確定申告
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中村 太郎
中村 太郎(なかむら・たろう)
税理士・税理士事務所所長。中村太郎税理士事務所所長・税理士。1974年生まれ。和歌山大学経済学部卒業。税理士、行政書士、経営支援アドバイザー、経営革新等支援機関。税理士として300社を超える企業の経営支援に携わった経験を持つ。税務のみならず、節税コンサルティングや融資・補助金などの資金調達も得意としている。中小企業の独立・起業相談や、税務・財務・経理・融資・補助金等についての堅実・迅速なサポートに定評がある。

経営者が配偶者や子どもなどの親族に贈与をした時や、逆に経営者が両親などから贈与を受けた際は、贈与税が発生して確定申告を行わなければならない場合がある。ここでは、贈与税の確定申告が必要となる贈与が何のか、また、贈与税の確定申告の期限や方法などについて解説していく。

目次

  1. 贈与税は確定申告が必要?
    1. 「贈与」とはそもそも何か
    2. 贈与税の対象とみなされる「みなし贈与」
    3. 贈与税がかからないもの
    4. 贈与税の非課税制度を利用する場合は確定申告が必要
  2. 贈与税の確定申告が必要になる金額
    1. 暦年贈与の場合
    2. 相続時精算課税の場合
  3. 贈与税の確定申告の期限
    1. 暦年課税による確定申告の期限
    2. 相続時精算課税による確定申告の期限
  4. 贈与税の未納によるペナルティについて
    1. 加算税とは
    2. 延滞税とは
    3. 贈与税の確定申告や納税ができないとき
  5. 贈与税の確定申告の方法
  6. 贈与は計画的に!困ったら税理士に相談しよう

贈与税は確定申告が必要?

贈与税は確定申告が必要であり、1月1日~12月31日の間に贈与を受けた人が、贈与を受けた財産とその税額を税務署に申告しなければならない。

誤解されやすいが、贈与税は贈与した側が負担するものではなく、贈与によって財産を「受け取った側」が、確定申告と納税を行わなければならない。

「贈与」とはそもそも何か

「贈与」とは、個人間の贈与契約に基づき、財産を移転させることである。

民法では、贈与について「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること」と定められている。(民法第549条)

贈与は、「あげます」「もらいます」というお互いの意思表示があれば、書面などがなくても成立し、金銭ではないプレゼントであっても成立する。

贈与税の対象とみなされる「みなし贈与」

民法で定められている贈与には「無償で」という文言がある。

「ちょっとだけお金を払えば、贈与税を払わずに済むのではないか」と考えるかもしれないが、「無償」はあくまで民法のルールであり、贈与税の対象となる税法上の贈与は範囲が広い。

税法では個人が受けた経済的利益に着目し、贈与があったものとみなして贈与税が課税されるため、以下のようなケースでも贈与税の負担が生じる。

<贈与とみなされる例>
・著しく低い対価で財産を売ってもらった場合
・支払うべき債務を免除・減額してもらった場合
・受け取った保険金が、別の人が負担した保険料に基づく保険金だった場合(※)
など
(※)保険料の負担者が亡くなれば、相続税の課税対象になる

・親子間での賃貸借は贈与にあたるのか?

日常生活で贈与の問題になりやすいものの1つに、親子間の賃貸借がある。まず、親子間でよくある「無利子の借金」だ。

この場合、利子に相当する金額は、贈与とみなされることがある。ただし、利益を受ける額が少なければ納税しなくてよいとされているため、直ちに大きな問題となるケースは少ないだろう。(相続税法基本通達9-10)

一番の問題は、その借金自体が贈与とみなされてしまうケースである。

国税庁のタックスアンサーでは、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といった、名目上、借金という形をとっているに過ぎないものであれば、元金そのものを贈与として扱うことを示している。

(参考)国税庁:タックスアンサーNo.4420「親から金銭を借りた場合」

贈与税がかからないもの

次のものは、贈与税の課税対象から除かれる。

・扶養義務者からの生活費や教育費(通常必要な範囲のもの)
・香典や年末年始などの贈答、祝物や見舞い金といった、社会通念上で適当と認められるもの
・住宅取得資金の贈与、教育資金や結婚資金の贈与など、贈与税の非課税特例を利用する贈与
・法人からの贈与(所得税の対象になる)

贈与税の非課税制度を利用する場合は確定申告が必要

住宅取得資金の贈与など、贈与税の非課税制度を利用するときは、仮に贈与税額が0円であっても確定申告が必要になる。これは、非課税制度を利用するための条件に、贈与税の確定申告を期限内に行うことが含まれているからだ。

もし申告期限に1日でも遅れると、非課税制度は使えなくなり、高額な贈与税を支払わなければならない。非課税制度を使うときは、確定申告までを計画に入れてから贈与を行う必要がある。

贈与税の確定申告が必要になる金額

具体的に贈与税の確定申告が必要になる金額について確認していこう。

暦年贈与の場合

贈与税は、1月1日~12月31日の間に贈与された財産の合計額から納税額を計算する。この方法を「暦年(れきねん)課税」と呼び、毎年110万円の基礎控除があり、贈与を受けた財産から差し引くことができる。

そのため、110万円を超える贈与がなければ贈与税はかからず、確定申告をする必要もない。注意が必要なのは、基礎控除の110万円は、贈与者1人につき110万円ではないということだ。

