遺産相続
(画像=税理士が教える相続税の知識)

遺産相続では、まず相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
相続人が誰であるかを確定させる前に遺産相続を始めると、手続きをやり直したり、協議が無効になったりするなど不利益を被ることがあります。

相続人が誰であるかを確定させるには、亡くなった人の戸籍を調査します。
戸籍には親子の関係や婚姻の有無が記録されていますが、戸籍謄本の取得や内容の確認が難しいと感じる人も多いようです。

この記事では、相続人が誰であるかを確定させるための戸籍調査の方法をお伝えします。

1.誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲

相続人を確定するには、誰が相続人になるかの決まりを知っておく必要があります。
亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも相続人になるわけではありません。

民法では、次のように相続人の順位が定められています。
前の順位の人が相続人になれば、次の順位の人は相続人になりません。

・常に相続人:被相続人の配偶者
・第1順位:被相続人の子(養子も含む・子がいない場合は孫)
・第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)

被相続人の子または兄弟姉妹が、すでに死亡しているなどの理由で相続できない場合は、その人の子が代わりに同じ順位で相続人になります。これを代襲相続といいます。

被相続人の父母がどちらも相続できない場合は、健在である祖父・祖母が相続人になります。ただし、父母のいずれか一方が相続人になれば、祖父・祖母は相続人になりません。

すぐわかる相続人家系図
(画像=税理士が教える相続税の知識)

次のような人は、いくら故人とのつながりが深くても相続人にはなりません。

 ・孫(代襲相続で相続人になる場合や養子縁組している場合を除く)
 ・内縁の妻・夫
 ・離婚した元配偶者
 ・義理の息子・娘(息子の妻など)
 ・再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)
 ・相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人

2.相続人の確定には戸籍調査が必要

遺産相続では、はじめに相続人を確定させるようにしましょう。

遺産相続が全て終わってから相続人が漏れていることがわかった場合は、遺産分割協議が無効になってしまいます。また、遺言執行者がいる場合は、財産目録を相続人全員に交付する必要があるため、相続人が確定していなければなりません。

誰が相続人になるかは家族どうしでわかっていると思いがちですが、実際には次のような事例もあります。

 ・愛人との間に生まれた子供を認知していた
 ・離婚したもとの配偶者との間に子供がいた
 ・知らない人が養子になっていた

認知した子供や、前妻(前夫)の子供、養子の存在は、いくら故人が家族に隠していたとしても戸籍には記録されます。戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを正しく確定させることができます。

死亡した相続人がいる場合は、代襲相続できる人を確定させる必要があるので、死亡した相続人の戸籍も調べなければなりません。

3.戸籍謄本を取得して相続人を確定

この章では、相続人の確定に必要な戸籍謄本の取得方法と読み取りのポイントをご紹介します。

3-1.戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得

亡くなった人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口で申請して取得します。具体的な取得方法については下記の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法
戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!その具体的な方法を解説

本籍地がわからない場合は、故人が住民登録していた市区町村役場で本籍地の記載がある住民票の除票の写しを取得して調べることができます。

3-1-1.故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要

相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。市区町村役場の窓口で「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得できます。

ただし、結婚や転籍で本籍地の市区町村が変わっている場合は、変わった後の戸籍謄本しか入手できません。それより前の戸籍謄本は、前の本籍地の市区町村役場で取得することになります。

前の本籍地は戸籍謄本に記載されている内容を手掛かりに確認します。市町村合併で本籍地の市町村がなくなってしまった場合は、合併後の新しい市町村の窓口で戸籍謄本を取得できます。

本籍地が複数回変わっている場合は、そのつど前の本籍地を探してそれぞれの市区町村役場で戸籍謄本を取得します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(画像=税理士が教える相続税の知識)

戸籍が焼失するなどして出生までさかのぼることが難しい場合は、10歳前後までさかのぼればよいでしょう。これより幼い年齢では婚姻ができず、子供が生まれることも考えにくいためです。

将来は本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本が取得可能に

2019年5月に戸籍法が改正され、2024年をめどに本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本が取得できるようになります。戸籍謄本の取得手続きを1か所で済ませることができ、負担が軽減されます。

