中川 崇(なかがわ・たかし)
公認会計士・税理士。田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。
税金の計算では、控除によって納める金額を減額できる。個人事業主が活用できる控除にはさまざまな種類があり、節税対策に活用しない手はない。今回は事業主が知っておくべき控除の種類や手続きについて解説していく。税金面で損をしないようぜひ参考にしてほしい。
目次
事業主が知っておくべき控除1.所得控除
所得控除は、個々の事情に応じて所得金額を調整する仕組みだ。所得税は、所得の金額から所得控除を差し引いた金額をもとに計算される。そのため、所得控除が多いと所得税の金額を減らせる。
所得控除の種類はさまざまあり、知らないと損をするケースもある。ここからは所得控除の代表的な種類について説明する。
社会保険料控除
納税者が本人または生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を収めた場合、その全額を所得から控除できる。
対象となる保険料の例は以下の通りだ。
・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
・介護保険法の規定による介護保険料
・国民健康保険の保険料または国民健康保険税
控除を受けるには確定申告で控除額を記載する。なお、国民年金については申告時に関連書類を添付しなくてはならない。
一方、給与所得がある場合は年末調整時でも申告できる。国民年金の書類は年末調整の書類とともに会社に提出すればいい。
医療費控除
納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定額を超えるとき費用に応じた金額を控除できる。
医療費控除の特例として、特定一般用医薬品を購入した場合に適用されるセルフメディケーション税制もある。