例えば、その年にAから70万円、Bから80万円の贈与を受けたときは、「70万円+80万円-110万円=40万円」が贈与税の課税対象となる。

この場合、もちろん贈与税の確定申告が必要になる。

相続時精算課税の場合

贈与税の課税方法には、暦年課税の他に「相続時精算課税」がある。

贈与された財産の課税を相続まで持ち越すという制度で、相続関係にある親子間や孫との間で選択的に利用できる。相続時精算課税は、原則として、贈与側は60歳以上、贈与を受ける側は20歳以上である必要があり、贈与を受けた子や孫が、贈与側1人1人について選択することができる。

「父からの贈与は相続時精算課税にして、母からの贈与は暦年課税のままにする」ということも可能であり、相続時精算課税を選択していない相手からの贈与は、引き続き「暦年課税」となる。

相続時精算課税は、相続が発生するまで「累計2,500万円の贈与に贈与税がかからない」が、確定申告をしなければならない。その理由は、税務署が累計額を把握するためである。

したがって、たとえ少額でも、贈与された財産があれば申告が必要である。

相続時精算課税には暦年贈与のような110万円の基礎控除がないため、相続時精算課税を選択した相手からの贈与があった年は、仮に金額が10万円でも贈与税の確定申告が必要になる。

なお、相続時精算課税を選択した贈与者を、暦年課税に戻すことはできないため、選択は慎重に行わなければならない。

贈与税の確定申告の期限

期限についても確認しよう。

暦年課税による確定申告の期限

暦年課税による贈与税の確定申告は、翌年の2月1日〜3月15日までの間に、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に行う。

期限を過ぎての申告書提出もできるが、「期限後申告」という扱いになる。

相続時精算課税による確定申告の期限

相続時精算課税を選択した相手から、1月1日~12月31日の間に贈与を受けた場合は、暦年課税と同じく、翌年の2月1日〜3月15日までの間に贈与税の確定申告を行う。申告書も、暦年課税と同じ様式を使用する。

なお、累計額が2,500万円を超えると、超過部分に一律20%の贈与税がかかる。これによって、負担した贈与税は相続時に精算されるが、相続時精算課税を選択しても贈与税の納税が必要になるケースがあることは把握しておこう。

注意が必要なのは、「期限内申告」でなければ、累計2,500万円までの非課税が適用されないことだ。申告期限に遅れると、2,500万円の超過部分と同様に、一律20%の税率で贈与税がかかる。

贈与税の未納によるペナルティについて

贈与税の確定申告を期限内に行わなかったり、贈与税を納めなかったりすると、後から納税する時に「加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生することがある。

加算税とは

加算税には、過少申告加算税と無申告加算税がある。

・過少申告加算税

確定申告は期限内に行ったものの、内容に誤りがあって贈与税を少なく申告した時に、追加で発生する税金。

・無申告加算税

確定申告を期限内にしなかった時に、追加で発生する税金。

贈与税の確定申告をしなかったり期限後申告をしてしまった時は、無申告加算税の対象となり、納税額に5%~15%の税額が加算される。

確定申告を行ったタイミングが税務調査の通知を受けた後になると、適用される加算税の税率が上がる。申告が遅れるほど、リスクが大きくなるしくみだ。

また、納税額が50万円を超える場合、50万円を超える部分に対する加算税はさらに5%アップする。

延滞税とは

延滞税とは、納税が遅れた日数に基づいて計算される利息のような税金である。納期限から2ヵ月経過すると、適用される税率がかなり上がるので注意が必要だ。

贈与税の確定申告や納税ができないとき

災害などのやむを得ない理由で確定申告ができないときは、その災害等が収まってから2ヵ月以内に限り、申告期限を延長することができる。(国税通則法第11条)

地域指定があるときは別であるが、通常、個別の延長を受けるときは税務署への申請が必要となる。

納税が難しい時は、贈与財産が災害による被害を受けた場合の減免措置の他、支払いが困難な時の納税猶予の制度、延納といった方法がある。

贈与税の確定申告の方法

贈与税の確定申告は、「贈与税の申告書」を作成して税務署に提出する。「贈与税の申告書」は、以下の方法で作成できる。

・国税庁のホームページにある様式を印刷して手書きで作成する
・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、データで作成する
・市販のソフトで作成する

提出方法には、持ち込み・郵送・電子申告の3通りがある。

データで作成したものを印刷し、持ち込みや郵送で提出しても構わないが、「e-Tax」による電子申告を利用することも可能だ。

贈与者の数が多い場合などは対応できないこともあるが、電子申告をやりたい場合は、まずは「確定申告書等作成コーナー」と「e-Tax」で行う方法から検討するとよいだろう。

市販のソフトによるデータであれば、e-Taxソフト(Web版)にデータを組み込むなどの方法がある。

もちろん、申告内容に不安がある、時間がないという方は、税理士による申告書の作成、代理申告を活用していただきたい。

贈与は計画的に!困ったら税理士に相談しよう

贈与税について、確定申告が必要となる贈与や申告期限、申告方法などについて解説してきた。

特に贈与とみなされるものは、日常生活でも問題となりやすい。もし、贈与税の確定申告や納税が必要だったものが漏れていると、加算税と延滞税のペナルティが待っている。

贈与税の確定申告が必要か否か迷った場合には、税理士に相談していただきたい。

文・中村太郎(税理士・税理士事務所所長)

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