3-1-2.戸籍謄本は1通ごとに手数料が必要

故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、本籍地が変わっていなくても何通かに分かれることが一般的です。

現在の戸籍謄本のほか、戸籍の書き換えが行われたときの古い戸籍の謄本である改正原戸籍謄本や、全員が戸籍から除かれて空になった戸籍の謄本である除籍謄本も発行されます。

戸籍は3種類ある(戸籍、現戸籍、除籍)
(画像=税理士が教える相続税の知識)

戸籍謄本の発行手数料は下記のとおり定められていますが、これは1回の手続きごとの金額ではなく1通あたりの金額です。

 ・戸籍謄本:450円
 ・改製原戸籍謄本・除籍謄本:750円

故人が高齢で戸籍改製や転籍が多かった場合は、それだけ手数料が多くかかってしまいます。兄弟姉妹が相続人になる場合では、故人に加えて両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になるため、手数料が1万円にのぼることもあります。

3-2.戸籍謄本をもとに家族関係を確認

故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得すれば、それをもとに故人の家族関係を読み解き、誰が相続人になるかを確定させます。誰が相続人になるかの決まりは、「1.誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲」でお伝えしたとおりです。

主に、認知した子供、前妻(前夫)の子供、養子を含めて子供が何人いるかを確認します。離婚した場合でも子供との法的な親子関係は続いていることに注意が必要です。

戸籍謄本を読み取るときは新しいものから古いものへさかのぼっていくとよいでしょう。新しい戸籍謄本はコンピューターから出力される横書きの書式で、古いものは縦書きの書式になっています。さらに古いものは手書きで書かれたものになります。

新しい戸籍謄本の書式例

新しい戸籍謄本の書式例
(画像=東京都北区ホームページ)

古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の書式例

古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の書式例
(画像=東京都北区ホームページ)

戸籍謄本に「改製」の記載があれば、それは法令の改正やコンピューター化によって作りかえられたものなので、一つ前の戸籍謄本(改製原戸籍謄本)を参照します。

「転籍」または「転籍届出」の記載があれば、転籍前の市区町村で取得した戸籍謄本を参照します。
「婚姻」または「婚姻届出」の記載があれば、婚姻前に入っていた父母の戸籍の戸籍謄本を参照します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(画像=税理士が教える相続税の知識)
古い戸籍謄本の読み取りは専門家に依頼を

故人が高齢で亡くなって戦前の戸籍謄本がある場合は、司法書士など専門家に内容確認を依頼した方が無難です。
古い戸籍は手書きで記録されていて、かな書きはカタカナ表記、漢数字は難しい字体であるなど難解になっています。さらに、現在とは異なり家督相続が基本とされていたため、相続関係を読み誤る可能性もあります。

参考:家督相続とは? 今も残る相続の考え方と注意点を専門家が解説
(戦前の家督相続では長男が遺産のすべてを相続していました。)

4.戸籍調査は専門家に依頼できる

戸籍謄本の取得や内容の読み取りなどの戸籍調査は専門家に依頼することができます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると数万円程度の報酬がかかりますが、簡単かつ正確に相続人を確定することができます。

特に次のような場合は、戸籍調査を専門家に依頼するようおすすめします。

 ・すでに死亡している相続人がいる場合
 ・兄弟姉妹が相続人になる場合
 ・故人が結婚と離婚を繰り返していた場合

相続人の確定に役立てるため、故人の家族関係を一覧表にまとめてもらえる場合もあります。

5.まとめ

ここまで、相続人を確定させるための戸籍調査の方法をお伝えしました。

戸籍謄本は故人の本籍地の市区町村役場で取得しますが、死亡時のものだけでなく、出生から死亡まで連続したものが必要になります。結婚や転籍で本籍地が変わっている場合は、前の本籍地で取得する必要もあります。

戸籍謄本の内容がわからなければ、相続人を確定することができません。戸籍調査や相続人の確定が難しい場合は、できるだけ早く専門家に依頼することをおすすめします。(提供:税理士が教える相続税の知識