

会社経営を開始して戸惑う税務処理のひとつに、「支払調書の提出」がある。特に、不動産取引についてはいくつか種類があり、区別もさることながら書き方にも迷うことが多いだろう。今回は、不動産取引で必要となる支払調書の種類や書き方について解説する。
目次
法人における不動産の支払調書の概要と手続き
不動産の支払調書とはどういうものなのだろうか。なぜ提出が義務付けられているのだろうか。具体的な手続きを含め、概要を解説していく。
法人が不動産取引を行うと支払調書を出さなくてはいけない
法人が不動産の購入や賃借を行うと、多くの場合は支払調書を提出しなくてはならない。この支払調書は、不動産取引以外にも「報酬・料金・契約金」や「利子等」「配当等」などさまざまなものがある。法人は個人以上に一定の事業目的で活動し、自社ビル購入や社宅・事務所用物件の賃借等で不動産取引にかかわることが多いため、支払調書の提出が義務付けられているのだ。
支払調書を提出すべき3つの不動産取引
法人が支払調書の提出を求められる不動産取引は、次の3つである。
・不動産の購入・交換・競売・公売・現物出資等
・不動産の賃借(使用料の支払)
・不動産の仲介料・あっせん料の支払
不動産取引で「お金を支払う側」になった場合、支払調書を出すことになる。それぞれの取引で求められる支払調書については後述する。
支払調書を提出しなければならない理由
費用を払っている側なのに、なぜ支払調書を提出しなくてはならないのだろうか。その理由は「提出する側の法人を監視するため」ではない。その逆で、「物件の購入や賃借の相手方となった個人・法人の申告を監視するため」である。
日本の税制は、原則として自主申告制度を採用している。つまり、個人・法人がそれぞれ正直に収入・費用・利益を正確に計算し、申告することを前提にしているのだ。ただ、それでも魔が差すのが人間だ。ふっと気が迷って「これくらいバレないだろう」と売上を一部隠したりすることがないとは言えない。
そういう事態に備えるために、取引の相手方である購入側や賃借側に取引の正確な内容を記入させた文書を「支払調書」として提出させているのだ。支払側の立場としては、過大に書いたら不正申告として扱われるし、取引の相手側にも迷惑がかかるためいい加減なことは書けない。つまり、正確な内容を書かざるを得ないというわけだ。こういった心理も上手に活用して、適正な自主申告制度をより確実にしているのである。