
連結財務諸表には、持分法適用会社についての記載がある。持分法適用会社は、親会社が連結するほどではないが、経営を判断する上で極めて重要な会社のことである。今回は、どのような会社が持分法適用会社となるか、また、持分法適用会社の会計処理について解説する。
目次

持分法とはどのようなものか
持分法は、複数の企業からなる会社の財政状態や経営成績を示す決算書である「連結財務諸表」において適用される簡便な会計処理である。
持分法理解のために知っておきたい連結財務諸表
持分法は連結財務諸表において行われる手法の一つであるが、ここでは連結財務諸表について説明する。
連結財務諸表とは、複数企業から構成される企業グループの経営成績や財政状態を、一つの会社のように表現する決算書の一種である。
例えば、親会社と子会社があり、それぞれの会社だけで決算書を作成した場合、親会社の経営成績をよく見せかけるために、子会社に親会社の資産や商品を高く売却するなどの行為が発生する恐れがある。
しかし、連結財務諸表によって親会社と子会社を一体として決算書を作成すれば、親会社と子会社間で行われた取引については内部取引とみなされず、経営成績をよく見せかける不正が困難となり、より適切な経営成績や財政状態を示すことができる。
連結財務諸表は、親会社だけではなく子会社と一緒に決算書を作るため、より親会社とそのグループ会社の実態を把握することができるのだ。
持分法が適用される会社とは
連結財務諸表では、親会社とグループ会社を一体として決算書が作成されるが、親会社とグループ会社との関係性には強弱がある。例えば、子会社のように親会社の支配が強く、実質的に親会社の一部門と言って差し支えのない会社もあれば、他の株主との兼ね合いもあって、影響力はあるが支配力が強くはない会社もある。
持分法は、通常、後者の「支配しているとは言い難い会社」に対して使われる。
連結に比べて簡単な会計処理
持分法適用会社の財政状態や経営成績を、連結財務諸表に反映させるための会計処理は、子会社のそれに比べて簡単な方法となる。
子会社の会計処理は、会社の資産負債や収益費用などをすべて親会社と合算させて、親会社や他の子会社との現在や過去の取引を消去するといった手続きを取る。
持分法の会計処理は、当該会社の株式について、利益や取引についてその株式の帳簿価格に加減する方法を取っており、子会社に対する会計処理にと比べて簡単な処理となっている。
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持分法適用会社の具体的な条件とは
持分法は、親会社から支配されていると言い難いが、それなりに影響力を及ぼしている会社に対して適用されると説明したが、具体性に欠ける。ここでは、どのような会社が持分法の適用を受けるかを具体的に説明する。
持分法適用会社その1:関連会社
持分法適用会社である「関連会社」については、会計基準では以下のように説明されている。
企業(当該企業が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう。(「持分法に関する会計基準」より)
また、「持分法による会計基準」では、関連会社について以下のような具体的な基準が示されている。
(1) ある会社が別の会社の議決権の20%以上を持っている場合
(2) ある会社が別の会社の議決権の15%以上20%未満を持っているときで、以下のようなことを行っている場合
- ある会社の役員や従業員などを代表取締役、取締役など他の会社の影響を与えることができるものを代表取締役、取締役などの会社の重要な役職に就かせていること
- 重要な融資や債務の保証、担保の提供を行っている場合
- 重要な技術を提供していること
- 重要な販売、仕入その他の営業上又は事業上の取引がある場合
- そのほか、財務や営業、事業方針の決定に対して重要な影響を与えうる事実が存在する場合
(3) ある会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係がある会社等で一緒に持っていて、同一の議決権の行使することと認めているものとで議決権の合計が20%以上であり、かつ、(2)の①から⑤までのいずれかの条件を満たしている場合
ある程度の議決権を持っている必要があるが、議決権が少なくても、それを補えるだけの重要な影響を別に与えている場合は、持分法適用会社となることができる。
持分法適用会社その2:連結しない子会社
通常、ある会社が別の会社の50%を超える株式を持っている場合は、持分法ではなく連結をすることとなっている。ただし、重要性に乏しく子会社ではない他の会社の影響よって支配できない場合は、持分法を使うこともある。
関連会社や連結しない子会社に当てはまるものの、重要性に乏しい場合は、持分法すら適用させないこともできる。余談だが、保有割合が20%以上であるのにも関わらず影響を及ぼさない場合は関連会社にも当てはまらないものとして持分法を適用しないこともある。
持分法適用会社の会計処理
持分法では、連結子会社の時とは違って簡便な方法で会計処理が行われる。
通常、連結会計の上では、子会社は対象となる会社の財務諸表と合算して調整を加える形式を取って、連結財務諸表に取り込む。一方で持分法は、関連会社の株式の価格について利益などを加減算する方法によって、対象となる会社の財政状態や損益を取り込む方法で行う。
実際にどのような会計処理を行うのか、以下の状況を想定した上で説明する。
- X年4月1日にA社はB社の総議決権の20%を1000で取得した
- 帳簿価格と時価との差、いわゆる「のれん」や「負ののれん」はない
- 会計期間は両社ともおなじ4月1日から3月31日までである
・株式を取得したときの仕訳
株式を取得したときは、通常以下のような仕訳を切る。

連結財務諸表を作成する場合は、関連会社株式を消さずに関連会社株式に加減して処理するので、ここでは何もしない。
・子会社と取引をしたとき(持分法適用会社に販売した場合)の仕訳
例えば、A社がB社に価格100、利益20の商品を販売したが、まだB社からグループ外の他の会社に売っていない場合はどうすればいいのか。
当初販売したときは、A社の側では以下のように仕訳を切る。

