こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
今回は、小規模宅地の特例を最大限活用する上で必要不可欠な「生計を一にする親族」について解説します。「生計一親族」や「同一生計親族」などとも表現されるこのキーワードは意外に奥が深いです。
※追記:
小規模宅地等の特例について、基本的な情報をわかりやすくまとめた記事を新たに作成いたしましたので、ぜひご覧ください。
小規模宅地等の特例をわかりやすく解説。相続した土地にかかる相続税を最大80%減額
1. まずは、通達を確認しましょう。
生計一の定義について、相続税関連の法令や通達に規定されているわけではなく所得税の通達を借用しています。
それが下記に引用している「所得税法基本通達2-47」です。
上記通達では、同居していない場合と同居している場合で分けて考えています。それにならってわかりやすく同居と別居に分けて、日本一有名な家族である「サザエさん一家」を例に解説していきます。
2. 同居の場合
① 波平とカツオ
波平は商社マン(山川商事)ですので高給取りで自分の給料だけで独立して生計を維持する収入があります。
それに比べカツオは小学生ですので収入はなく、独立して生活を営むことはできません。
このような場合には、波平とカツオは同一生計親族となります。
すなわち、同居親族で独立して生計を維持する収入がある人とない人がいる場合にはその二人は生計が一の関係となるのです。
生計一親族論点の一番の基本型ですね。
② 波平とマスオ
波平は上記の通り、独立して生計を維持する収入があります。マスオもサラリーマンですので独立して生計を維持する収入はあります。ちなみに、マスオも実は商社マン(海山商事)の高給取りです。
上記1の通達では、同居親族であっても「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」は生計が別と記載されています。
では、明らかに独立した生活とは具体的にはどのように考えるのでしょうか。
実務上では、下記項目を総合的に勘案して判断します。
● 資産や収入を独自に管理、処分している
● 食費を別に管理し、食事は別でとっている
● 水道光熱費は各々支払っている
● 建物の所有者と居住している人が別の場合には家賃で精算している
● 家事上の支出に関して債権債務を明確に区分している
● 住民票の世帯が別になっている
● その他対外的に世帯別にしていることが明らかにされている
税務上で難しい論点は、だいたい「総合的に勘案」というキーワードが出てきます。こちらについても例外なく実務上いつも悩まされます。
さて、波平とマスオはどう考えれば良いでしょうか?
私が直接波平とマスオにヒアリングすることは出来ないので確定的なことは言えませんが、アニメを見る限りでは、共に食事をとっていて、水道光熱費とか区別してないだろうし、旅行などに行った場合の精算とかもしてなさそうなので波平とマスオは生計一と考えて良いのではないでしょうか。(私見です。)
3. 同居していない場合
① 波平とノリスケ
ノリスケは出版社に勤めるエリートサラリーマンです。サザエさんの男性陣はエリートが多いですね。ノリスケは、波平の甥にあたります。
余談ですが、私はサザエさんのキャラクターの中でこのノリスケが一番好きです。あの高田純次バリの適当さ、そしてなぜか周りの人を笑顔にしてしまう根明な性格、一緒に仕事をしたいとは思いませんが、友人としては付き合いたいです。
さて、本題ですが、別居している親族で互いに独立して生計を維持する収入がある場合には原則として生計別と考えます。 すなわち、波平とノリスケは生計一親族ではありません。
上記で原則としてと記載したのは、下記のような場合には別居で互いに生計維持するための収入があったとしても生計一と認められる可能性があるためです。 別居する親族が独自の職業を有しないで、その収入や資産の管理を別居親族に委ねていた場合には、それらの者は生計一親族と考えます。
例えば、ノリスケが働いていなく、不動産収入の不労所得が年500万円くらいあったとします。その賃貸不動産の収入の管理や生活費の管理をタエコさんではなく別居の波平がすべてやっていたケースです。このような場合には波平とノリスケは生計一親族となります。
しかしこんなノリスケみたいな人、なかなかいないですけど。。。
② 伊佐坂先生と甚六
サザエさん一家の隣に住む伊佐坂先生(小説家)とその息子の甚六です。
甚六はアニメで同居の浪人生という設定ですが、数年、時を経過させて、勝手に大阪の大学生ということで解説させてください。
伊佐坂先生は、毎月15万円を大阪の甚六に仕送りをしています。甚六はアルバイトで月5万円程度稼ぎがありますが、それだけでは生活はできません。
このような場合には、別居していてもお互いに独立して生活を維持するに足りる収入があるとはいえませんので、伊佐坂先生と甚六は生計一親族ということができます。
このパターンも生計一論点ではよくあるパターンです。(提供:税理士法人トゥモローズ)