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(画像=相続サポートセンター)

亡くなった方がいて遺産相続になった場合でも必ず相続しなければならないというわけではありません。

適正な手続きをすれば相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をしたほうがいいケースやその手続き方法についてご紹介していきます。

相続放棄の概要

相続放棄は被相続人に多額の借金などマイナスの財産のほうが、遺産となるプラスの財産よりも多い場合などに経済的負担を負わずに済むように家庭裁判所に申述をおこなって放棄することです。

相続放棄できるのは相続人になりますが、相続人全員の同意のもとおこなわれる限定承認と異なり、相続放棄したい人が単独でおこなえます。

相続放棄を検討したほうがいいケースとは?

以下に挙げるケースは相続放棄をしたほうがいい場合になります。

遺産よりも借金が多い場合

相続する資産よりもローンの残債が上回るといった債務超過の場合は相続放棄を検討すべき状況といえるでしょう。

遺産分割協議の際に何も相続しないと決めても、債権者から遺産分割の取消しを訴えられるリスクが残ってしまいます。

相続放棄をすれば、債権者から訴えられることもなく、確実にマイナスの財産を負担する義務も無くなります。

生命保険と借入金がある場合

遺産の中に相続人を受取人とする生命保険と借入金がある場合、相続放棄をすると有利になるケースがあります。

例えば、プラスの財産(生命保険金1,000万円と預金1,000万円)とマイナスの財産(借入金3,000万円)があったとすると、相続放棄をしない場合には差額のマイナス分である1,000万円の債務を相続することになります。

ここで全てを相続放棄すると、預金と借入金は放棄の対象となりますが、生命保険金は受取人の固有の財産は放棄の対象にならないことから手元に入ってくることになります。

被相続人が債務の保証人になっていた場合

保証債務は相続すると相続人が引き継ぐことになりますが、相続放棄をすれば一切の債務を引き継ぐ義務は無くなります。

なお、被相続人が債務の保証人になっていたかどうかを確認する方法としては、金銭消費貸借証書を確認することが挙げられます。

金融機関等のローンで債務者の保証人になっている場合はこの金銭消費貸借証書が交わされていますので、その証書をまずは探してみましょう。

被相続人の部屋や持ち物の中に証書が残されていないかをよく確認してみることです。

他の相続人に関わりたくない場合

相続の際にはたとえ何も相続しなかったとしても、遺産分割協議や名義変更などの手続きで他の相続人と顔を合わせることになります。

そういった関わり合いを持ちたくない場合や会うことさえも避けたいという場合には相続放棄をするとその煩わしさから解放されることになります。

相続人を次の順位の者にしたい場合

将来の相続税の節税効果を考えた場合、相続放棄をすると節税メリットが得られるケースがあります。

例えば、父親と二人の息子がいた場合で先に長男が亡くなったケースが該当します。

この場合、もし長男の遺産が相続税の基礎控除の範囲内であれば当然に相続税はかかりません。

しかし、父親に固有の財産があった状態で父親が相続してしまうとその父親が亡くなった場合には残された次男は長男の分と父親の分を相続することになります。

そうなると次男には基礎控除の範囲を超えて相続税が課税されてしまうことが考えられます。

このようなケースでは父親が相続放棄をすることで相続人は次男だけとなります。

長男の遺産相続は相続税の基礎控除の範囲内で非課税となりますし、父親の相続の際には固有財産については相続税が非課税となります。

訴訟の被告が被相続人だった場合

被相続人を被告とする裁判が続いていた場合に被相続人が亡くなると、相続人は被告の地位をそのまま引き継ぐことになります。

突然事情を理解していない相続人が裁判を継続することは非常に困難であることが考えられます。

このような場合、相続人は相続放棄をすることが認められ、相続人は被告の地位を引き継ぎ、裁判を継続する義務が無くなります。

相続人全員の相続放棄があれば、原告側には争う相手がいなくなるために裁判は終了となることが考えられます。

相続放棄に必要な手続きの流れ

相続放棄に必要な手続きの流れについてご紹介します。

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に開始しなければなりません。

ただし、債権者による請求が遅延したなどといった特別な事情があった場合には3ヵ月が経過しても、債務超過であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをおこなうことができます。

相続放棄の手続きは上記にあるとおり、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内にまず「家庭裁判所」へ必要書類とともに申述することから始まります。

申述する家庭裁判所は、被相続人が死亡した際の住所地の家庭裁判所になります。

申述する人の住所地の家庭裁判所ではありませんので注意しましょう。

相続放棄の申述の際に家庭裁判所に提出すべき書類ですが、申述書の他、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や住民票除票(または戸籍附票)、申述する者の戸籍謄本、代襲相続人や後順位相続人の場合は他の戸籍となります。

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家庭裁判所へ申述して相続放棄が認められると、以下に挙げる3つの効果が生じます。

・遺産を承継しないこと
・初めから相続人にならなかったものとみなされること
・代襲相続は認められなくなること

相続放棄するのですから遺産は当然に承継しないことになります。

また、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったと考えられるため、他の相続人間で遺産の分割がおこなわれることになります。

さらに注意しなければならないのが、相続放棄をした人に子供がいても、代襲相続は認められないことです。

代襲相続人が相続放棄をした場合も再代襲は認められませんので、代襲相続人の子供が相続することはありません。

相続放棄の際の注意点とは?

相続放棄をする際には以下のようにいくつかの重要な注意点があります。

相続を承認したとみなされる行為

相続放棄を考えている方が最も注意が必要な点としては、「相続を承認したとみなされる行為」をしないことが挙げられます。

相続を承認したとみなされるとは、遺産の中の一部であってもそれを売却したり、亡くなった人の預金から勝手に引き出してしまうような行為です。

もし、このような行為をすると相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなる場合がありますので注意してください。

相続放棄後の撤回はできない

一度でも相続放棄してしまうと後に考えが変わった場合でも、もはや撤回できなくなります。

たとえそれが相続の開始を知った日から3ヵ月以内であっても、期限に関係なく撤回することは認められません。

したがって、相続放棄をする場合には慎重に検討してから決断するようにします。

相続放棄後も続く相続人の義務

家庭裁判所で適正な手続きを経て相続放棄をしたからといって相続人の義務がすべて無くなるわけではありません。

相続放棄後も現金や不動産、ローンといった資産や負債の管理をすることは相続人の義務として残ります。

相続財産を管理する人が現れるまでは少なくともこういった義務は免れません。

まとめ

相続放棄をしたほうがいいケースや手続きについてお伝えしてきました。

相続放棄のメリットやデメリットは個々のケースで異なりますので、今回の記事を参考にして適切に判断してみてください。
(提供:相続サポートセンター