相続すると無限に被相続人の権利と義務を受け継ぐことになります。
それが嫌だという方もおられるでしょう。
そのような方のために相続放棄という制度があります。
被相続人の遺産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いような場合、または被相続人と縁を切ったので関わりたくないような場合に利用されます。
これは被相続人が亡くなったのを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続する必要があります。
必要となる書類は原則として被相続人が死亡したことが記載されている戸籍と住民票の除票(又は戸籍付票)、自分がその相続人であることを証する戸籍謄本等です。
相続放棄が認められると、相続放棄した者は初めから相続人ではなかったものとみなされるので、資産も負債も受け継ぐことはできなくなります。
また相続放棄をすることで代襲相続も発生しません。
例えば、親の相続を子が放棄した場合、親から見れば孫に相続権が行くということにはならないのです。
この相続放棄、煩わしい権利や義務を受け継ぎたくないときに有用ではありますが、時に意外な結果を引き起こすことがあります。
ここでは、その事態を見ていくことにしましょう。
相続放棄をすると
先ほども書きましたが、相続放棄をすると放棄者は相続人ではなかったことになります。
そうすると相続の順位が変更されるのです。
相続の順位は①子、②被相続人の父や母、祖父母といった直系尊属、③兄弟姉妹という順です。
配偶者は常に相続人です。
もし、①の子が相続放棄すると、次に②が相続人になります。
②がいない、又は②が相続放棄をすると、③の兄弟姉妹が相続人になります。
これについて例を挙げながら説明していきます。
相続放棄によくありがちなトラブルです。
事例1
被相続人には配偶者と子供がいました。
被相続人は借金を抱えたまま亡くなりました。
子供は相続放棄をしましたが配偶者はしませんでした。
ちなみに被相続人の父と母は既に他界しています。
このような場合、被相続人の兄弟姉妹に借金が相続されていきます。
相続放棄をすると順位が代わるので、放棄を考えている場合は事前に相続権を受け継ぐことになる次順位の者にも連絡を取っておくべきです。
子供達が相続放棄をしていた、自分が相続人であることを借金取りの通知から知った、でも3ヵ月は既に過ぎている、相続放棄の手続は難しい、このような事態は避けたいものです。
ただこのような場合で3ヵ月を過ぎていても、自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内は相続放棄の手続を踏むことができますので、あきらめず落ち着いて情報を収集していきましょう。
とはいえ、第3順位の兄弟姉妹の相続放棄の場合は集める戸籍が第1順位の子の相続放棄より量的に多くなりますし、時間的な制約もあるので迅速に家庭裁判所に提出する書類を集める必要があります。
事例2
次のケースを見ていきましょう。
被相続人には配偶者と子供がいました。
被相続人の両親祖父母は既に他界していて兄弟姉妹はいません。
被相続人には不動産がありましたが、さまざまな事情から子供は相続放棄をしました。
そうすると、不動産等の遺産は配偶者が全て取得することになりそうです。
ところが、不動産登記に必要となる戸籍謄本等を見ていくと被相続人の親は離婚した後、再婚しており、その間に子がいることがわかりました。
被相続人である父から見ると異母兄弟、相続放棄した子から見ると叔父に当たる関係です。
この場合、遺産の相続権は配偶者とその子(異母兄弟)にあることになります。
子が相続放棄をしなければ起きなかった問題ですが、相続放棄をするとこのようなことが起こりうるのです。
これが不動産ですと、どう遺産分割進めればいいのか相続人間に心理的負担を伴う可能性がありますし、話し合いがまとまらず共有となると将来的に処分が難しい不動産を生み出してしまうことになります。
このようなことが起こらないように、相続放棄する前に事前に次順位の相続人は誰になるのかを把握する、その手がかりは自分の知っているといった先入観だけで判断するのではなく、戸籍等の客観的な資料も揃えて判断しておきたいところです。
または生前に遺言を遺してもらうなど通常の遺産分割で対処するのも一つの方法でしょう。
相続放棄しても、もらえるモノ
今まで相続放棄の概略を見てきました。
相続放棄をすると相続権がなくなることがおわかり頂けたと思います。
それでは相続放棄をすると一切何ももらえないのでしょうか?
次にこのテーマについて検討していきます。
まず、遺族年金というものがあります。
遺族年金は国民年金又は厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた者が受給できる年金のことです。
これは相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
遺族年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利という性格を持っているのが、その理由です。
次に不法行為に基づく損害賠償請求権です。
例えば交通事故等で被相続人が死亡し、相続放棄をしたけれども慰謝料を請求できるのかといった話です。
まず、交通事故による損害賠償は被害者の下で権利が発生し、それが相続される形になりますので相続放棄をした場合は請求できません。
他方、遺族の持つ慰謝料は遺族固有の権利となりますので、たとえ相続放棄の手続をしていたとしても加害者に対して請求することは可能です。
相続放棄をした場合は、確かに相続財産をもらうことはできません。
ですが、遺族固有の権利としての性質を持つものは、相続放棄とは関係がありませんので、うっかりもらい損ねないよう気をつけたいところです。
おわりに
これまで相続放棄について見てきました。
相続放棄は自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に手続をする必要があります。
あまり時間のない中で戸籍等の書類を集めたりするので、相続人の順位の変更まで気が回らないかもしれません。
ですが、放棄をすることで得られるメリットと放棄をすることで発生するデメリットのどちらが大きいかを考えた上で手続を進めるのか検討していただきたいと思います。
(提供:相続サポートセンター)