人が亡くなり相続が発生しますが、相続の承認には「単純承認」と「限定承認」という種類があることを知っておかなければ後のトラブルに発展する可能性があります。
どちらを選択するかによって、財産のどこまでを引き継ぐことになるのか異なるため、違いを理解しておくようにしましょう。
単純承認とは
現預金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて無条件で承認する相続が単純承認です。
無限に被相続人の権利・義務を引き継ぐことになるので、特別な手続きは何も必要ありません。
なお、法定単純承認という制度により、次の場合には単純承認したことになるので、マイナスの財産を残される可能性がある場合は注意しておく必要があります。
相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合
たとえば親に借金が多く残っているけれど、売れば価値のある資産もあるので一部を売ってお金に換えたという場合など、法定単純承認となり相続放棄はできなくなります。
相続人が相続開始を知ったときから3ヵ月以内に限定承認、または放棄をしなかった場合
自分が相続人であると知ってから3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きを行わず放置していた場合には、自動的に単純承認となります。
相続人が限定承認、または放棄をした後でも、相続財産のすべてまたは一部を隠匿した場合や、私的に消費しているのに、財産目録にはその財産を記載しなかった場合
相続財産に含まれると知っているものを勝手に使ったり、こっそり隠していたという場合は単純承認となります。
限定承認とは
相続人が相続財産を、責任の限度で相続することを限定承認といいます。
たとえば相続財産である借金がプラスの財産よりも多い場合、相続財産の限度で借金などを支払うといったケースです。
限定承認する場合には、
・複数相続人が存在する場合には、相続人全員で申立てを行う
・相続開始を知って3ヵ月以内に申立書を家庭裁判所に提出する
・申立て後に債権者等に対して5日以内に、債権に基づく請求の申し出をすべきことを官報に公告し、2ヵ月以上の一定期間続けること
・同時に相続人が知っている債権者などに個別の催告を行うこと
が必要です。
プラスの財産をすべて処分してもマイナスの財産を支払うことができない状態(債務超過の状態)なのかはっきりしない場合や、相続財産の範囲であれば借金を引き継いでもよいと考える場合、借金があっても相続したい財産が含まれる場合は限定承認が有効であると考えられるでしょう。
まとめ
単純承認か限定承認なのかによってどこまで財産を引き継ぐのか異なります。
ただ、相続が発生したことを知って一定期間何もせずに放置していれば、単純承認したとみなされることになりますので、もし相続財産に借金などマイナスの財産が含まれる場合にはどのような形で承認するのか決めて手続きを行うようにしてください。
(提供:相続サポートセンター)