この場合、A社の利益20のうち、持分20%に相当する4については、まだB社の外に出ていないため、A社のグループから見て実現していないものとして処理する。
すなわち、実現していない4の分だけ取り消す必要があり、仕訳は以下のようになる。

ただし、借方の勘定名は簡便的な取り扱いができ、「持分法による投資損益」とすることもできるので、この場合の仕訳は以下の通りだ。

売買のパターンには、持分法適用会社から購入した場合や子会社と持分法適用会社との間で取引を行った場合もあるが、仕訳が難しいためここでは省略する。
・当期の損益が確定したときの仕訳
ここでは、B社の当期純利益が100あった、すなわち、A社の持ち分で言えば20の利益が出たものとする。

B社の利益の分だけその株式の価値が上がったことを示すものである。
・配当を受け取ったときの仕訳
A社はB社から10の配当金を受け取った場合の仕訳は以下の通りとなる。

B社は、自社の株式の価値を削ってその分をA社に渡したので、実質的には以下のとおりとなる。

持分法適用上では、この差を埋めるために以下のような仕訳を切る。

持分法適用会社か否かを調べるには
持分法を適用している会社か否かを知るには、どこを見ればいいのであろうか。ここでは、連結財務諸表を利用した確認方法を紹介する。
持分法の適用については連結財務諸表の注記に記載されている
上場会社など有価証券報告書を提出している会社の場合、そこにある連結財務諸表の注記に、持分法適用会社について書かれている場合がある。また、IFRSの適用などで注記されていない場合についても、別途記載されていることがある。
連結の範囲に関する事項に、議決権の50%を超える持分があるものや持分法を適用している会社が記載されている。
また、持分法の適用に関する事項には、持分法を適用している会社の情報が記載されている。
実際は、別のページでの確認が必要だったり、前年との比較にとどまったりするケースもあり、場合によっては注記に最初から書かれていないこともある。まずは、連結財務諸表の注記を見れば持分法適用会社か否かが分かるケースが多く、そうでない場合は有価証券報告書の「関係会社の状況」の欄を確認してもらいたい。
持分法適用会社についての注記の記載事例2つ
連結財務諸表の注記を見れば、どのような会社に対して持分法が適用されているかが分かる。ここでは、2社の注記事例を紹介する。
1.昭和電工株式会社の注記事例
まず、昭和電工株式会社(2021年12月期の有価証券報告書から)について説明する。

最初の段落では、2社の前期からの変動について記載している。1社は、重要性が大きくなったため持分法の適用をする旨を記載しており、もう1社は、会社自体なくなったため持分法から除外した旨を記載している。
次の段落では、持分法を適用した会社の内訳について記載している。同社は連結していない子会社1社と関連会社12社について適用している旨を記載している。
最後の段落では連結の対象としない子会社、関連会社であって持分法を適用していない会社について記載している。
2.積水ハウスの事例
次に、積水ハウス(2022年1月期の有価証券報告書から)について説明する。

最初の段落では、適用する会社について、その数と増減内容、理由について書いている。具体的な社名は別記している(有価証券報告書には子会社、関連会社などその会社に関係する会社を記載するところがある)。
次の段落は、重要性の観点から持分法を適用しない会社について記載している。最後は、株式の保有割合が一定の水準に達しているものの関連会社でないとして、持分法を適用していない会社について説明している。
持分法に注意しよう
持分法適用会社について、支配とまで行かなくとも強い影響力を及ぼす会社に適用される会社であることや、持分法適用会社が具体的には議決権や状況によって決まることを説明した。
また、持分法適用会社の会計処理について事例を元に解説し、最後に連結財務諸表のどの部分に持分法適用会社についての記載があるか説明した。
本稿がお役に立てれば幸いである。
持分法に関するQ&A
Q1.持分法は何%から?
A. 一般的に持分法は、その会社の議決権を20%以上50%以下持っていると対象となる。しかし、15%~20%の間であっても、会社の経営に影響を及ぼしている状況がある場合、それ未満であっても同じ議決権を行使する者と合わせれば20%以上となり、かつ会社の経営に影響を及ぼしている状況であれば持分法の対象となる。また、通常議決権の50%超を持つ子会社であっても、重要性によっては連結せず持分法を適用することもある
Q2.連結は何%から
A. 連結は通常、所有する議決権が50%超で適用となる。ただし、50%以下であっても、実質的にその会社を支配しているとされれば連結されることもある。また、50%を超えていても、重要性が低いため連結の対象外となる(持分法で処理されることもある)こともある。
Q3.持分法はいつからいつまで適用されるか
A.対象となる会社が関連会社で、適用するほどの重要性がある限り適用される。すなわち、重要性を無視すれば、関連会社となった時点から適用が始まる。また、所有割合が少なくなって当該会社への影響がなくなるか、逆に所有割合が多くなるなどして連結の対象となれば、持分法の適用は終わる。
Q4.持分法はどのように処理されるのか
A.持分法は、対象となる会社の株式勘定を増減することによって処理する。具体的には、対象となる会社の利益などを自社に帰属する部分を自社の利益とすることとなる。取得時は、通常の株式取得と同様に取り扱われる。会社の決算が出たときは、利益のうち自社の持ち分に相当する部分を株式の価格にプラスする。配当があった場合は、配当金をそのまま株式の価格からマイナスする。対象となる会社に物を売って、まだ売上原価や減価償却などに費用化していない場合は、その利益うち自社に帰属する部分について株式の価格からマイナスする。
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文・中川崇(公認会計士・税理士)