1. 相続税が支払えないとどうなるの?
相続税が発生する場合、相続が発生した日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
また、所得税など他の税金は口座振替も利用できますが、相続税は口座振替により納付することができません。
現金で納付する必要があるのです。
しかし現実に目を移してみると、相続財産の大部分が不動産であり、納税資金がなくて困るという家庭も少なくないのです。
相続税が支払えない場合、遅れればもちろん延滞税などのペナルティがかかってきます。
また、相続税の納税は財産を取得した相続人が個別に行うものですが、相続人の間に連帯納付義務が発生します。
相続税を納付していない相続人がいる場合に適切な措置をとっていないと、連帯納付義務があるため、ほかの相続人が納付しなければならない場合があるのです。
こういった場合にできる対策として、延納・物納制度があります。延納や物納をするためには一定の要件をみたさなければならず、また、税務署で事前に手続きをしなければなりません。
残りの税額は後日納付しようと考えて、納期限までに本来の税額より少ない金額しか納めなかった場合、納めていない残りの税額について延滞税の計算対象になってしまいます。
それでは、具体的にこの物納と延納制度をみていきましょう。
2. 物納とは?
「物納」とは、「延納」によっても相続税を納付することが難しい場合に行う方法です。
所得税、法人税、贈与税など他の主要な国税については認められていないので相続税に特有の制度といえます。
物納は現金の代わりに不動産、有価証券など財産価値があるものを現金に代わって納めるやり方ですが、あくまでも最後の手段であって、下に解説する「延納」によっても金銭で納付することが難しい場合に限って認められることに注意が必要です。
また、何でも物納できるというわけではなくそこには一定の決まりごとがありますので、自分が「これを物納したい」と思っても認めてもらえない可能性もあるわけです。
2-1. 物納ができる条件
では、物納ができる条件について考えてみましょう。主に4つの条件があります。
1.延納によっても金銭で相続税を納付することが困難であり、その金額(金銭で納付できない金額)を限度とすること
2.物納する財産が国内にあり、一定の条件にあてはまる財産であること
物納できる財産というのは、その種類によって順位が決まっています。
第1順位は「国債、地方債、不動産、船舶」
第2順位は「(第1順位の財産がない場合に)株式、社債など
第3順位は「(第1や第2順位の財産がない場合に)動産
となっています。
なお、「特定登録美術品」といって、上記の順位と関係なく物納できるものがあります。
特定登録美術品とは「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」にもとづき、相続開始時においてすでに登録されているものをいいます。
要するに、一般の美術品とは一線を画すほど価値あるものであれば、他のものとは別扱いになるのです。
3.管理処分不適格財産に該当しないこと
原則として物納の対象になる財産であっても、税務署が管理、処分することが難しいと認定した財産については認められないことがあるのです(これを総称して「管理処分不適格財産」とよぶ)。
具体的には、「担保権(抵当権や根抵当権など)の目的となっている財産」「権利の帰属について争いのある財産」「境界が明らかでない土地」「複数の者の共有になっている土地」「耐用年数を経過している建物」「譲渡制限のある株式」「管理、処分に過大な費用が見込まれる財産」といったものです。
つまり、権利に他人がからむ可能性があったり、処分が大変になったりするものは認められないという趣旨なのです。
4. 納期限までに物納申請書を提出すること
物納を選ぼうとした場合、相続税の申告期限までに被相続人の住所地を管轄する税務署に提出して許可を得ることが必要なのです。
物納申請をする際に添付する主な必要書類はまず「相続税物納申請書」です。これには必要書類をすみやかに提出する旨の確約書がついています。
次に「金銭納付を困難とする理由書」です。これは単に感覚的なものではなく、前年の源泉徴収票など具体的な数字を示しての裏付けが必要になります。
そして「物納財産目録」です。これは物納する財産の種類によって書式が異なるのですが、たとえば不動産であれば登記事項証明書や図面など、それぞれの財産について詳細を示す書類をつけることになります。
これらの書類の提出を受けると税務署は調査を行い、原則として申請の期限から3カ月以内に許可あるいは却下をすることになります。
もし申請財産が管理処分不適格とされた場合は却下されますが、それ以外であれば他の財産に換えて再申請をしてかまいません。
再申請はその財産につき1回までであり、再々申請をすることはできません。
3. 延納とは?
物納と同じく、金銭で一括納付することが難しい事情がある場合、「延納」といって、分割払いをすることが認められることもあります。
延納期間は原則として5年以内となっていますが、その人が取得した財産の価額のうち不動産等が50%以上を占めている場合には最長で20年までの延納が可能になります。
なお、延納を選択した後で、申告期限から10年以内であれば物納への切り替えをすることができます。
そして、延納中に不動産を売るなどして現金ができた場合は途中での一括納付も可能です。
3-1. 延納ができる条件と「利子税」
では、延納ができる条件について考えてみましょう。主に4つの条件があります。
1.延納申請書を相続税の納付期限までに提出すること
主な必要書類としては「相続税延納申請書」です。
分納に関する計算の明細書や、必要書類をすみやかに提出するという確約書がついています。
次に「金銭納付を困難とする理由書」です。
これも物納と同じく、源泉徴収票などの具体的な裏付け書類を提出して説明することになります。
そして「担保目録及び担保提供書」です。延納する場合は担保が必要となるため、担保となる財産を示すために財産に応じた書類を提出することになります。
2.税額が10万円を超えていること
あまりにも少ない金額を分割にすることは認めないということです。
3.現金で一度に納めるのが困難な理由があることです。上記のように納付困難な理由を書類によって裏付けなければなりません。
4.担保を用意すること
担保として認められるのは「国債、地方債、社債」「土地」「建物、登記船舶」といったものです。ただし、延納の税額が50万円未満で、延納の期間が3年以下の場合は不要となっています。
税務署は延納の申請を受けると条件を満たしているかどうかを判断し、延納申請期限から3カ月以内に許可、却下、担保の変更などの決定を下します。
上記のように延納期間は原則5年、相続財産のうち不動産の割合が大きければ最高20年までとなっていますが、延納している期間中は「利子税」といって利息に相当する金銭が別途かかります。
利子税については「相続財産全体の中で不動産の占める割合がどのくらいか」ということと、「延納期間が何年か」ということを基準として年3.6%から6.0%までの範囲で定められています。これに「特例割合」とよばれる年によって変動する割合を掛けて計算します。
このように物納、延納というのは他に手段がない場合に延納→物納という優先順位で最後に選択される方法であり、手続的にも色々な書類をつけて税務署を説得しなければならないため、さほど簡単にできるものではありません。
他に金融資産があるのにそちらを運用しながら相続税を延納するなどということは許されないのです。
特に物納については判断が厳しく、実際に利用されているケースは非常に少ないと言えます。
もしどうしても物納、延納をしなければ相続税を払えないと考える人は早めに準備して納期限に間に合うように申請しなくてはならないので、税理士との綿密な打ち合わせが必要になってくるでしょう。
(提供:相続サポートセンター)