入という項目がある。いずれの勘定科目にも分類できない金額だ。

一般的には、独立した項目で記載する必要のない少量の金額を記載する。反対に、金額が大きく、営業外収益総額の10%を超える場合は、個別の項目を記載するのが望ましい。

雑収入の例を5つ確認してみよう。

雑収入の例1.税金の還付加算金

税金を納めすぎた場合、還付の際に利息相当の金額を受け取ることがある。いわゆる還付加算金であり、営業外収益として雑収入の勘定で扱われることが多い。

雑収入の例2.消費税差額

消費税を税抜経理した場合、売上など収入にかかる消費税は仮受消費税、経費など支出にかかる消費税は仮払消費税として計上される。

納付する消費税は、原則として仮受消費税から仮払消費税を控除して求める。計算の過程で生じた端数は、雑収入として計上されることがある。

雑収入の例3.現金過不足

事業の事情や経費の精算のために、現金を持っている会社は小売業などで多い。現金を精算した際に帳簿の数字と合わない場合、一時的に設けられる勘定科目が現金過不足だ。

差額の発生原因がわかった場合に解消されるが、解消できないまま期末を迎えた場合、雑収入(不足する場合は雑損失)として計上される。

雑収入の例4.固定資産や費用計上した備品を売ったときの収益

通常、固定資産を売却して利益が出たとき、特別利益に固定資産売却益として計上する。

しかし、一括償却資産や費用として計上した資産を売却した場合、収入金額を雑収入として計上する。

ちなみに、償却途中にある一括償却資産については、その資産の残存価格を償却しない。残りの期間をかけて、ほかの一括償却資産と一緒に償却する。

雑収入の例5.ポイントの利用

家電量販店やドラッグストアなどでは、買い物でポイントカードを提示した場合、ポイントが付与される。

後日、ポイントを利用して支払った場合、支払額が軽減される。このとき使ったポイントは、利用形態によっては雑収入になる。

ポイントの利用形態は主に2つある。

【販売価格から引く場合】

文具         100
ポイント値引き   ▲ 10
合計          90

現金支払い      100
お釣り         10

【ポイントから充当して支払う場合】

文具         100
合計          90

現金支払い      100
ポイント支払い   ▲ 10
お釣り         20

実は、これらは同じ支払額であるが、会計処理が異なる。販売価格から引く場合、ポイントは販売価格の値引きとなり、仕訳は下記の通りになる。

消耗品費90現金預金90

結果として、雑収入の勘定は現れない。

ポイントから充当して支払う場合、ポイントを現金の代わりとして使うので、現金を受け取ったのと同じとされ、仕訳は下記の通りになる。

消耗品費100現金預金
雑収入
90
10

結果として、雑収入の勘定を使う。

ポイントの消費で物を買った場合は、レシートに注目して会計処理を行っていただきたい。

雑収入が大きい場合

雑収入は、営業外収益のうち、少ない金額について内容を記載する。しかし、会計ソフトに勘定名が用意されていないと、金額が大きくても雑収入に入れるケースがある。

損益計算書でそのようなことがあったら、法人税申告書に添付している勘定科目内訳明細書などで、内容を確認しなければならない。

下手をすれば、会社の収益について見誤る可能性がある。

営業外収益に関する税金2つ

営業外収益に関する税金について説明していく。

税金1.法人税

原則として、すべて益金に算入され、全額法人税が課せられる対象となる。ただし、株主等の出資者の立場として受け取った配当金の一部または全部は、益金に入れない。

配当を支払った会社が、税金を支払った残りを配当に回していることにより、二重課税を避ける意味合いがある。

また、固定資産にかかる助成金や補助金を受け取った場合、圧縮記帳で実質的に取得した固定資産と相殺できる。その分益金を減少でき、法人税が課せられる対象から外せる。

税金2.消費税

営業外収益の種類によって処理が異なるので、パターンに分けて説明する。

【課税売上】

作業くずの販売、事務所を貸した場合の家賃などが課税売上にあたる。

【仕入れにかかる対価の返還等として課税仕入のマイナス】

仕入割引がそれにあたる。実態は受取利息のようなものだが、消費税法では課税仕入のマイナス扱いとなる。

【非課税売上】

受取利息や有価証券利息などが非課税売上にあたる。有価証券を売却しても非課税売上であり、消費税は発生しない。

ちなみに課税売上割合の計算では、有価証券における譲渡価額の5%を非課税売上として分母に加算する。

【不課税売上】

配当金や助成金、補助金、為替差益、ポイント支払については不課税売上となる。消費税の計算に出てくることはない。

営業外収益の計上に迷ったら専門家に相談

以上、営業外収益の概要をはじめ、関連する雑収入について説明した。営業外収益に該当する金額を知ることで、会計の理解についてさらに深まったことだろう。

ちなみに、営業外収益の具体的な例を挙げたが、会社の事情によっては、売上や特別利益とみなす場合もあり、注意してほしい。

少しでも迷ったら会計の専門家に確認することをおすすめする。

文・中川崇(公認会計士・税理士)

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