内部統制 内部統制の強化は企業の信頼性向上やリスク管理の向上につながり、投資家やステークホルダーにとっても重要な要素となっています。 本記事では、内部統制の4つの目的やそれを支える6つの基本要素など概要についてご紹介します。

内部統制とは

内部統制とは、企業が業務活動を健全かつ効率的に行うための仕組みを整備・運用することを指します。

一般的に、企業規模が大きくなるほど組織内に様々な問題が生じやすくなり、業務の効率化や法令の遵守などの面で課題を感じている経営者は少なくありません。

内部統制は、組織内の規律を徹底させ、業務全体の効率化や不祥事など様々な問題の回避、解決の促進を目的に行われています。

金融庁が2019年に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」では、内部統制は以下のように定義されています。

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。

出典:「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(金融庁)

コーポレートガバナンスとの関係性

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、自社のほか監査人など外部機関が企業経営を管理・監督する仕組みを指します。

コーポレートガバナンスは株主などステークホルダーの利益を守るための仕組みである一方、内部統制は企業の信頼性を守るための社内関係者向けの仕組みです。内部統制は、コーポレートガバナンスを達成するための1つの手段であるとも言えます。

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そのほか混同しやすい用語に「内部監査」や「コンプライアンス」が挙げられますが、いずれも内部統制の手段と言えます。

用語 概要
内部監査 組織内部の担当者が、業務の効率化や不正防止を目的に行う監査
コンプライアンス(法令遵守) 企業倫理や社会規範に従って業務を行う法令遵守の姿勢

内部統制を構築すべき企業

金融商品取引法の第24条では、上場企業に対し有価証券報告書とともに内部統制報告書の提出が義務付けられています。

また、取締役会を設置している会社のうち、資本金が5億円以上又は負債の額が200億円以上に該当する会社(会社法上の「大会社」に分類される会社)に関しては、会社法362条5項において、取締役会で内部統制の整備を行うことが義務付けられています。 上場企業・大企業以外にも、監査役設置会社では、監査役が内部統制システムを監査しなければなりません(会社法436条)。

こうした企業のほか、将来上場を目指す企業や、中堅・中小企業においても内部統制の欠如による企業経営へのダメージを回避する意味で、内部統制を構築した方が望ましいと言えるでしょう。