相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

被相続人が生前に企業などで会社員や会社役員などとして働いていた場合、退職する際に退職金や功労金等が支給されることがあります。

また、個人事業主の場合で小規模企業共済に加入していた場合には、解約時に退職金として受け取ることができます。

しかし、在職中に亡くなってしまった場合は本人が受け取ることができないため、被相続人の代わりに遺族が死亡退職金として受け取ることになります。

この受け取った死亡退職金も、受け取り方に応じて死亡保険金と同じ方法で評価をおこなわなければなりません。

死亡退職金に該当するケース

一般的に多いのは、

・企業などで働いていた場合の勤続年数に応じて支払われる退職金
・被相続人が個人事業主の場合に小規模企業共済に加入していれば死亡時に支払われる退職金
・企業などが退職金を支給することを事業としている団体へ掛金を支払い、その団体が被相続人へ支払うべき退職金

などがあります。

死亡退職金の評価方法

死亡退職金を評価する場合は、死亡保険金と同じく受取方法が一括なのか分割や定期金なのかで評価方法が異なります。

死亡退職金を一括で受け取る場合は、その受け取った一時金の額が評価額となります。

また、この一時金を分割で受け取った場合は、分割で受け取った金額の総額が評価額となります。

死亡退職金が支給される場合には支給先などから「退職手当金等受給者別支払調書」が発行されるので「退職手当金等受給者別支払調書」を受け取った場合には、支払調書の「退職手当等の給与金額」欄に記載されている金額が死亡退職金の評価額となります 。

相続サポートセンター
(画像=相続サポートセンター)

参考:国税庁 「退職手当金等受給者別支払調書」

死亡退職金の非課税枠

生命保険と同じように死亡退職金にも非課税枠があります。

相続人が死亡退職金を受け取った場合には「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となるので、この数式で求めた金額以下の死亡退職金は相続税が課税されることはありません。

また、厚生年金基金の死亡一時金については非課税とされているので相続税は課税されません。

死亡退職金の評価時の注意事項

死亡退職金が支給される場合には、勤務先などが定める退職給与規定に基づき支給されます。

そのため、遺産分割協議によって死亡退職金の受取人を決定することはできません。

支給規定に定める死亡退職金の受取人が複数いる場合は、代表者名義の口座へ一括で入金されることがありますが、あくまでも便宜上の都合であるため、お金を受け取った代表者が受取人であると勘違いしないようにしましょう。

「契約に基づかない定期金に関する権利」とは

退職年金を受給している期間中に受給者が亡くなってしまった場合、残りの期間の退職年金は遺族が引き継ぎ受給することになります。

しかし、受給することになった遺族はあくまでも被相続人から年金を受給する権利を相続しただけであり、直接支払先と契約を結び受給する訳ではありません。

このことから、退職年金などの受給権のことを「契約に基づかない定期金」と呼びます。

「契約に基づかない定期金に関する権利」の評価方法

退職年金等を遺族が引き続き受給する場合は、受給方法によって評価方法も異なります。

評価方法は死亡保険金の評価の場合と同じで、年金形式で受給する場合は有期定期金と終身定期金とに区分しそれぞれの方法で評価をおこないます。

共済年金等の課税関係

国家公務員共済組合法や、地方公務員等共済組合法により規定されている遺族年金や厚生年金保険法の規定による遺族年金は、それぞれの法律に非課税規定が設けられているので相続税は課税されません。

「契約に基づかない定期金に関する権利」の評価時の注意点

死亡退職金の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、「契約に基づかない定期金に関する権利」は死亡退職金ではないので、この非課税枠の適用はありません。

また、死亡退職金を分割で受け取る場合は「契約に基づかない定期金に関する権利」には該当せず死亡退職金として評価をおこないます。

被相続人が生前に退職したことで支給される退職手当金等があり、その退職手当金等の支給額が死亡するまでに確定していなかった場合、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては死亡退職金等として評価をおこなう必要があります。

まとめ

死亡退職金等は被相続人のこれまでの働き方によって大きく変動します。

勤続年数や企業の役職などによっては高額になる場合もあります。

相続税の課税対象資産が無いと思っていても、いざ相続が発生すると死亡退職金や退職年金などで課税対象資産が膨らみ多額の相続税が発生する場合も考えられます。

特に死亡退職金等に関しては直接的に現金が手元に入ってくるものですので、遺族間でのトラブルの元にもなります。

そのため、事前に死亡退職金等の受給に伴う納税義務が誰にあるのかを正確に把握しておく必要があります。
(提供:相続サポートセンター