相続が発生すると、被相続人の資産も負債も無限に相続するのが原則です。
とはいえ、色々な事情があって相続したくない場合や、相続できない場合もあります。
ここではそのような事情について見ていきましょう。
相続放棄、相続欠格、廃除、限定承認の順で見ていきます。
相続放棄について
被相続人の子が相続放棄をして自分に相続権が回ってきたことを死亡から3ヵ月以後に知ったが、相続放棄をしたい場合
相続放棄をすると相続人の順位が変わります。
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
の順で相続権があり、配偶者は常に相続人になります。
子が相続放棄をすると②が相続人になり、②が相続放棄又は既に死亡している場合は、③が相続人となります。
①から③まで皆が一斉に相続放棄する場合は別として、兄弟姉妹に相続権があるとわかるのは3ヵ月を過ぎている場合が多いのが実情かと思われます。
しかし、民法第915条第1項では以下のように定められています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
つまり、3ヵ月とは被相続人の死亡から3ヵ月ではなく、「被相続人が死亡して、かつ自分が相続人であることを知ったとき」を言います。
ですので、たとえ3ヵ月を過ぎていても、自分に被相続人の相続権があるとわかったときから相続放棄の手続を進めることができるのです。
ただ、兄弟姉妹の相続放棄の場合は、第一順位の子が相続放棄をする場合に比べ、戸籍など集める書類が多くなりますので、早めに手続を進めるほうが安全です。
相続放棄の手続をして家庭裁判所で受理されたが、撤回したい場合
相続放棄をすると被相続人の相続人ではなかったことになります。
その結果として、資産も負債も一切相続することはありません。
この相続放棄を撤回できるかなのですが、他人から詐欺や強迫を受けて相続放棄をした場合は別として撤回できません。
相続放棄は3ヵ月内と短い期間で手続きしなければなりませんが、被相続人の遺産に何があるのかをしっかり吟味して、手続をするのか否か検討して下さい。
自分が相続放棄をしたとしても、子供(被相続人から見て孫)には相続させたい場合
相続放棄をすると最初から被相続人の相続人ではなかったものとみなされます。
この場合、被相続人の孫等が相続放棄をした子に代わって相続できるのかが問題となりますが、代襲相続もできません。
つまり孫にも相続されないことになります。
もし孫に相続させたいのであれば、被相続人に遺言を作ってもらうようにするべきでしょう。
相続欠格について
暴力をふるって被相続人を死亡させた相続人が、傷害致死罪の有罪判決を受けた場合
相続欠格とは、相続人が相続するに値しない悪いことをしたような場合に、相続権を失わせる制度です。
この相続欠格の事由は民法で規定されており、被相続人を殺害した場合も相続欠格に該当します。
民法では殺意をもって被相続人を殺害した殺人罪については相続欠格に該当すると規定していますが、殴ったり蹴ったりした結果死亡した傷害致死罪については規定していません。
結論として、傷害致死罪については相続欠格に該当しないことになります。
ただ、被相続人から遺言等で廃除されている可能性はあります。
遺言書の筆跡が被相続人のものとあきらかに異なる場合
遺言は被相続人が死亡すると遺言執行者等が動いて遺言の内容を実現させていくことになります。
ただ、自筆証書遺言は自分で書くことが原則となっており、他人が書いた遺言は自筆証書とは言えず無効となります。
もし他人が遺言をねつ造したのであれば、その遺言は無効ですし、偽造した人が相続人であれば相続欠格に該当して相続権を失います。
廃除について
暴力をふるったり、勝手に現金を引き出す相続人に相続させたくない場合
廃除とは相続欠格には該当しないけれども、虐待や侮辱、著しい非行があったときに被相続人がその相続人の相続権を失わせる制度です。
相続欠格は法律で規定されているのに対し、廃除は被相続人がイニシアティブを持つ制度です。
もし相続させたくない人がいるのであれば、廃除の手続を家庭裁判所で行う必要があります。
これは生前でも遺言に書いておき死後に手続してもらうことも可能です。
ただ、廃除は家庭裁判所でなかなか認められないのが実情です。
暴力を振るったり、現金を引き出したりする行為が一時的ではなく日常的であれば認められる余地はあるでしょう。
被相続人を虐待する相続人に対し、相続権を失わせたいと他の相続人が考えた場合
廃除は遺留分をもつ推定相続人の相続権を失わせる制度ですが、この手続は本人のみにしか認められていません。
ですので、説明して本人にしてもらうか、遺言で廃除のことを書いてもらうようにするべきです。
相続欠格や廃除になって相続権を失ったが、代襲相続は認めてほしい場合
相続欠格や廃除は、悪質な事情があるのに相続させると不公平な場合にその行為をした相続人に相続権を失わせる制度です。
ですが、相続欠格や廃除に該当した子の子(被相続人からみて孫や甥姪)に当たる人には代襲して相続することが認められています。
限定承認について
限定承認をしたいが、相続人の1人が相続すると言っていて話しがまとまらない場合
限定承認とは、資産は相続するけれど負債は相続しないという制度です。
被相続人が死亡したことを知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に手続きをしなければなりません。
主に遺産と負債のどちらが多いのかわからないという場合に利用されます。
限定承認は相続人全員でするのが前提ですので、相続人で話し合いがまとまらなければ手続きできません。
このような場合、遺産をよく調査した上で相続人全員の話をまとめるか、場合によっては相続放棄など他の方法を検討するのも一つの方法です。
まずは相続人間でじっくり話し合って結論を出しましょう。
まとめ
これまで、通常の相続とは異なる色々なケースについて見てきました。
それぞれの制度に特有な事情がありますので、手続きを踏むような場合は起こりうるアクシデントを検討した上で手続きを踏む、あるいは弁護士等の専門家に相談するのが賢明でしょう。
(提供:相続サポートセンター)